社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
健康保険法 問5
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 健康保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害について、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険により給付する。ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の給付は行われない。
- 健康保険法の被扶養者には、被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものを含む。
- 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。
- 被保険者が、心疾患による傷病手当金の期間満了後なお引き続き労務不能であり、療養の給付のみを受けている場合に、肺疾患(心疾患との因果関係はないものとする。)を併発したときは、肺疾患のみで労務不能であると考えられるか否かによって傷病手当金の支給の可否が決定される。
- 資格喪失後、継続給付としての傷病手当金の支給を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となったとしても、完全治癒していなければ、その後更に労務不能となった場合、当該傷病手当金の支給が復活する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい
労災保険から保険給付を受けることができるときは、健康保険から保険給付は行わないこととされているため、設問の労災保険の任意適用事業所で労災保険の保険関係成立日前に発生した通勤災害については、健康保険により給付することとされていますが、設問のとおり、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の給付は行われないこととされています。
2:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
内縁関係にある配偶者の場合に被扶養者として認められるのは、設問のとおり内縁関係にある配偶者の「父母及び子」のみであり、例えば兄弟姉妹等は認めらていないので注意が必要です。
3:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、「被保険者と別居している場合」の認定基準は、認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上又は概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつその金額が被保険者からの援助による収入額よりも少ない場合は、原則として被扶養者となるとされています。
4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
前に発生した疾病について傷病手当金の支給期間が満了し、その後もなお、疾病の療養のため労務不能である者について、他の疾病が発生し、この後の疾病についても労務不能であると考えられる場合には、前の疾病についての療養継続中であっても、後の疾病について傷病手当金が支給されるとされています。
5:誤り
資格喪失後、継続して傷病手当金を受けている者については、診療を受けていても、一旦稼働して傷病手当金が不支給となった時は、完全に治癒したと否とを問わず、その後に再び労務不能となっても、「継続して受給」という要件に該当しないため、傷病手当金の支給は復活されないとされているため、誤りになります。
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02
解答:「資格喪失後、継続給付としての傷病手当金の支給を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となったとしても、完全治癒していなければ、その後更に労務不能となった場合、当該傷病手当金の支給が復活する。」が正解です。
〇
保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の給付は行われません。
〇
事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは「被扶養者」に該当します。
〇
原則は、年間収入が130万円未満(60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)かつ被扶養者の年間収入が被保険者の2分の1未満が要件ですが、
世帯の生計の状況を総合的に勘案して被扶養者の年間収入が被保険者を上回らない場合には、被扶養者に該当します。
〇
設問の場合は、肺疾患のみで労務不能であると考えられるか否かによって傷病手当金の支給の可否が決定されます。
×
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は、一旦稼働して不支給となった後に更に労務不能となった場合には、支給は復活しません。
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03
(法55条1項、昭和48年保険発105号)
2 〇 設問のとおりです。尚、設問の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する者も被扶養者に該当します。
(法3条7項3号)
3 〇 設問のとおりです。被保険者と同一世帯の場合、年間収入が130万円未満(60歳以上又は一定の障害の状態の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされています。
(昭和52年保発9号)
4 〇 設問のとおりです。肺炎のみの場合において労務不能が考えられるか否かによって支給又は不支給が決定されます。
(法99条1項・4項、昭和26年保文発2349号)
5 × 一旦稼働して当該手当金が不支給となった場合、その後更に労務不能となった場合でも当該傷病手当金は打ち切られます。
(法104条、昭和26年保文発162号)
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