社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
労働者災害補償保険法 問9

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問題

社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問における「概算保険料申告書」とは、労働保険徴収法第15条第1項及び第2項の申告書をいう。
  • 事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。
  • 有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合には、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。
  • 労働保険徴収法第16条の厚生労働省令で定める要件に該当するときは、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならないが、当該申告書の記載事項は増加概算保険料を除き概算保険料申告書と同一である。
  • 概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
  • 事業主の納付した概算保険料の額が、労働保険徴収法第15条第3項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないとき、事業主はその不足額を同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。

納入告知書を使うものは、これとこれと法律上決まっています。そうではないものは納付書で納めるということを言っています。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000008_20210401_503M60000100011

(労働保険料等の申告及び納付)第三十八条 法第十五条第一項及び第二項の申告書(次項において「概算保険料申告書」という。)、法第十六条の申告書(次項において「増加概算保険料申告書」という。)並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

(中略)

 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。

選択肢2. 有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合には、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。

有期事業の延納の要件に関する問です。75万円以上と6カ月以内のものを除くがキーワードです。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000008_20210401_503M60000100011

第二十八条 有期事業であつて法第十五条第二項の規定により納付すべき概算保険料の額が七十五万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が六月以内のものを除く。)についての事業主は、同項の申告書を提出する際に法第十八条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が二月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、二月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

選択肢3. 労働保険徴収法第16条の厚生労働省令で定める要件に該当するときは、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならないが、当該申告書の記載事項は増加概算保険料を除き概算保険料申告書と同一である。

似ているが少し異なります。増加概算保険料申告書の記載事項は「三 保険料算定基礎額の見込額が増加した年月日」「四 増加後の保険料算定基礎額の見込額」が規定されており、概算保険料申告書と同一ではありません。

(概算保険料の増額等)第二十五条

法第十六条の厚生労働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の百分の二百を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が十三万円以上であることとする。

法第十六条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

労働保険番号

事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

保険料算定基礎額の見込額が増加した年月日

増加後の保険料算定基礎額の見込額

保険料率

事業に係る労働者数

事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

労働保険徴収法第16条の厚生労働省令で定める要件に該当するときは、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならないが、当該申告書の記載事項は増加概算保険料を除き概算保険料申告書と同一である。

選択肢4. 概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

概算保険料の認定決定、通知を行う機関に関する問です。認定決定の通知を行うのは、都道府県労働局歳入徴収官です。

(法15条3項)

選択肢5. 事業主の納付した概算保険料の額が、労働保険徴収法第15条第3項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないとき、事業主はその不足額を同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。

認定決定された概算保険料の納付に関する問です。納付書により、通知を受けた日(翌日から起算)から15日以内に納付しなくてはなりません。

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02

解答:「労働保険徴収法第16条の厚生労働省令で定める要件に該当するときは・・・」が正解です。

選択肢1. 事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。

概算保険料は「納付書」によって納付しなければなりません。

選択肢2. 有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合には、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。

有期事業の延納は「有期事業の期間が6か月を超える事業」で「概算保険料の額が75万円以上」または「労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託をしている事業」であれば分割納付できます。

選択肢3. 労働保険徴収法第16条の厚生労働省令で定める要件に該当するときは、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならないが、当該申告書の記載事項は増加概算保険料を除き概算保険料申告書と同一である。

× 

増加概算保険料申告書の記載事項は、概算保険料申告書と同一ではありません。

選択肢4. 概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、「都道府県労働局歳入徴収官」が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知します。

通知を受けた日から15日以内に「納付書」で納付しなければなりません。

選択肢5. 事業主の納付した概算保険料の額が、労働保険徴収法第15条第3項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないとき、事業主はその不足額を同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。

納付した概算保険料の額が、政府の決定した概算保険料の額に足りない時は、通知を受けた日から15日以内に「納付書」で納付しなければなりません。

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03

正解:3

1:設問の通りです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条第1項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条)。

2:設問の通りです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条第2項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第28条)。

3:増加概算保険料申告書と概算保険料申告書の記載事項は同じではありません(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第25条)。

4:設問の通りです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条第3項)。

5:設問の通りです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第5項)。

以上より、誤っている選択肢は3で、これが正解です。

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