社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
労働者災害補償保険法 問5
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の何日分となるかについての次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 163.88日分
- 166.64日分
- 184日分
- 182.35日分
- 182.43日分
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この過去問の解説 (3件)
01
加重の支給額に関する問です。
第8級の6(給付基礎日額の503日分)は障害補償一時金です。
第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)は障害補償年金です。
加重前の障害が第8級以下(一時金)で、加重後の障害が第7級以上(年金)の場合の支給額は、
加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額ー既存障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額*1/25 → 163.88日分=184日-503日分÷25
正
誤
誤
誤
誤
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02
解答:「163.88日分」が正解です。
既に業務災害により障害等級を認定されていた者が、新たな業務災害により同一の部位に障害の程度を加重した場合は、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額を差し引いた額の障害補償給付が支給されます。
既存の障害に係る従前の障害補償給付が障害補償年金だった場合は、それも継続して支給されます。
今回の場合は、加重後の障害等級が第5級の2と障害補償年金の支給要件に該当し、既存の障害等級が第8級の6で障害補償一時金の支給要件に該当するため、下記の計算式で計算します。
<計算式>
加重後の等級による障害補償年金の額(日数) - 既存の障害等級の障害補償一時金の額(日数)×1/25
加重後の等級による障害補償年金の額(日数)184日 - 既存の障害等級の障害補償一時金の額(日数)503日 ×1/25 = 163.88日 が答えです。
〇
×
×
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03
答えは1です。
第8級以下は一時金なので、÷25をします。
(184日) ー (503日÷25)= 163.88日分
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