社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
健康保険法 問10

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問題

社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 健康保険法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する。
  • 7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。
  • 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。
  • 倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民健康保険法施行令第29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができる。
  • 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

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この過去問の解説 (3件)

01

解答:「7月から9月までのいずれかの月から・・・」が正解です。

選択肢1. 賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する。

所定労働時間が8時間から6時間に変更になっているので、固定的賃金の変動に該当します。

選択肢2. 7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。

×

7月から9月までのいずれかの月に育児休業終了時改定または産前産後休業終了時改定が行われていますので「定時決定」は行いません。

選択肢3. 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。

〇 

月末に退職の場合は、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料(2カ月分)を報酬から控除することができます。

選択肢4. 倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民健康保険法施行令第29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができる。

倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納した後に軽減制度について知った場合は、保険者に申し出ることで、前納を初めからなかったものとすることができます。

選択肢5. 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

療養費の金額は、保険者が療養の給付等の基準で計算した額(実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った金額)から、その額に一部負担割合を乗じた額を差し引いた額を基準として算定し、支給されます。

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02

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する。

健康保険法及び厚生年金保険法における「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について〔健康保険法〕(平成25年5月31日)(事務連絡)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0429&dataType=1&pageNo=1

問1―3 基本給(時間給)に変更は無いが、勤務体系(契約時間)が変更になる場合、随時改定の対象となるか。

(答) 時給単価の変動はないが、契約時間が変わった場合、固定的賃金の変動に該当するため、随時改定の対象となる。

選択肢2. 7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。

6月1日~7月1日の間に資格取得した者と7月~9月のいずれかの月から随時改定、育児休業、産前産後休業の終了時改定の対象となる者は、定時決定をすると二度手間になるため行いません。

(定時決定)

第四十一条 保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日(厚生労働省令で定める者にあっては、十一日。第四十三条第一項、第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。

 第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第四十三条、第四十三条の二又は第四十三条の三の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。

選択肢3. 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。

保険料の源泉控除に関する問です。保険料は前月の標準報酬月額にかかるものを当月から控除しますが、当月に退職する場合に翌月以降は給料の支払いがなく、源泉控除できないため当月から前月分と当月分の保険料を控除することができます。

(保険料の源泉控除)

第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

選択肢4. 倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民健康保険法施行令第29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができる。

平成24年4月1日から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、倒産・解雇などにより離職した者(雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された者(雇用保険の特定理由離職者)(以下「特定受給資格者等」という。)の国民健康保険料(税)を軽減する制度(以下「軽減制度」という。)が開始された。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5938&dataType=1&pageNo=1

特定受給資格者等である任意継続被保険者のうち保険料を前納した後になって軽減制度について知った者については、当該任意継続被保険者の申出により、当該前納を初めからなかったものとして取り扱っていただくようお願いするとともに、前納された保険料の精算等の事務の取扱いについては、下記の事項に留意の上、遺漏なきを期されたい。

選択肢5. 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

療養費の支給額についての問です。療養費の支給要件として保険者が療養の給等を行うことが困難であると認めるときと保険者がやむを得ないものと認めるときが規定されています。例えば医療費として10,000円を全額自己負担した場合、自己負担3,000円で7,000円が戻るかどうか、満額返すかどうかは保険者が決めます。

第八十七条 

保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

2 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

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03

解説は以下の通りです。

選択肢1. 賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する。

【正誤】正しい記述です。

【根拠条文等】標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(令和3年4月1日事務連絡)

【ポイント・考え方】

 労働日数が変わらない場合に、1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になることが、そのまま「賃金の変動(減少)」という影響になる点は、容易に理解できるでしょう。

 この点について、随時改定の要件としての「固定的」賃金の変動に該当する点を、あわせて理解しておきましょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 標準報酬月額の随時改定の要件について、全体像を押さえる(どのような人がどのような状態になったら随時改定の要件に該当するのかをうまく区分けしておく)ようにしておくとよいでしょう。

選択肢2. 7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。

【正誤】誤った記述です。

【根拠条文等】健康保険法第41条3項

【ポイント・考え方】

 7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定された場合は、その理由が育児休業終了や産前産後休業終了であっても例外なくその年の定時決定は行わない点を理解しておきましょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 標準報酬月額の定時決定を実施しない要件について、全体像を押さえる(どのような人がどのような状態になったら定時決定を行わないのかをうまく区分けしておく)ようにしておくとよいでしょう。

選択肢3. 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。

【正誤】正しい記述です。

【根拠条文等】健康保険法第167条1項

【ポイント・考え方】

 設問文のとおり理解しておきましょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 なお実際には、事業所に使用されなくなった(退職など)日が月の途中であった場合は、前月分の保険料のみが控除され、月末であった場合は、設問文のとおり退職の前月と当月の保険料が控除されます。

 また、前者の場合には、控除されなかった当月は、次に使用される事業所の当月分の報酬から控除されるか、自ら国民健康保険料を納付しないといけなくなり、結果として、いずれの月もいずれかの保険制度に加入していなければならない点には留意しておきましょう。

選択肢4. 倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民健康保険法施行令第29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができる。

【正誤】正しい記述です。

【根拠条文等】平成22年3月24日保保発0324第4号

【ポイント・考え方】

 設問文のようないわゆる特定理由離職者については、本人の意思と異なる形での離職となっていることから、そのような事情の人が安心して医療にかかれるよう、この通知がなされた点を知っておきましょう。

 このため、特定理由離職者でない人(自己都合退職者など)については、前納後に本理由で申し出ても認められない点も、あわせて知っておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 このような通知の形で、特定理由離職者を保護する規定は、他の法令でも見受けられるので、制度を横断して整理しておくとよいでしょう。

選択肢5. 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

【正誤】正しい記述です。

【根拠条文等】健康保険法第87条2項

【ポイント・考え方】

 簡単に言うと、療養費として支給される額は、全体的にかかった総額から、一部負担金として定められている率(額)を差し引いた額であると設問文は言っているので、正しい記述であると判断することが可能かと考えます。

【学習・実務でのワンポイント】

 本設問文のように、法律の条文に忠実に則ると理解しづらい文については、適宜図示してみる等して、要するに何を言おうとしているかを端的に捉えられるようにしておくと、正誤の判断がより的確になるでしょう。

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