社労士の過去問 第53回(令和3年度) 労働者災害補償保険法 問16
この過去問の解説 (3件)
遺族補償一時金にかかる順位は
1. 配偶者
2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3. 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
となります。
1.誤りです。
2.設問のとおり正しいです。
3.設問のとおり正しいです。
4.設問のとおり正しいです。
5.設問のとおり正しいです。
遺族補償一時金の受給者の範囲に関する問です。
配偶者は生計維持を問わず、最先順位、兄弟姉妹は生計維持を問わず最後の順位となります。労働基準法の考え方が生きており、直系を優先させるものです。
誤
配偶者より先順位の者はいません。
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。
正
生計維持 子、父母、孫、祖父母、次に生計を維持していないこの順番です。
生計維持を維持していた祖父母は、生計を維持していない父母より先順位となります。
正
生計維持 子、父母、孫、祖父母、次に生計を維持していないこの順番です。
生計維持の孫は、生計を維持していない子より先順位となります。
正
生計維持 子、父母、孫、祖父母、次に生計を維持していないこの順番です。
生計維持に関わらず兄弟姉妹は最後順位となります。
正
生計維持 子、父母、孫、祖父母、次に生計を維持していないこの順番です。
生計維持に関わらず兄弟姉妹は最後順位となります。
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は下記のようになります。
(1)配偶者
(2)労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
(3)労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子・父母・孫・祖父母
(4)兄弟姉妹
※(2)(3)は先に記載がある人が先順位となります。
×
生計を維持していた父母より、生計を維持していなかった配偶者が先順位者となります。
〇
生計を維持していた祖父母は、生計を維持していなかった父母より先順位となります。
〇
生計を維持していた孫は、生計を維持していなかった子より先順位となります。
〇
生計を維持していた兄弟姉妹は、生計を維持していなかった子より後順位となります。
〇
生計を維持していた兄弟姉妹は、生計を維持していなかった父母より後順位となります。
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