社労士の過去問 第53回(令和3年度) 労働者災害補償保険法 問20
この過去問の解説 (3件)
有期事業の一括の要件に関する問です。
正
それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であること、の1つ目に概算保険料に相当する額が160万円未満であることが規定されています。
正
建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であることが規定されています。
誤
それぞれの事業が、事業の種類(労災保険率表における事業の種類)を同じくすることが規定されています。率が同じでも事業の種類が異なる場合は有期事業の一括は適用されません。
建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。
正
事業主が同一人であることとは同一の企業がおこなっている事業のことで、代表取締役が同じということではありません。
正
事業主が同一人であることが満たされないため有期事業の一括とはなりません。
X会社がY会社の下請として施工する建設の事業について、Xは事業主ではありません。X会社が元請として施工する有期事業との一括に含めることはできません。
正解:3
1:設問の通りです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条)。
設問の要件の他、①事業主が同一人であること、②それぞれの事業が有期事業であること、③それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること、④それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること、⑤それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること、⑥それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること、といった要件が必要になります。
2:設問の通りです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条)。
選択肢1の解説の通りです。また、選択肢1の解説で述べた要件の他に、立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあっては、請負金額が一億八千万円未満という事業規模であることも必要です(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条)。
3:有期事業の一括が適用されるためには、事業の種類を同じくすることが必要です(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条)。
選択肢1の解説の通りです。それぞれの事業が、事業の種類(労災保険率表における事業の種類をいう。)を同じくすることが必要です。
4:設問の通りです。
「事業主が同一人である」とは、同一の企業がおこなっている事業という意味で、代表取締役が同一人物であるという意味ではありません。
5:設問の通りです。
選択肢4の解説の通り、有期事業の一括を行うためには、同一企業による事業である必要があります。しかし、X会社とY会社は別企業ですので、この要件を満たしておりません。
事業主が同一人であることが満たされないため有期事業の一括とはなりません。
以上より、誤っている選択肢は3で、これが正解となります。
解答:「建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。」が正解です。
〇
有期事業の一括が行われるには、概算保険料に相当する額が「160万円未満」でなければなりません。
〇
有期事業の一括が行われる要件の一つとして「それぞれの事業が労災保険に係る保険関係が成立している」かつ「建設の事業又は立木の伐採の事業である」ことが定められています。
×
事業の種類が異なっていたら、有期事業の一括は適用されません。
〇
X株式会社とY株式会社では、たとえ代表取締役が同一人でも企業そのものが同一でないため有期事業の一括は行われません。
〇
X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、X会社が事業主ではないため(下請であるため)、X会社を事業主とする有期事業の一括はされません。
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