社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
健康保険法 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 健康保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア  代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。

イ  厚生労働大臣は、保険医療機関の指定をしないこととするときは、当該医療機関に対し弁明の機会を与えなければならない。

ウ  出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

エ  傷病手当金の一部制限については、療養の指揮に従わない情状によって画一的な取扱いをすることは困難と認められるが、制限事由に該当した日以後において請求を受けた傷病手当金の請求期間1か月について、概ね10日間を標準として不支給の決定をなすこととされている。

オ  政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。
  • アとイ
  • アとウ
  • ウとオ
  • エとオ
  • イとエ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:2(アとウ)

ア:誤り
法人の事業所は、業種の如何に関わらず、常時従業員を1人以上使用していれば強制適用事業所となります。
法人の代表者は、その法人に使用されている者として被保険者の資格を取得するため、「常時従業員を1人以上使用」に該当することになり設問の事業所も適用事業所になるため、誤りになります。

イ:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、設問の処分に対する弁明の機会を付与する場合は、あらかじめ、書面で弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならないとされています。

ウ:誤り
出産手当金を受ける権利は、「出産した日の翌日から起算して2年を経過したとき」ではなく「労務に服さなかった日ごとにその日の翌日から起算して2年を経過したとき」に時効によって消滅するため、誤りになります。

エ:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができるとされていますが、この場合、「療養の給付等」の制限期間は、概ね10日間を基準とし、「傷病手当金」の一部制限については、制限事由に該当した日以後において請求を受けた傷病手当金の請求期間1ヵ月について、概ね10日間を基準としてそれぞれ不支給の決定を行うものとされています。

オ:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、設問の健康保険組合のことを「承認健康保険組合」といいます。
承認健康保険組合は、定率により算出される介護保険料額の代わりに、所得段階別の定額制である「特別介護保険料額」を徴収することができるとされています。

参考になった数24

02

ア × 法人である為、設問の事業所は適用事業所となります。
(法3条3項)

イ 〇 設問のとおりです。尚、あらかじめ書面で、弁明すべき日時、場所及びその事由を通知しなければならないとされています。
(法83条)

ウ × 出産した日の翌日ではなく労務に服さなかった日ごとにその翌日です。
(法193条)

エ 〇 設問のとおりです。尚、保険者は、被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができるとされていますが、保険給付の一部とは、療養の給付又は傷病手当金について、その一部を指すものとされています。
(法119条、昭和26年保発37号)

オ 〇 設問のとおりです。政令で定める要件とは、介護保険2号被保険者である被保険者に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により決定していることをいいます。
(法附則8条、令73条)

参考になった数9

03

解答:「アとウ」が正解です。

選択肢2. アとウ

ア.×

法人の代表者は、「法人に使用されている者」に該当し被保険者の資格を取得しますので「強制適用事業所」となります。

イ.〇

保険医療機関の指定をしないこととするときは、医療機関に対し弁明の機会を与えなければいけません。

ウ.×

出産手当金は「労務に服さなかった日」に支給されますので「労務に服さなかった日ごとに、その日の翌日から起算して2年を経過したとき」に時効によって消滅します。

エ.〇

傷病手当金の一部制限は、1か月について概ね10日間を標準として不支給の決定をします。

オ.〇

承認健康保険組合(厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合)は、介護保険第2号被保険者である被保険者の保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができます。

参考になった数3