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社労士の過去問 第53回(令和3年度) 厚生年金保険法 問57

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにあるものに限られている。
   2 .
在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。
   3 .
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が1つの適用事業所において年間の累計額が150万円(厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、これを150万円とする。
   4 .
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。
   5 .
2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする。)は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を加算し、それぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額とする。
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 厚生年金保険法 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

7

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにあるものに限られている。

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文のうち「3年間」の部分は「2年間」になります。

 設問文の「平均標準報酬月額の特例」とは、簡単に言うと、「3歳に満たない子を養育することで就業せず標準報酬月額が低下してしまい、結果として将来受給できる年金額が低下してしまうが、これを回避する(従前の就業していた際の標準報酬月額を適用する)」というものです。

 本来これは、「子を養育することで就業しないこととなった時点」で申し出るべきですが、当該養育等やんごとなき事情で申し出られなかった場合を想定して、さかのぼって申し出ることが可能な期間が設定されており、これが「2年前」までということになります。

 つまり、本来の申し出期間を超えてしまっている場合は、短期時効である「2年」を基準として、そこまでであればさかのぼって申し出ができる、と理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 子供を養育する人が短時間勤務等をすることが多いことにより、将来受給できる年金額が減少してしまうことを回避することで、次世代育成支援の拡充を目的とする制度です。

選択肢2. 在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 基本月額とは、老齢厚生年金のうち、その者に加給年金額が加算されていた場合、それを「除いた」額を12で除して得た額になります。

 加給年金額とは、簡単に言うと、65歳未満の配偶者や所定の条件に該当する子がいる場合に加算されるものであり、基本月額の算出にはそぐわない(配偶者や子の有無で算出結果が異なるのは不公平感が出る)ものであると理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 60歳以上において、どのくらいの報酬を得るとどのくらい老齢年金が支給されなくなるかについては、今後とも条件が改正されうるので、改正内容を追えるようにしておくとよいでしょう。

選択肢3. 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が1つの適用事業所において年間の累計額が150万円(厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、これを150万円とする。

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 「年間の累計額」ではなく「1回の支払額」で判断されます。

 本設問文で問われている点が、標準賞与額の上限額についてであることに気づければ、150万円が「年間の累計額」では低すぎる(上限の等級に該当する人が多くなりすぎる)点が誤りだと気づけるかと思います。

 引っかけ問題のように感じられる設問文です。

【学習・実務でのワンポイント】

 「150万円」という金額は覚えやすいので、これを機会に1度覚えておくのもよいかもしれません。(変更される可能性もありますが)

選択肢4. 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 第1号厚生年金被保険者が一般企業の会社員、第2号厚生年金被保険者が旧国家公務員共済組合員であり、第2号厚生年金被保険者の方が給付にかかる内容がよかったであろうことに考えが至れば、本設問文が正しいかもしれないと思えたかもしれません。

 実際には、上記に該当する場合がどのような場合なのかが、筆者には想像しづらく、設問文とするにはやや不適なのではと思います。

【学習・実務でのワンポイント】

 第1号厚生年金被保険者と第2号~第4号被保険者の違いをおおまかに押さえておけば、それぞれの区分にどのような人が当てはまるかまでは理解しなくてもよいと筆者は考えています。

選択肢5. 2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする。)は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を加算し、それぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額とする。

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 2以上の種別がある被保険者に対する寡婦加算額は、それぞれに按分せず、最も長い期間被保険者であった種別に割り当てられます。

 寡婦加算額は、本来の保険料納付に基づかない部分がある支給であることを鑑み、事務手続きの煩雑さを回避するねらいがあると理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 一定年齢以上の人に当てはまる場合がある「加算額」について、種類と条件を制度横断で整理しておくと、実際の場面でも役に立つことが多いです。

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5

1、間違いです。

年金額の計算の問題です。

3歳に満たない子を養育している場合

時短勤務などで、標準報酬が下がってしまうと

将来もらえる年金額も下がりますが

下がる前の金額で計算します。

この特例は、申し出があった日よりも前

「2年間」に限られます。

「3年」が間違いです。

2、間違いです。

老齢厚生年金の基本月額の問題です。

基本月額は、「加」が付いているものは

除いて計算しますので(カッコの中)が間違いです。

3、間違いです。

賞与額の問題です。

年度の累計額は、決まっていません。

賞与を受ける月において、標準賞与額が

150万円を超える時は、これを150万円とします。

4、正解です。

2以上の被保険者になる事はできません。

2,3,4が優先されます。

その日に喪失します。

5、間違いです。

遺族厚生年金の長期要件の問題です。

中高齢寡婦加算は、分けて払う事はできませんので

期間が長い方にまとめて支払います。

2

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにあるものに限られている。

標準報酬月額の特例となる期間に関する問です。

申し出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限ります。例えば、子供が5歳になってから申し出を行っても対象となりません。事項に倣って2年です。

(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)

第二十六条 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前一年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。

3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにあるものに限られている。

選択肢2. 在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。

基本月額に関する問です。

基本月額とは老齢厚生年金の額(給年金額、繰下げ算額及び経過的算額を

除きます)を12で除して得た額です。純粋な報酬比例部分の額です。「加」の文字が入っているもものは全部除くと覚えられます。

(支給停止)第四十六条

 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、七十歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。

在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。

選択肢3. 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が1つの適用事業所において年間の累計額が150万円(厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、これを150万円とする。

標準賞与額の決定に関する問です。

標準賞与額は、1カ月につき150万円を限度とします。

実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が1つの適用事業所において年間の累計額が150万円(厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、これを150万円とする。

選択肢4. 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

被保険者の種別の変更に係る資格の得喪に関する問です。

例えばサラリーマンとして働いていた人が同時に2号、3号、4号の資格を有するに至ったときはその日にサラリーマンとしての第1号の資格を喪失します。

(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)

第十八条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者は、第十三条の規定にかかわらず、同時に、第一号厚生年金被保険者の資格を取得しない。

2 第一号厚生年金被保険者が同時に第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、その日に、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

選択肢5. 2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする。)は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を加算し、それぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額とする。

遺族厚生年金の長期要件に該当する場合の中高齢寡婦加算に関する問です。

中高齢寡婦加算は政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算します。

(遺族厚生年金の額の特例)

第七十八条の三十二

 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第六十条第一項第一号の規定の例により計算した額に応じて按あん分した額とする。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 前項の場合において、第六十二条第一項の規定による加算額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算するものとする。

2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする。)は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を加算し、それぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額とする。

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