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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 労働者災害補償保険法 問12

問題

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労災保険法第33条第5号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者」は労災保険に特別加入することができるが、「厚生労働省令で定める種類の作業」に当たる次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業
   2 .
家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の補助者が行う作業のうち木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの
   3 .
農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における作業のうち、厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であって、高さが1メートル以上の箇所における作業に該当するもの
   4 .
日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であって、炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為
   5 .
労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問12 )
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この過去問の解説 (3件)

21
1.正
設問のとおりです。特定作業従事者として特別加入できます。
「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」の職場適応訓練についての記述です。

2.正
設問のとおりです。特定作業従事者として特別加入できます。
「家内労働者及びその補助者」についての記述です。
家内労働法における家内労働者及びその補助者で、特に危険度が高いとされる一定の作業に従事する者をいいます。

3.誤
高さが「1メートル以上」ではなく、「2メートル以上」の箇所における作業に該当するものであれば、特定作業従事者として特別加入が認められます。

4.正
設問のとおりです。特定作業従事者として特別加入できます。
「介護作業従事者及び家事支援従事者」についての記述です。

5.正
設問のとおりです。特定作業従事者として特別加入できます。
「労働組合等の常勤役員」についての記述です。
常時労働者を使用しない労働組合等であって、設問にある作業に従事する一人専従役員をいいます。

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2
この設問は、労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八に解答の根拠があります。

1.正
設問の通りです。

2.正
設問の通りです。

3.誤
「高さが1メートル以上の箇所における作業に該当するもの」という部分が誤りです。
「高さが2メートル以上の箇所における作業」とすると正しい答えになります。

4.正
設問の通りです。

5.正
設問の通りです。

1

解答は以下のとおりです。

選択肢1. 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業

国または地方公共団体が実施する訓練のうち、求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業は「職場適応訓練作業等」に該当しますので、特別加入できます。

選択肢2. 家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の補助者が行う作業のうち木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの

家内労働者又は補助者が行う作業のうち木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るものは「特定作業」に該当するため特別加入できます。

選択肢3. 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における作業のうち、厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であって、高さが1メートル以上の箇所における作業に該当するもの

×

家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であって、「高さが1メートル」以上の箇所における作業に該当するものは特別加入できません。「高さが2メートル」以上であれば「特定農作業従事者」に該当しますので特別加入できます。

選択肢4. 日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であって、炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為

炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為(介護作業従事者及び家事支援従事者)は特別加入できます。

選択肢5. 労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)

労働組合その他これに準ずるもので、常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業で、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるものは特別加入できます。

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