社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
社会保険に関する一般常識 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
- 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。)を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
- 居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)が必要と認める場合に限り、支給するものとする。居宅介護住宅改修費の額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の75に相当する額とする。
- 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
- 市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい
設問のとおり、要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生じます。申請から認定までの間に居宅サービス等の介護サービスを利用した場合には、お金を立替えて自腹で払っていますので、保険給付として認められる費用が償還払いされることになります。
2:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対しても、同様の規定があり、法24条1項では「厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告もしくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる」と規定されています。
3:誤り
居宅介護住宅改修費の額は、現に住宅改修に要した費用の額の「100分の75」ではなく「100分の90」に相当する額とされていますので、誤りになります。
4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
地域支援事業は、全国一律の介護保険サービスではなく、各市町村が独自で行うことができる事業ですので、サービスの運営基準や利用料等は、一定の範囲内で各市町村が独自に設定することができることになっています。
5:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
設問の計画のことを「市町村介護保険事業計画」といいます。
法117条11項~13項では「市町村介護保険事業計画を定め、又は変更をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都道府県の意見を聴かなければならない。また、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない」と規定されています。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
1 設問の通り正しいです。
申請があった時点ですでに介護を必要としているため、
不利益が被らないように「さかのぼって」となります。
2 設問の通り正しいです。
なお、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対しても同様の規定があります。
3 「100分の75」ではなく「100分の90」です。
介護保険法では1割負担が多いと覚えることができます。
4 設問の通り正しいです。
ある程度市町村に裁量が与えられていて、
無料とするとなると財政が圧迫されてしまうからです。
5 設問の通り正しいです。
設問は「市町村介護保険事業計画」です。
それに対して、都道府県は保険給付の円滑な実施の「支援」に関する計画「都道府県介護保険事業支援計画」を定めます。
保険料率も「おおむね3年」を通じ財政の均衡を保つことができるものとなっていて、
それに併せて「3年」と覚えることができます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
正解:3
1:設問の通りです(介護保険法第27条第8項)。
なお、市町村は、要介護者に該当しないと認めたときは、その理由を付して、その旨を申請をした被保険者に通知し、さらに当該被保険者の被保険者証を返付しなければなりません(同条第9項)。
2: 設問の通りです(介護保険法第24条第2項)。
また、厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告もしくは当該居宅サービスなどの提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることもできます(同条第1項)。
3:「現に住宅改修に要した費用の額の100分の75に相当する額」ではなく、「現に住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額」です(介護保険法第45条第3項)。
なお、居宅介護住宅改修費とは、居宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修を行ったとき、市町村が必要と認める場合に限って、当該居宅要介護被保険者に対し支給するものです(同法第1項、第2項)。
4:設問の通りです(介護保険法第115条の45第10項)。
なお、地域支援事業とは、介護保険の被保険者が要介護状態等になることを予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うために、厚生労働省令で定める基準に従って行う事業をいいます(同条第1項)。
5:設問の通りです(介護保険法第117条第1項)。
設問の「計画」は、「市町村介護保険事業計画」といい、当該市町村の区域における人口構造の変化を見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されることが必要となります(同条第4項)。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
第51回(令和元年度)問題一覧
次の問題(問3)へ