過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社労士の過去問 第53回(令和3年度) 雇用保険法 問21

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。
   2 .
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
   3 .
1週間の所定労働時間算定に当たって、4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。
   4 .
労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
   5 .
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 雇用保険法 問21 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

5

行政手引20303からの出題です。

20303(3)被保険者とならない者

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_b.pdf

ロ 1 週間の所定労働時間が 20 時間未満である者(法第 6 条第 2 号)

ただし、日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となる(20302 参照)。

「1 週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべ きこととされている時間をいう。この場合の「通常の週」とは、祝祭日及びその振替休日、年末年 始の休日夏季休暇等の特別休日(すなわち、週休日その他概ね 1 か月以内の期間を周期として規則 的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいう。

なお、4 週 5 休制等の週休 2 日制等 1 週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の 週の所定労働時間が一通りでないときは、1 週間の所定労働時間は、それらの平均(加重平均)により算定された時間とし(選択肢3)、また、所定労働時間が 1 か月の単位で定められている場合には、当該時 間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする(選択肢2)。この場合において、夏季休暇等 のため、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以 外の通常の月の所定労働時間を 12 分の 52 で除して得た時間を 1 週間の所定労働時間とする。このとき、通常の月の所定労働時間が一通りでないときは、上記のなお書きに準じてその平均を算定すること(選択肢1)。また、所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合(選択肢4)には、当該時間を 52 で 除して得た時間を 1 週間の所定労働時間とする。

なお、労使協定等において「1 年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合の ように、所定労働時間が 1 年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週又は月を単位 として所定労働時間が定められている場合には、上記によらず、当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により 1 週間の所定労働時間を算定すること(選択肢4)

選択肢1. 雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。

選択肢1が指す内容です。なお書きに準じてはつまりされらの平均(加重平均)により算定された時間とします。

選択肢2. 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。

選択肢2が指す内容です。

選択肢3. 1週間の所定労働時間算定に当たって、4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。

選択肢3が指す内容です。

選択肢4. 労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。

選択肢4が指す内容です。週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合には、当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により 1 週間の所定労働時間を算定します。

所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合(選択肢4)には、当該時間を 52 で 除して得た時間を 1 週間の所定労働時間として算定します。

労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。

選択肢5. 雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。

「常態的に乖離」「合理的な理由がない」がキーワードとなり、実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定します。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

解答:「労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように・・・」が正解です。

選択肢1. 雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。

1週間の所定労働時間が定まっていない場合や直前にならないと勤務時間が判明しない場合は、勤務実績に基づき平均の所定労働時間(荷重平均)で算定します。

選択肢2. 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。

所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52(1年間を52週とし計算)で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定します。

選択肢3. 1週間の所定労働時間算定に当たって、4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。

〇 

4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が⼀通りでない場合は、加重平均により算定された時間になります。

選択肢4. 労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。

×

「1年間の所定労働時間の総枠は○○時間」のみ定められている場合は、年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定しますが、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合は、週又は月を単位として定められた所定労働時間で、1週間の所定労働時間を算定します。

選択肢5. 雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。

1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合、「乖離に合理的な理由がない」のであれば実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定します。

3

正解:4

1:設問の通りです(雇用保険法の運用実務による)。

 通常の月の所定労働時間が一通りでないときは、1 週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間に準じて1週間の所定労働時間を算定します。 

2:設問の通りです(雇用保険法の運用実務による)。

 所定労働時間が 1 か月の単位で定められている場合には、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とします。

3:設問の通りです(雇用保険法の運用実務による)。

 4 週 5 休制等の週休 2 日制等 1 週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の 週の所定労働時間が一通りでないときは、1 週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とします。

4:「週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する」ではなく、「当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により 1 週間の所定労働時間を算定する」ことになります(雇用保険法の運用実務による)。

 労使協定等において「1 年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が 1 年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合には、上記によらず、当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により 1 週間の所定労働時間を算定します。

5:設問の通りです(雇用保険法の運用実務による)。

 「常態的に乖離」しており、「合理的な理由がない」ため、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定することになります。

以上より、誤っている選択肢は4で、これが正解になります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社労士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。