社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
労働者災害補償保険法 問7
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
労災保険の特別支給金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が150万円を超えることはない。
- 特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。
- 第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。
- 休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。
- 労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問の通りです。
算定基礎年額は次の額のうち、いずれか低い方の額が上限となります。
・給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当額
・150万円
2.正
設問の通りです。
3.正
設問の通りです。
第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金が減額されることはありません。
4.誤
特別支給金の支給は、社会復帰等促進事業のうちの被災労働者等援護事業として行われます。
申請期限は、支給要件を満たすこととなった日の翌日から起算して5年以内ですが、休業特別支給金については例外的に2年以内に行わなければなりません。
5.正
設問の通りです。
障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金の支給については、同一の事由による国民年金や厚生年金保険の支給との併給調整は行われません。
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02
設問のとおりです。
算定した額が、スライド制や年齢階層別最低・最高限度額が適用されます。
労災法8条の3の年金給付基礎日額(スライド制を準用する一時金の給付基礎日額を含む。)を365倍した額の20%相当額又は150万円のうちどちらか低い額を超える場合には、その低い方の額が算定基礎年額となります。
2.正
設問のとおりです。
当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えありません。
3.正
設問のとおりです。
第三者行為災害等の場合において、第三者から損害賠償を受けた場合等であっても、損害賠償と特別支給金として支給されます。給付は、調整されません。
4.誤
設問の申請は休業特別支給金の支給の対象となります。
日の翌日から起算して「5年」ではなく「2年」以内に行わなければなりません。
5.正
設問のとおりです。
特別支給金は、関連する保険給付と併せて支給されるものですが、他の公的保険の給付が併給されて労災保険の保険給付の額が減額される場合でも、特別支給金の支給額が減額されることはありません。
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03
特別支給金とは、労災保険給付に上乗せして支給される支給金です。
特別支給金は、被災労働者の損害を補填するという性質とは異なり、社会復帰を促進するという、より福祉的な性質を持っている点を理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。
労災保険の特別支給金が、福祉的な性質を持っているため、本設問文のような基礎額の上限が設定されているものと理解しておくとよいでしょう。
算定基礎年額が150万円という額そのものまで暗記する必要はないと、筆者は考えています。
正しい記述です。
特別支給金のねらい(基本的な補償ではなく上乗せ要素が強い福祉的な性質を持つ)から、基本的な補償にかかる申請がなされた際に、上乗せ要素となる特別支給金も申請がなされたと扱っていると理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。
本設問においても、特別支給金のねらい・性質から、基本的な補償部分に適用される「損害賠償との(いわゆる)相殺」については、適用されない(調整されない)と理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。
特別支給金は「できるだけ早期に」社会復帰を促すものであると考えられており、短期時効である「2年」という基準が適用されている、と理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。
特別支給金のねらい・性質から、本来の年金のような支給調整(減額)の適用はないものと理解しておくとよいでしょう。
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