社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問4

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問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法の総則(第1条~第12条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 労働基準法第3条に定める「国籍」を理由とする差別の禁止は、主として日本人労働者と日本国籍をもたない外国人労働者との取扱いに関するものであり、そこには無国籍者や二重国籍者も含まれる。
  • 労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。
  • 労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。
  • 使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており、これに基づいて、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労働基準法第7条違反に当たらない。
  • 食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正
設問の通りです。

2.正
設問の通りです。

3.正
設問の通りです。
なお、ここでいう「利益」とは、使用者から得るものに限らず、労働者又は第三者より得るものも含まれます。

4.誤
本条違反となります。
公民権行使の保障を定めた労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に公民権の行使又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合において、使用者はこれを拒んではならないと定めており、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができるに留まります。
よって、公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨を予め就業規則に定め、労働者の請求を拒否することは本条違反となります。

5.正
設問の通りです。

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02

1.正
設問のとおりです。
無国籍者又は二重国籍者であることを理由とした労働条件等の差別的取扱いも、労基法3条によって禁止されています。

2.正
設問のとおりです。
「不当」には、不法なものだけでなく、合法的なものに含まれます。

3.正
設問のとおりです。

4.誤
権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻、又は日を変更することは問題ありません。
しかし、公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則等に定めたことにより、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否することは違法です。

5.正
設問のとおりです。

参考になった数12

03

解答:「使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており・・・」が正解です。

選択肢1. 労働基準法第3条に定める「国籍」を理由とする差別の禁止は、主として日本人労働者と日本国籍をもたない外国人労働者との取扱いに関するものであり、そこには無国籍者や二重国籍者も含まれる。

「国籍」を理由とする差別の禁止は、無国籍者や二重国籍者も含みます。

選択肢2. 労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。

必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても「不当」なものとなることがあります。

選択肢3. 労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。

「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問いません。

選択肢4. 使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており、これに基づいて、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労働基準法第7条違反に当たらない。

×

選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めてあっても、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労働基準法第7条違反となります。

選択肢5. 食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。

食事の提供は、設問の3つの条件を満たす場合は、原則として賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱います。

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