社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
労働者災害補償保険法 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

保険関係の成立及び消滅に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。
  • 労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は、任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。
  • 労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して、当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合、当該保険関係が成立した後1年以上経過するまでの間は脱退が認められない。
  • 労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する。
  • 労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。

労災保険の適用事業に至ったときは、その該当するに至った日に保険関係が成立します。

労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。

選択肢2. 労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は、任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。

労災保険に任意加入しようとする・・、保険関係の成立は認可があった日の当日です。

労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は、任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。

選択肢3. 労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して、当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合、当該保険関係が成立した後1年以上経過するまでの間は脱退が認められない。

脱退が認められないのは特例として行う労災保険の保険給付を行っている期間で、成立から1年以上ではありません。

労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して、当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合、当該保険関係が成立した後1年以上経過するまでの間は脱退が認められない。

選択肢4. 労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する。

保険関係の消滅を申請は認可があった日の「翌日」に消滅します。

選択肢5. 労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。

保険関係の消滅に同意しなかった者も含めて労災保険に係る保険関係が消滅します。

労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。

参考になった数12

02

解答:「労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は・・・」が正解です。

選択肢1. 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。

×

労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに「至った日」に労災保険に係る保険関係が成立します。

選択肢2. 労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は、任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。

×

労災保険に任意加入は、厚生労働大臣の「認可があった日」に労災保険に係る保険関係が成立します。

選択肢3. 労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して、当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合、当該保険関係が成立した後1年以上経過するまでの間は脱退が認められない。

× 

特例として行う労災保険の「保険給付を行っている期間」(特別保険料が徴収される期間)の間は脱退は認められません。

選択肢4. 労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する。

労災保険暫定任意適用事業の消滅の申請は、厚生労働大臣の「認可があった翌日」に労災保険に係る保険関係が消滅します。

選択肢5. 労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。

×

保険関係の消滅申請に厚生労働大臣の認可がされると、当該保険関係の消滅に同意しなかった者についても労災保険に係る保険関係が消滅します。

参考になった数9

03

正解:4

1:「該当するに至った日の翌日」ではなく「該当するに至った日」に保険関係が成立します(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第3条)。

 雇用保険においても、「該当するに至った日」に保険関係が成立します(同法第4条)。 

2:「認可があった日の翌日」ではなく「認可があった日」に成立します。

3:「成立から1年以上経過するまでの間は脱退が認められない」という規定はありません。

4:設問の通りです。

 保険関係の消滅は、認可があった日の「翌日」に消滅します。

5:保険関係の消滅に同意しなかった者も含めて保険関係が消滅します。

以上より正しい選択肢は4で、これが正解となります。

参考になった数2