社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問7
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。
- 労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更の際の意見聴取について、労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押印しない場合には、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、就業規則を受理するよう取り扱うものとされている。
- 派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるときは、労働基準法第89条による就業規則の作成義務を負わない。
- 1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。
- 労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける。
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この過去問の解説 (3件)
01
慣習等により労働条件の変更等につき労働組合との協議を必要とする場合において、その旨を就業規則に 「記載するか否かは当事者の自由である」(任意的記載事項)と解されています。
例えば、就業規則の制定趣旨ないし根本精神を宣言した規定、就業規則の解釈及び適用に関する規定等も、任意的記載事項に該当します。
2.正
設問のとおりです。
意見を聴いたことが客観的に証明できれば、労働基準監督署長は受理することとされています。
3.誤
派遣労働者については、派遣元の事業場の労働者数に算入されることとなるため、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用する派遣元の使用者は、就業規則の作成及び届出の義務を負うこととなります。
4.誤
常時10人以上の労働者を使用しているか否かは、一企業単位ではなく、個々の事業場単位で判断するため、設問の揚合、就業規則の作成義務はありません。
5.誤
労働者が遅刻、早退をした場合は、その時間についてはノーワーク・ノ―ペイの原則により賃金債権が生じません。
したがって、労基法91条の減給の制裁には該当しません。
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02
解答:「労働基準法第90条に定める・・・」が正解です。
×
労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合、記載しても構いませんが「必ず就業規則に記載する」必要はありません。
〇
意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、行政官庁は、就業規則を受理するようにします。
×
派遣元の使用者は、派遣労働者とそれ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるときは、就業規則の作成義務が発生します。
×
2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合では、個々の事業所で労働者が10人を超えていなければ、使用者は就業規則の作成義務を負いません、
×
労働者が、遅刻・早退をした場合の「その時間に対する賃金額」の減給は「制裁規定」の制限は受けません。
「その時間に対する賃金額を超える」減給は「制裁規定」の制限を受けます。(制裁の対象になります。)
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03
設問の事項は就業規則へ記載を義務とされていません。
就業規則の絶対的記載事項は次の通りです。
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
2.正
設問の通りです。
3.誤
派遣元の使用者は、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上の労働者を使用するとき、就業規則の作成義務を負います。
4.誤
就業規則の作成義務は原則として事業場単位で課せられます。
2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられ、それぞれの労働者が10人未満の場合には、使用者は就業規則の作成義務を負いません。
5.誤
遅刻・早退した場合、その時間に対する賃金額を減給する場合には、労働基準法第91条の減給の制裁に該当しません。
但し、遅刻・早退した時間以上の賃金を減給する場合には、減給の制裁に該当します。なお、同条においては、次の通り減給の額に制限が設けられています。
・1回の額の上限:平均賃金の1日分の半額
・1賃金支払期の総額の上限:賃金の総額の10分の1
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