社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
厚生年金保険法 問10

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問題

社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 厚生年金保険法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 20歳から30歳まで国民年金の第1号被保険者、30歳から60歳まで第2号厚生年金被保険者であった者が、60歳で第1号厚生年金被保険者となり、第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。
  • 第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。
  • 遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。
  • 平成13年4月から平成23年3月までの10年間婚姻関係であった夫婦が平成23年3月に離婚が成立し、その後事実上の婚姻関係を平成23年4 月から令和3年3月までの10年間続けていたが、令和3年4月2日に事実上の婚姻関係を解消することになった。事実上の婚姻関係を解消することになった時点において、平成13年4月から平成23年3月までの期間についての厚生年金保険法第78条の2に規定するいわゆる合意分割の請求を行うことはできない。なお、平成13年4月から平成23年3月までの期間においては、夫婦共に第1号厚生年金被保険者であったものとし、平成23年4月から令和3年3月までの期間においては、夫は第1号厚生年金被保険者、妻は国民年金の第3号被保険者であったものとする。
  • 第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 20歳から30歳まで国民年金の第1号被保険者、30歳から60歳まで第2号厚生年金被保険者であった者が、60歳で第1号厚生年金被保険者となり、第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文の場合、いわゆる短期要件にも該当します。

 短期要件と長期要件の両方が当てはまる場合、妻が別段の申出をしない限り、「短期要件」が適用されます。

 短期要件の方が、保険料納付要件を満たす限り、長期要件よりも期間的な面で多くの人が該当しやすく、要件の確認もしやすいため、と理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 短期要件の場合は、年金額の算出にあたり、被保険者期間の月数が300月未満だった場合には、300月として算出されます。

 なお実際には、短期要件と長期要件の両方に該当する場合は、どちらの方がより高い年金額がもらえるかについて、年金事務所の方が教えてくれます。

 (「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」の様式にて、「年金額が高い方の計算方法での決定を希望する。」という選択肢があります)

選択肢2. 第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文の場合には、障害手当金(これは一時金です)が支給されません。

(障害補償給付の方より支給されます)

 なお、障害補償給付と「障害厚生年金」とが受給できる場合は、障害補償給付が所定の割合で減額され、それぞれが支給されます。

 いずれの場合でも、同一の事由により複数の制度から支給を受けられる場合は、保障が過剰にならないよう調整がなされると理解しておきましょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 上記ポイント・考え方のとおり、厚生年金側の受給権が障害厚生「年金」か障害手当金(一時金)かで、支給が調整される場合が異なる点にも注意が必要です。

選択肢3. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文の場合、妻は結果として「障害」年金を選択しましたが、「遺族」年金は受給権が引き続きあるので、子については支給停止のままと理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 遺族年金において、子のある妻は子よりも優先順位が高く、当該妻が行方不明等で子が申し出た場合を除き、子のある妻が失権するまで子は受給できない(支給停止される)とまずは理解しておくとよいでしょう。

選択肢4. 平成13年4月から平成23年3月までの10年間婚姻関係であった夫婦が平成23年3月に離婚が成立し、その後事実上の婚姻関係を平成23年4 月から令和3年3月までの10年間続けていたが、令和3年4月2日に事実上の婚姻関係を解消することになった。事実上の婚姻関係を解消することになった時点において、平成13年4月から平成23年3月までの期間についての厚生年金保険法第78条の2に規定するいわゆる合意分割の請求を行うことはできない。なお、平成13年4月から平成23年3月までの期間においては、夫婦共に第1号厚生年金被保険者であったものとし、平成23年4月から令和3年3月までの期間においては、夫は第1号厚生年金被保険者、妻は国民年金の第3号被保険者であったものとする。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文の場合には、離婚が成立した平成23年3月の時点を起算として、2年を経過した時点で請求ができなくなります。

 よって設問文のとおりです。

 事実上の婚姻関係(事実婚)は、場合により追加でその状態を客観的に示す書類提出の必要があり、その際に離婚した事実(記載)があると、その後に継続して事実婚となっている証明ができなくなる、と理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 離婚時の年金分割として、合意分割と3号分割の2種類があり、呼称とそれぞれの適用条件を整理しておくとよいでしょう。

選択肢5. 第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文の場合、事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合、遺族厚生年金の受給権は消滅します。

 事実婚を含め婚姻した場合には、遺族年金による生活保障が不要と見られてしまうと理解しておきましょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 いわゆる事実婚(事実上の婚姻関係にある配偶者がいる状態)では、他制度においても原則として各種保障は不要と判断されると理解しておきましょう。

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02

1.間違いです。

被保険者期間に死亡した場合です。

何も言わなければ、短期要件になります。

300みなしが使用できるためです。

2.間違いです。

労災保険と調整の問題です。

労災が優先されますので

障害手当金は出ません。

3.間違いです。

妻が遺族厚生、遺族基礎をもらっていると

子供は停止されます。

妻が行方不明になった場合などに

限り停止が解除されるぐらいです。

4.正解です。

離婚時の、標準報酬改定請求の問題です。

10年の法律婚と、10年の事実婚は、

別々のものとして考えます。

法律婚の方は、終了してから

2年が経過しているので合意分割の請求をする事は出来ません。

5.間違いです。

遺族厚生年金の失権の問題です。

婚姻した時は、消滅します。

婚姻は届を出していなくても、事実上の婚姻関係に

あれば消滅します。

参考になった数7

03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 20歳から30歳まで国民年金の第1号被保険者、30歳から60歳まで第2号厚生年金被保険者であった者が、60歳で第1号厚生年金被保険者となり、第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。

遺族厚生年金の死亡日要件に関する問です。

問題文より本肢の者は一被保険者期間中の死亡→短期要件に該当、四老齢厚生年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上となり、短期要件と長期要件と両方に害該当します。そしてその場合は短期要件のみに該当し、長期要件には該当しないものとみなされます(短期要件は有利)。

(受給権者)

第五十八条 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。

 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。

 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。

 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。

20歳から30歳まで国民年金の第1号被保険者、30歳から60歳まで第2号厚生年金被保険者であった者が、60歳で第1号厚生年金被保険者となり、第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。

選択肢2. 第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。

労災保険と社会保険との調整に関する問いで、障害手当金の支給されない場合に関するものです。労災保険法に規定されている障害補償給付を受ける権利を有する場合には障害手当金は支給されません。覚え方ですが、年金は社会保険が勝ちます。一時金(障害手当金)は労災保険が勝ちます。国民年金の20歳前傷病も労災保険が勝ちます。

第五十六条 

前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。

(中略)

 当該傷病について国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)若しくは労働基準法第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者

第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。

選択肢3. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。

遺族厚生年金の支給停止に関する問です。併給調整により、妻の遺族厚生年金が支給停止になった場合、子の遺族厚生年金は引続き支給停止になります。遺族基礎年金とは扱いが異なります。

第六十六条

子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。

選択肢4. 平成13年4月から平成23年3月までの10年間婚姻関係であった夫婦が平成23年3月に離婚が成立し、その後事実上の婚姻関係を平成23年4 月から令和3年3月までの10年間続けていたが、令和3年4月2日に事実上の婚姻関係を解消することになった。事実上の婚姻関係を解消することになった時点において、平成13年4月から平成23年3月までの期間についての厚生年金保険法第78条の2に規定するいわゆる合意分割の請求を行うことはできない。なお、平成13年4月から平成23年3月までの期間においては、夫婦共に第1号厚生年金被保険者であったものとし、平成23年4月から令和3年3月までの期間においては、夫は第1号厚生年金被保険者、妻は国民年金の第3号被保険者であったものとする。

離婚等をした場合の標準報酬改定請求の期間に関する問です。考え方として、法律婚の期間と事実婚の期間は基本的に別物となります。法律婚は法律婚で請求し、事実婚は事実婚で請求する。本肢の場合、事実婚の期間は履行などが成立した日の翌日から起算して2年以内のため、請求できるが、法律婚の期間は2年以上経過しており請求できません。

(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)

第七十八条の二 

第一号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

選択肢5. 第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。

遺族厚生年金の失権に関する問です。婚姻は事実上の婚姻関係も含むため、失権します。

(失権)第六十三条

遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 死亡したとき。

 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。

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