社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
労働者災害補償保険法 問4
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
労災保険法の罰則規定に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な報告を命じられたにもかかわらず、報告をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
イ 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、提出をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
ウ 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、虚偽の記載をした文書を提出した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
エ 行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り質問をさせたにもかかわらず、事業主が当該職員の質問に対し虚偽の陳述をした場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
オ 行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り帳簿書類の検査をさせようとしたにもかかわらず、事業主が検査を拒んだ場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
ア 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な報告を命じられたにもかかわらず、報告をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
イ 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、提出をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
ウ 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、虚偽の記載をした文書を提出した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
エ 行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り質問をさせたにもかかわらず、事業主が当該職員の質問に対し虚偽の陳述をした場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
オ 行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り帳簿書類の検査をさせようとしたにもかかわらず、事業主が検査を拒んだ場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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この過去問の解説 (3件)
01
労災保険法における事業主等(事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者)に対する罰則は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金、事業主等以外の者に対する罰則は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金と覚えておきましょう。
なお、罰則に該当する事項は次の通りです。
・行政庁による報告又は文書の提出命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
・立入検査における行政庁職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
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02
設問のとおりです。
事業主が、労災法46条の規定による報告命令に違反した場合の罰則は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとなります。
イ.正
設問のとおりです。
事業主が、労災法46条の規定による文書提出命令に違反した場合の罰則は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとなります。
ウ.正
設問のとおりです。
事業主が、労災法46条の規定による文書提出命令に虚偽の記載した文書を提出した場合の罰則は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとなります。
エ.正
設問のとおりです。
事業主が、労災法48条1項の規定による当該職員の質問に対して虚偽の陳述をした場合の罰則は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとなります。
オ.正
設問のとおりです。
事業主が、労災法48条1項の規定による検査を拒んだ場合の罰則は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとなります。
よってすべて正しいので、答えは「5.5つ」となります。
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03
解答:「五つ(ア・イ・ウ・エ・オ)」が正解です。
ア.〇
労災保険法の施行に関し必要な報告を命じられたにもかかわらず、報告をしなかった場合「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
イ.〇
行政庁から労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、提出をしなかった場合「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
ウ.〇
行政庁から労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、虚偽の記載をした文書を提出した場合「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
エ.〇
立ち入り検査の際に事業主が行政庁の職員の質問に対し虚偽の陳述をした場合「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
オ.〇
立ち入り検査の際に事業主が帳簿書類の検査を拒んだ場合「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
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