社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
国民年金法 問5

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 国民年金法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。
  • 老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。
  • 合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。
  • 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。
  • 受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

1.×
第1号被保険者について、「国籍要件」は必要とされ ていません。したがって、日本に在住している外国籍の者は、第1号被保険者になる資格を有します。
第2号被保険者について、「国内居住要件」および「年齢要件」は必要ではありません。
第3号被保険者について、「国内居住要件」は必要ではありません。
したがって、当該設問は誤りです(国年法7条1項)。

2.×
当該設問は誤りであり、老齢基礎年金の支給の繰上げについては「国民年金法附則第9条の2において当分の間の措置として」規定されています。
また、老齢基礎年金の支給の繰下げについては「国民年金法第28条において」規定されています。
したがって、当該設問の「繰上げ」と「繰下げ」を入れ替えれば正当な内容になります。

3.〇
合算対象期間、学生納付特例による保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある者については、保険料納付済期間、学生納付特例を除く保険料免除期間を全く有しない者であっても、振替加算の要件に該当している場合には、振替加算額相当のみの老齢基礎年金が支給されます。
設問のとおり、振替加算額相当のみの老齢基礎年金は、支給の繰下げができません(昭和60年国年法附則15条1項~4項 )。

4.×
第2号被保険者については、「20歳以上60歳未満の者」を基礎年金拠出金の額の算定基礎とするため、当該設問は誤りです(国年令11条3項)。

5.×
その支給を「一時差し止めることができる」ではなく、「停止することができる」が正当な内容です。
したがって、当該設問は誤りです(国年法72条1項)。

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02

解答:「合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10年以上有する者であって・・・」が正解です。

選択肢1. 被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

×

第1号被保険者も国籍要件を満たす必要はありません。(外国籍の方でも「日本に住んでいる(国内居住要件)」「20歳以上60歳未満の人(年齢要件)」は加入することになります)

選択肢2. 老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。

×

老齢基礎年金の支給の「繰上げ」が「国民年金法附則」で老齢基礎年金の支給の「繰下げ」が「国民年金法第28条」に規定されています。

選択肢3. 合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。

「合算対象期間及び学生納付特例の期間だけで10年以上」の場合、老齢基礎年金の受給資格はありますが、老齢基礎年金の計算はゼロとなりますので支給されません。

また、振替加算の要件に該当する場合は「振替加算」は支給されますが、老齢基礎年金を繰り下げても、振替加算額は増額もされません。

従って、振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできません。

選択肢4. 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。

×

基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第2号被保険者では「20歳以上60歳未満のもの」になります。

選択肢5. 受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。

×

年金給付の額の全部又は一部につき、「その支給を停止」することができます。

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03

1 × 第1号被保険者であっても「国籍要件」は必要とされていません。また、第2号被保険者は「国内居住要件、年齢要件」は不問で、第3号被保険者は「国内居住要件」は不問です。(法7条1項)

2 × 「繰り上げ」と「繰り下げ」を逆にすれば正しくなります。(法28条、法附則9条の2)

3 〇 振替加算額相当のみの老齢基礎年金については、繰り下げの申し出は出来ません。(昭和60年法附則15条1項~4項)

4 × 第2号被保険者については「20歳以上60歳未満」の者に限られます。(令11条3)

5 × 「その支給を一時差し止めることができる」ではなく、「その支給を停止することができる」となります。(法72条1項)

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