社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
国民年金法 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 国民年金法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。
  • 障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。
  • 第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。
  • 繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200円に国民年金基金令第24条第1項に定める増額率を乗じて得た額を200円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
  • 被保険者又は被保険者であった者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第89条第1項に規定する法定免除期間とみなされる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 支給者が同一で支給要件が異なる年金の支払いについては、仮に支給対象でないものを支払っていた場合に、その払い戻し、払いなおしの手間と費用を削減すべく、このような規定がつくられている点を理解しておきましょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 設問文以外の組み合わせでも内払とみなされるパターンがありますので、一度整理しておくとよいでしょう。

選択肢2. 障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 いわゆる短期要件として、このような規定があると理解しておきましょう。

 現時点では「令和8年4月1日前」となっています。

【学習・実務でのワンポイント】

 短期要件にかかる経過措置は、また変更される可能性があるので、留意しておくとよいでしょう。

選択肢3. 第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文のとおりです。そのまま理解しておきましょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 設問文の場合において、第1号被保険者に該当する場合は、届け出が必要です。

 これを忘れていると、設問文5.のような「時効消滅不整合期間」が発生してしまうことになります。

選択肢4. 繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200円に国民年金基金令第24条第1項に定める増額率を乗じて得た額を200円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 国民年金基金は、国民年金の上乗せ給付という位置づけのため、付加保険料にかかる給付額を基準として設問文の規定があると理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 国民年金基金にかかる規定は、国民年金本体における各規定と対にして整理しておくとよいでしょう。

選択肢5. 被保険者又は被保険者であった者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第89条第1項に規定する法定免除期間とみなされる。

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 当該届出にかかる時効消滅不整合期間については、「学生納付特例期間(受給資格期間としては算入されるが、年金額算出時にはカウントされない期間)」とみなされます。

 設問文の「時効消滅不整合期間」とは、一例ですが「離婚などで本来第3号被保険者から第1号被保険者への変更の届出をすべきところ、しなかったため保険料納付期限が時効になった期間」であるため、「法定免除期間(受給資格期間としても年金額算出時にも(一定の)カウントがされる期間)」にはなじまない点が推察できれば、本設問の内容が誤りであると導くことができるでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 第3号被保険者になった場合と第3号被保険者から外れる場合とでは、手続きの方法・ルートが異なるため、整理して理解しておくとよいでしょう。

 設問文のような「時効消滅不整合期間」を減らせることにもつながります。

参考になった数10

02

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。

国民年金と厚生年金保険との間の調整に関する問です。同一人について、厚生労働大臣が支給する国民年金と厚生年金制度を跨ぐ内払ができます。制度を跨いでいるため、みなすことができるという弱い規定としています。

(年金の支払の調整)第二十一条

3 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。

選択肢2. 障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。

保険料納付要件の特例に関する問です。初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、未納滞納がないのであれば納付要件を満たします。

(障害基礎年金等の支給要件の特例)

第二十条 初診日が令和八年四月一日前にある傷病による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

選択肢3. 第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。

種別変更に関する問です。

第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとは資格を喪失しますが、1号や2号被保険者となる場合は資格喪失としては扱わず、種別が変わっただけとなる。強制被保険者と任意加入被保険者との間の変更や日本国内居住で1号被保険者であったものが2号被保険者として海外で働くような国境をまたぐ場合は一旦資格を喪失させます。

(資格喪失の時期)

第九条 第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。(中略)

六 被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。

選択肢4. 繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200円に国民年金基金令第24条第1項に定める増額率を乗じて得た額を200円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

国民年金基金の給付の基準に関する問です。繰上げ・繰り下げの影響について、老齢基礎年金の繰上げ支給又は繰下げ支給を受ける場合は、支給額に減額又は総額が行われます(法130条、基金令24条)。

第百三十条 基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第二十八条又は附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

選択肢5. 被保険者又は被保険者であった者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第89条第1項に規定する法定免除期間とみなされる。

第3号被保険者としての被保険者期間の特例に関する問です。本来は1号被保険者で保険料を納めなくてはならないのに、3号被保険者として保険料を納めないでいた。本来であればただの保険料の未納・滞納になるが、保険料全額免除期間(学生納付特例=年金額には反映されない)とします。

(第三号被保険者としての被保険者期間の特例)

第九条の四の二 (中略)

2 前項の規定により届出が行われたときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間(第四項及び次条第一項において「特定期間」という。)については、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該届出が行われた日以後、第九十条の三第一項(第九十条の三 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは・・・つまり学生納付特例)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

被保険者又は被保険者であった者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第89条第1項に規定する法定免除期間とみなされる。

参考になった数6

03

1正解です。

内払いの問題です。

支払いが同一であり、大臣同士と問題文に

ありますので内払出来ます。

2正解です。

保険料納付要件の特例の問題です。

初診日の前日、初診日の属する月の前々月、

1年間のうち、未納滞納がない事が要件です。

初診日が令和8年4月1日前にあり

65歳未満で要件に該当します。

3正解です。

種別変更の問題です。

第3号の要件に外れても、第1号・2号に該当すれば

変更となり喪失はしません。

4正解です。

付加年金200円以上の額になります。

また、繰り下げているので増額率を

乗じた額になります。

5間違いです。

時効消滅不整合期間の言葉の定義の問題です

もともと3号だった人が要件が外れたために

1号になったが記録上は届け出を忘れていて

3号のままで時効によって保険料が払えなくなった

事です。

この場合は、届け出をすれば「学生納付特例期間」

になります。

参考になった数4