社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
労働者災害補償保険法 問1
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 労働者災害補償保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、( A )な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。
厚生労働省令で定める要件の中には、( B )に伴い、当該( B )の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該( B )の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。
イ 配偶者が、( C )にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を( D )すること。
ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(( E )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること。
ハ 配偶者が、引き続き就業すること。
ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、( A )な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。
厚生労働省令で定める要件の中には、( B )に伴い、当該( B )の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該( B )の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。
イ 配偶者が、( C )にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を( D )すること。
ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(( E )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること。
ハ 配偶者が、引き続き就業すること。
ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
- 12
- 15
- 18
- 20
- 介護
- 経済的
- 効率的
- 合理的
- 孤立状態
- 支援
- 失業状態
- 就職
- 出張
- 常態的
- 転職
- 転任
- 貧困状態
- 扶養
- 保護
- 要介護状態
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この過去問の解説 (3件)
01
通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、「合理的」な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。
健康保険法の移送費が支給される「最も経済的・合理的経路及び方法によって移送された場合」と混同しないようにしましょう。
労災保険法の通勤にあたるもの、あたらないものに関する問題は毎年出題されますので、過去問などで確認すると良いでしょう。
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02
「合理的」が正解です。
労災保険法においての「通勤」は「合理的」な経路及び方法で、「業務の性質を有するものを除く」ものを言います。
業務の性質を有するものは、業務上災害になります。
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03
労働者災害補償保険法施行規則からの出題で少し細かい規定ですが、内容が比較的に身近なものであり、テキストなどで一度は目を通していると思われ、その場で前後の文章から何とか回答できるとよいです。
「合理的」が正しいです。通勤の定義を問うものです。通勤には3種類あります。事例問題が頻出されるので、どのようなケースが3種類のどの通勤に相当するか判断できる必要があります。
第一節 通則
第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
(中略)
② 前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
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