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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 労働者災害補償保険法 問14

問題

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障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
給付基礎日額の67日分
   2 .
給付基礎日額の156日分
   3 .
給付基礎日額の189日分
   4 .
給付基礎日額の223日分
   5 .
給付基礎日額の379日分
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問14 )
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この過去問の解説 (3件)

18
加重に関する設問です。

既存障害(業務上であるか否かは問わない)に、業務上(または通勤による)の負傷又は疾病により、同一の部位について障害の程度を加重した場合、障害等級に応じた差額支給が行われます。

①加重の前後とも第7級以上の場合
「加重後の障害(補償)年金の額」-「加重前の障害(補償)年金の額」
既に加重前の年金を受けている場合、差額相当額の年金と加重前の年金の二つの受給権者となります。

②加重の前後とも第8級以下の場合
「加重後の障害(補償)一時金の額」-「加重前の障害(補償)一時金の額」
この場合は一時金として支給されます。

③加重前が第8級以下、加重後が第7級以上の場合
「加重後の障害(補償)年金の額」-「加重前の障害(補償)一時金の額の25分の1」
既に一時金として支払われた額の25分の1を控除した額が年金として支給されます。

設問の場合、②に該当しますので、
給付基礎日額の223日分-給付基礎日額の156日分=給付基礎日額の67日分
となり、「1.」が正解となります。

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4
加重障害についての問題です。
加重前・加重後の障害がともに8級以下(一時金)の場合、
「加重後の障害補償一時金の日数」-「加重前の障害補償一時金の日数」
となります。従って、223日分-156日分=67日となります。

よって、答えは「1」となります。

2

解答:「給付基礎日額の67日分」が正解です。

選択肢1. 給付基礎日額の67日分

同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重前後の障害等級がどちらも8級以下の一時金の場合)は下記の計算式で計算した「差額」が支給されます。

第11級の給付基礎日額の223日分(障害(補償)一時金) - 第12級の給付基礎日額の156日分(障害(補償)一時金) = 給付基礎日額の67日分 が支給されます。

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