社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
厚生年金保険法 問7

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 厚生年金保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 被保険者が産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合には、当該産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定は行われない。
  • 実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
  • 被保険者の報酬月額について、厚生年金保険法第21条第1項の定時決定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、同項の定時決定の規定によって算定された被保険者の報酬月額が著しく不当であるときは、当該規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
  • 配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。
  • 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 〇 設問のとおりです。産前産後休業終了後に職場復帰せず、直ちに育児休業等を取得している場合には産前産後休業と育児休業等を1つの休業と考えて、育児休業等終了の際に改定が行われます。同時に、育児休業等に続けて産前産後休業をしている場合には、育児休業等と産前産後休業を1つの休業と考えて、産前産後休業終了の際に改定が行われます。
(法23条の3第1項)

2 〇 設問のとおりです。尚、随時改定により標準報酬月額が改定されるのは、昇給又は降給があった月の翌々月をその著しく高低を生じた月と解し、その翌月から随時改定が行われます。
(法23条1項)

3 〇 設問のとおりです。報酬月額の算定の特例(いわゆる保険者改定)です。
(法24条1項)

4 × 申請日からではなく、「その所在があきらかでなくなった時にさかのぼって」です。
(法67条1項)

5 〇 設問のとおりです。遺族厚生年金は労働基準法上の遺族補償の支給が行われる時は死亡の日から6年間支給停止されます。
(法64条)

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02

正解:4

1.〇
産前産後休業終了後に職場復帰せず、 直ちに育児休業等を取得している場合には、産前産後休業と育児休業等を 1つの休業と考えて、育児休業等終了の際に改定が行われる。同様に、育児休業等に続けて産前産後休業をしている場合には、育児休業等と産前産後休業を 1 つの休業と考えて、産前産後休業終了の際に改定が行われる。したがって、設問のとおりです(厚年法23条の3第1項)。

2.〇
設問のとおりであり、随時改定により標準報酬月額が改定されるのは、昇給又は降給があった月の翌々月をその著しく高低を生じた月と解し、その翌月から随時改定が行われます(厚年法23条1項)。

3.〇
報酬月額の算定の特例(保険者算定)について述べております(厚年法24条1 項)。

4.×
「申請日から」ではなく「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」が正しいため、当該設問は誤りです(厚年法67条1項)。

5. 〇
労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が優先されます(厚年法64条)。

参考になった数4

03

解答:「配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。」が正解です。

選択肢1. 被保険者が産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合には、当該産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定は行われない。

産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合には、当該産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定は行われません。

選択肢2. 実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて著しく高低を生じた場合は、著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定(随時改定)することができます。

選択肢3. 被保険者の報酬月額について、厚生年金保険法第21条第1項の定時決定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、同項の定時決定の規定によって算定された被保険者の報酬月額が著しく不当であるときは、当該規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

定時決定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、定時決定の規定によって算定された被保険者の報酬月額が著しく不当であるときは、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とすることができます。

選択肢4. 配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。

×

その配偶者の所在が「1年以上」明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」その支給を停止します。

選択肢5. 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。

遺族厚生年金は、遺族補償の支給が行われるべきものであるときは死亡の日から「6年間」その支給が停止されます。

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