社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
社会保険に関する一般常識 問8
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
- 介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。
- 介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。
- 介護保険法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から14日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
解答:「介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。」が正解です。
×
第2号被保険者からは市町村は介護保険料を徴収しません。
×
介護認定審査会の委員は、「要介護者の保健、医療、福祉に関する学識経験者」から任命されます。
×
配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負います。
〇
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、都道府県の介護保険審査会に対してしなければなりません。
介護保険審査会:都道府県
介護認定審査会:市町村 となります。
×
当該被保険者は、その理由のやんだ日から「1月」以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができます。
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02
解説は以下の通りです。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】介護保険法第129条4項
【ポイント・考え方】
設問文の場合、市区町村は第2号被保険者からは保険料を徴収しません。
介護保険法における第2号被保険者のうち、健康保険等に加入している人は、加入している医療保険の保険料とあわせて給与天引き(特別徴収)の方法によって保険料が徴収されると理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
サラリーマンの場合は給与天引きにより各種保険料・税金等が徴収される点は、理解できるかと思います。
この徴収方法が「特別徴収」と呼ばれる点は、理解しておいてよいでしょう。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】介護保険法第14条、第15条2項
【ポイント・考え方】
設問文の場合、「介護支援専門員」ではなく「要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者」の中から任命されます。
【学習・実務でのワンポイント】
本設問文にかかる学習は、実務で触れる機会が多くないと思われ、優先度を下げてもよいと筆者は考えています。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】介護保険法第132条3項
【ポイント・考え方】
設問文の場合には、配偶者は連帯して保険料を納付する義務を負います。
【学習・実務でのワンポイント】
他の法令(例:国民年金法)においても同様のいわゆる連帯納付義務がありますので、一度整理しておくとよいでしょう。
【正誤】正しい記述です。
【根拠条文等】介護保険法第183条1項,第184条,第191条1項
【ポイント・考え方】
設問文のとおり、理解しておきましょう。
特に、介護保険審査会は、類似の名称である社会保険審査会や労働保険審査会とは異なり、各都道府県に置かれる点を、理解しておきましょう。
【学習・実務でのワンポイント】
なお、仮に誤った区域の介護保険審査会に審査請求をしてしまった場合には、正しい(所轄の)審査会に移送されます(第191条2項)ので、それほど厳密に意識しなくてもよいと筆者は考えています。
【正誤】誤った記述です。
【根拠条文等】介護保険法第28条3項
【ポイント・考え方】
設問文の場合、「14日以内」ではなく「1月以内」に限り申請をすることができます。
要介護更新認定をする被保険者は、その状態を鑑み1か月という期間が設定されている、と理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
知識問題レベルと考えますので、このまま覚えてしまいましょう。
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03
解説は以下のとおりです。
誤
第二号被保険者は市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。医療保険から介護保険料が支払われるため介護保険法では第二号被保険者から保険料を徴収しません。
(保険料)
第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
(中略)
4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保険料を徴収しない。
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
誤
要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者の中には介護支援専門員の時もありますが、医師、保健師などです。
(介護認定審査会)
第十四条 第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。
(委員)第十五条 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。
介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。
誤
保険料は連帯義務を負います。
(普通徴収に係る保険料の納付義務)
第百三十二条 第一号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、市町村が当該世帯に属する第一号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、市町村が第一号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。
正
(審査請求)
第百八十三条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
(介護保険審査会の設置)
第百八十四条 介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)は、各都道府県に置く。
(管轄保険審査会)
第百九十一条 審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。
誤
災害その他やむを得ない理由により満了前に更新ができない場合、その理由がやんでから1か月以内です。要介護更新認定の申請は要介護認定有効期限の満了の日の60日前から当該満了の日までの間において行うことができます。
14日以内ではなく、1か月です。
(要介護認定の更新)
第二十八条 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
(中略)
3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
介護保険法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から14日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
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