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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問5

問題

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労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である。

イ  労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。

ウ  使用者の行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる。

エ  使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。

オ  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
   5 .
五つ
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

16
ア 正
設問の通りです。
なお、高年齢者がその経験や能力を活かせる雇用の場を確保する等の見地から、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約についても、上限を5年とすることが認められます。

イ 正
設問の通りです。

ウ 正
設問の通りです。

エ 誤
使用者の重過失による火災により事業場が焼失した場合には、解雇の予告は除外されません。
なお、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」であっても、即時解雇を可能とするには、所轄労働基準監督署長の認定が必要です。

オ 正
設問の通りです。


以上、正しいものが4つですので、「4.四つ」が正解です。

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7
ア.正
設問のとおりです。
高度の専門的知識等を有する労働者であっても、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、労働契約の期間は3年が上限です。

イ.正
設問のとおりです。
交付すべき書面の内容については、就業規則の規定と併せ賃金に関する事項が当該労働者について確定し得るものであればいいです。

ウ.正
設問のとおりです。
解雇の意思表示の取消に対して同意がない場合は、法定の期間の経過により解雇が成立し、自己退職の問題は生じません。

エ.誤
事業場が火災により焼失した場合は、やむを得ない事由に該当するが、事業主の故意又は重大な過失に基づく場合は除かれます。

オ.正
設問のとおりです。条文からの出題です。

よって、正しいものが4つなので「4」が正解となります。

6

解答:「四つ(ア・イ・ウ・オ)」が正解です。

選択肢4. 四つ

ア.〇

契約期間は、労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合は「上限が5年」で、高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合は「上限が3年」です。

イ.〇

労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項は、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでも構いません。

ウ.〇

使用者の行った解雇予告の意思表示は、「原則取り消せませんが」労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができます。

エ.×

解雇の予告の除外に、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合は含みません。

オ.〇

労働者の死亡又は退職の場合で、権利者の請求があった場合「7日以内」に返還(支払)しなければいけません。

また、争いがある場合には、異議のない部分は「7日以内」に返還(支払)しなければいけません。

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