社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
厚生年金保険法 問6
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 厚生年金保険法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行方不明となった航空機に乗っていた被保険者の生死が3か月間わからない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該航空機の到着予定日から3か月が経過した日に当該被保険者が死亡したものと推定される。
- 老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が3か月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
- 被保険者は、老齢厚生年金の受給権者でない場合であっても、国会議員となったときは、速やかに、国会議員となった年月日等所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
- 障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
- 被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
(法59条の2)
2 × 3か月以上ではなく1か月以上です。
(則40条の2)
3 × 「被保険者は老齢厚生年金の受給権者でない場合であっても」ではなく「老齢厚生年金の受給権者は」です。
(則32条の3)
4 × 配偶者が65歳に達した時は、加給年金額対象者の不該当の届出は不要です。届出が必要なのは、死亡した時、受給権者による生計維持の状態がやんだ時、配偶者と離婚又は婚姻の取り消しをした時です。
(則46条)
5 〇 設問のとおりです。故意に直接の原因の事故を生ぜしめた場合は障害厚生年金、障害手当金は支給しません。又、事故の故意の犯罪行為、若しくは重大な過失、正当な理由なく療養に関する指示に従わないことによりこれらの原因の事故を生ぜしめ若しくは障害の程度を増進させた場合や回復を妨げた時は保険給付の全部又は一部を行わないことができます。
(法73条、法73条の2)
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02
解答:「被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」が正解です。
×
航空機に乗っていた被保険者の生死が3か月間わからない場合は、「行方不明となった日」に当該被保険者が死亡したものと「推定」します。
×
当該受給権者の所在が「1か月以上」明らかでないときは、届書を日本年金機構に提出しなければいけません。
×
「老齢厚生年金の受給権者」が国会議員となったときは、速やかに届書を日本年金機構に提出しなければなりません。
×
加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、日本年金機構で年齢(生年月日)は分かるので届書の提出は不要です。
〇
被保険者が故意に障害を生じさせたときは、障害厚生年金又は障害手当金は支給されません。
また、被保険者が重大な過失により障害を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができます。
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03
1.×
「行方不明となった日」に死亡したものと推定するため、当該設問は誤りです(厚年法 59条の2)。
2.×
「3 か月以上」ではなく「1 か月以上」であるため、当該設問は誤りです(厚年則40条の2)。
3.×
「被保険者は、老齢厚生年金の受給権者でない場合であっても」ではなく「老齢厚生年金の受給権者は」です。なお、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る一定の事項を確認したときは、提出することを要しません。したがって、当該設問は誤りです(厚年則32条の3)。
4.×
配偶者が65歳に達したときは、加給年金額対象者の 不該当の届出は不要です。届出が必要なのは、①死亡したとき、②受給権者による生計維持の状態がやんだとき、③配偶者と離婚又は婚姻の取消しをしたとき、であるため、当該設問は誤りです(厚年則46 条)。
5.〇
被保険者又は被保険者であった者が、 故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しません(厚年法 73 条)。被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がな くて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができます(厚年法 73 条の2)。
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