社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
社会保険に関する一般常識 問6
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。
- 企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。
- 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
- 国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
- 個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。
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この過去問の解説 (3件)
01
解説は以下のとおりです。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】確定拠出年金法第12条
【ポイント・考え方】
設問文の場合は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなされます。
【学習・実務でのワンポイント】
関連して、第14条(企業型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の「前月」までを算入する)も、あわせて理解しておくとよいでしょう。
【正誤】正しい記述です。
【根拠条文等】確定拠出年金法第19条1項
【ポイント・考え方】
設問文のとおりです。
年1回以上、事業主が定期的に掛金を拠出することで、財政面の担保がとられていると理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
企業型年金における事業主と加入者の掛金負担の条件については、一度確認しておくとよいでしょう。
【正誤】正しい記述です。
【根拠条文等】確定拠出年金法第19条4項
【ポイント・考え方】
設問文のとおりです。
企業型年金は公的年金に上乗せするものであるため、その上乗せの度合いは、加入者が決める(決められる)と理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
企業型年金規約は、各企業にて固有の内容になるため、実際の掛金の条件等については各企業ごとに異なる点を理解しておくとよいでしょう。
【正誤】正しい記述です。
【根拠条文等】確定拠出年金法第62条
【ポイント・考え方】
設問文のとおりです。
国民年金第3号被保険者は、このような形で、いわゆる年金の将来受給額を増やす手段があると理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
同じ根拠条文において、他に「国民年金の第1号被保険者(所定の保険料免除者を除く)」「60歳未満の厚生年金保険の被保険者(所定の企業型年金等対象者を除く)」が加入者となることができることになっている点も、あわせて理解しておくとよいでしょう。
【正誤】正しい記述です。
【根拠条文等】確定拠出年金法第63条2項
【ポイント・考え方】
設問文のとおりです。
一例ですが、20歳以上の大学生(国民年金の第1号被保険者)であった人が、その後企業型年金ありの企業に就職し、さらに結婚して被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)となった場合を挙げると、この場合は個人型年金への加入可否については、可能→不可の場合あり→可能となるので、そのような人にとっては、設問文のような合算する規定がないと、(特に最初の)掛金が無駄になりうる等の問題が発生してしまう点が推察できると、本設問文が正しいと判断ができるでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
上記ポイントに記載した「不可の場合あり」については、今後個人型年金と企業型年金とを併用可とする条件・対象者等が変わる(これまでも変わってきた)ので、法令改正情報にタイムリーにキャッチアップできるようにしておくとよいでしょう。
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02
解答:「企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。」が正解です。
×
企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、「企業型年金加入者でなかったもの」とみなします。
〇
事業主は、「年1回以上」「定期的に」掛金を拠出することになります。
〇
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更することになります。
〇
第3号被保険者は、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができます。平成29年(2017年)1月1日より、新たに加入対象となりました。
〇
個人型年金加入者の資格を喪失した後にさらにその資格を取得した者の加入者期間を計算する場合は、前後の個人型年金加入者期間を合算します。
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03
解説は以下のとおりです。
誤
国民年金基金と同様の考え方となります。
(企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例)
第十二条 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。
企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。
正
(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)
第十九条 事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。
2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。
3 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
4 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
正
(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)
第十九条 事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。
2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。
3 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
4 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
正
個人型年金加入者には以下の者があります。
第一号加入者ー国民年金の第1号被保険者
第二号加入者ー60歳未満の厚生年金保険の被保険者(1号、2号の年齢制限に合わせて60歳未満)
第三号加入者ー国民年金の第3号被保険者
(個人型年金加入者)
第六十二条 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第八十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く。)
二 六十歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者(企業型年金規約において第三条第三項第七号の三に掲げる事項を定めた企業型年金に係るものを除く。)その他政令で定める者(第三項第七号において「企業型年金等対象者」という。)を除く。)
三 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者
正
(個人型年金加入者期間)
第六十三条 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2 個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。
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