問題
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障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 .
給付基礎日額の67日分
2 .
給付基礎日額の156日分
3 .
給付基礎日額の189日分
4 .
給付基礎日額の223日分
5 .
給付基礎日額の379日分
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問14 )