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社労士の過去問 第53回(令和3年度) 厚生年金保険法 問59

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
昭和35年4月10日生まれの女性は、第1号厚生年金被保険者として5年、第2号厚生年金被保険者として35年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該女性は、62歳から第1号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され、64歳からは、第2号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金についても支給される。
   2 .
昭和33年4月10日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。
   3 .
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。
   4 .
脱退一時金の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たっては、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じることはない。
   5 .
昭和28年4月10日生まれの女性は、65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 厚生年金保険法 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

7

1.正解です。

女性で2以上の種別の被保険者であった者に関する問題です。

1号女性は、男性にプラス5歳です。

1号期間は、62歳、2号期間は、64歳です。

2.間違いです。

44年の長期加入の問題です。

1号が4年、2号が40年で合計で44年ですが

合算はしません。

1つの所で44年です。

3.正解です。

脱退一時金の問題です。

厚生年金を喪失して2年が経過し

その後、国民年金を喪失して1年が経過です。

国民年金の被保険者期間は、老齢年金の

受給資格期間ですので脱退一時金を請求できませんから

厚生年金も国民年金の喪失してから2年になります。

4.正解です。

脱退一時金は、払った分を返すものなので

再評価はしません。

5.正解です。

老齢基礎年金と、老齢厚生年金を

別々に受給する問題です。

65歳から老齢基礎年金を受給し

老齢厚生年金を繰り下げの申し出をせずに

65歳から老齢厚生年金を受給する事も出来ますし

遺族厚生年金を取得し、老齢厚生年金と比べて

遺族厚生年金の方が高ければ、差額を遺族厚生年金として

受給する事も出来ます。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 昭和35年4月10日生まれの女性は、第1号厚生年金被保険者として5年、第2号厚生年金被保険者として35年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該女性は、62歳から第1号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され、64歳からは、第2号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金についても支給される。

特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げ経過中の者に関する問です。

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに受給権の有無を判断し、老齢厚生年金の額は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに区分して計算します。

本肢の者は、

第1号厚生年金被保険者として5年、第2号厚生年金被保険者として35年のため第1号、第2号の老齢厚生年金の受給権を有します。女性の昭和35年4月10日生まれの第1号は男性の昭和30年4月10日生まれと生年月日の読み替えを行います。報酬比例部分の老齢厚生年金の支給開始年齢は62歳です。そして、女性の昭和35年4月10日生まれの第2号は男性と同じですので、支給開始年齢は64歳となります。

(法附則8条の2)

選択肢2. 昭和33年4月10日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。

長期加入の特例に関する問です。

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者ではなく、且つ被保険者期間が44年以上であるときには報酬比例部分に加えて、定額部分を特例として支給しますが、その場合の44年以上の要件は各号の厚生年金被保険者期間ごとに判断します。それぞれの種別で44年以上が必要となります(法附則20条の2項)。

昭和33年4月10日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。

選択肢3. ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。

脱退一時金の支給を請求することができない場合に関する問です。

最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した非から起算して2年を経過しているときは請求できません。本肢では「同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過」のため請求できます。

選択肢4. 脱退一時金の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たっては、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じることはない。

脱退一時金の額に関する問です。

脱退一時金は払った保険料を返すものであり、再評価率は用いません。

選択肢5. 昭和28年4月10日生まれの女性は、65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。

65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定で、配偶者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得する場合、他の年金たる給付(遺族厚生年金)を支給すべき事由が生じた日において支給繰下げの申し出があったとみなされるが、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給でき、課税対象である老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金(非課税)の年金額の方が高ければ、老齢厚生年金との差額が支給されます。

3

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 昭和35年4月10日生まれの女性は、第1号厚生年金被保険者として5年、第2号厚生年金被保険者として35年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該女性は、62歳から第1号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され、64歳からは、第2号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金についても支給される。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文のとおりです。

 まずは以下の点を理解しておくとよいでしょう。

・昭和61年(1986年)4月1日(基礎年金制度のスタート)において20歳以上であった人(=1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの人)については、厚生年金の受給開始年齢引き上げ(60歳から65歳へ引き上げ)にかかる、いわゆる激変緩和措置対象となる場合がある。

・上記の緩和措置(=年齢による支給開始年齢の緩和)は、生年月日により2年単位で区切られている。

・厚生年金第1号被保険者については、その生い立ちから、男子と女子とで上記支給開始年齢の緩和にかかる部分に5年の差がついている。

【学習・実務でのワンポイント】

 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢については、基準となる点をうまく覚えておけば、計算・考察により正答を導くことができるでしょう。

選択肢2. 昭和33年4月10日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文の男性は、63歳から「報酬比例部分(のみ)の」特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

 旧共済年金における「44年」加入による長期加入者の特例が頭に浮かんだ人もいるかもしれませんが、その人にとっては引っかけ問題に感じたかもしれません。

【今後の学習・実務に向けたポイント】

 60歳以上の年齢においては、これまでの保険料納付要件や被保険者資格要件などにより、何歳からどのくらいの年金が受給できるのか、について個人個人異なります。

 年齢を基準として、受給できる年金・一時金とその条件を、制度横断的に整理しておくと役に立ちます。

選択肢3. ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。

【正誤】正しい記述と判断します。(選択肢「昭和33年4月10日生まれの男性は・・・」が明らかな誤りなので)

【ポイント・考え方】

 日本国籍を有しない者については、上記の条件の他、外国の法令の適用を受けていないことが支給要件になります。

 この点が設問文には明記されていませんので、他の選択肢に明らかな誤りがあるかどうかが判断基準になります。

 (本筋ではないですが、設問文に「~が可能である」と記載がある場合、それを全面的に覆す要件が見当たらない限り、その設問文は「正しい可能性が高い」と判断するのもありかと思います)

【今後の学習・実務に向けたポイント】

 年金制度における短期の受給権に関する条文は、今後特に外国籍を有する人を想定して、適用条件を整理しておくとよいと思います。

 日本国と諸外国とは、社会保障協定を順次締結していっていますので、どの国と社会保障協定締結しているか(今後予定があるか)についてもおさえておくと、役に立つと考えます。

選択肢4. 脱退一時金の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たっては、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じることはない。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 脱退一時金はいわゆる短期給付に分類されるので、計算において再評価率を乗じる必要がないと理解しておけばよいでしょう。

 再評価率は、長期給付たる年金において、物価上昇などをふまえた金額の調整を行うことで、受給権者に不利益とならないようにしている点を考慮しておくとよいと思います。

【学習・実務でのワンポイント】

 現在では、年金制度加入が義務であること、諸外国とも社会保障協定を順次締結を進めており対象国が拡大していること、などから、脱退に関する規定は適用できる条件が今後とも狭まっていく点を意識しておくとよいでしょう。

選択肢5. 昭和28年4月10日生まれの女性は、65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 老齢年金の受給権者が遺族年金の受給権を得た場合は、その時点で以下の3つの選択肢から選ぶことになります。(表現は簡潔にしています)

a)自分の老齢年金を受給する。

b)死亡した夫の遺族年金を受給する。(簡単にいうと夫の老齢年金の4分の3の額)

c)夫の老齢年金の半分(遺族年金の3分の2)+自分の老齢年金の半分を受給する。

 設問文にあてはめると、a)とb)とを比較してb)の方が高ければb)を選択する(差額分を受給する)ことができます。

【今後の学習・実務に向けたポイント】

 設問文のように、人生における各種ターニングポイントにおいて、受給権の有無や条件が変わり、その結果として受給額にも差が出るので、一度整理して理解するとよいでしょう。

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