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社労士の過去問 第53回(令和3年度) 国民年金法 問63

問題

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国民年金法の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。
   2 .
老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
   3 .
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。
   4 .
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となることができる。
   5 .
昭和31年4月1日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65歳の者(第2号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 国民年金法 問63 )
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この過去問の解説 (3件)

3

1誤りです。

第3号被保険者は、原則は国内居住が要件です。

今回の問題は、例外のケースです。

外国に赴任する第2号に同行する為なので

国内に居るものと一緒の考えになりますので

喪失はしません。

2正解です。

厚生年金の被保険者は、65歳で老後の年金を

貰うと、被保険者でなくなりますので

この場合の配偶者も第3号にはなりません。

3正解です。

国籍を有しないもので、観光で来ている人は

第1号からは外しますので正解です。

4正解です。

第2号の被扶養配偶者ですので第3号になる可能性があります。

一時的に海外に渡航する場合ですので

第3号になる事が出来ます。

日本に生活基盤があればなる事ができます。

5正解です。

特例による任意加入の被保険者は、老後の年金を

貰っているとなることができません。

老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権を

有していないものと問題文にありますので

なる事ができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文の場合は、第3号被保険者の資格喪失要件になく、資格は喪失しません。

 第2号被保険者の被扶養配偶者であれば、本人にかかる年齢要件・年収要件を満たす限り、引き続き第3号被保険者となります。

【学習・実務でのワンポイント】

 第3号被保険者にかかる各種届出は、扶養者である第2号被保険者の所属する会社等を経由して行うので、現実には必要な手続きがあればその会社等から連絡がくることになります。

 このため、婚姻した場合などで被保険者の方から会社等に届け出る場合など、基本的な部分を理解しておけばよいでしょう。

選択肢2. 老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者とはならないので、設問文の配偶者は第3号被保険者にはなりません。

【学習・実務でのワンポイント】

 第3号被保険者になる要件として、本人の要件及び生計を維持する扶養者側の要件を整理しておくとよいでしょう。

選択肢3. 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文のとおりです。

 そのまま覚えてしまいましょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 日本の国籍を有しない(外国籍の)人については、被保険者とならない要件を先に整理して覚えておくのがよいでしょう。

選択肢4. 第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となることができる。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文の場合は、第3号被保険者の資格喪失要件になく、資格は喪失しません。

 第2号被保険者の被扶養配偶者であれば、本人にかかる年齢要件・年収要件を満たす限り、引き続き第3号被保険者となります。

【学習・実務でのワンポイント】

 第3号被保険者にかかる各種届出は、扶養者である第2号被保険者の所属する会社等を経由して行うので、現実には必要な手続きがあればその会社等から連絡がくることになります。

 このため、婚姻した場合などで被保険者の方から会社等に届け出る場合など、基本的な部分を理解しておけばよいでしょう。

選択肢5. 昭和31年4月1日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65歳の者(第2号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 特例による任意加入被保険者とは、「老齢」を支給事由とする受給権を有していない人が、有するようになるために加入する人のことであり、「障害」年金の受給権有無には影響を受けない点を理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」の違いを改めて整理しておくとよいでしょう。

2

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。

第三号被保険者の資格喪失事由に関する問です。日本国内に住所を有しなくなった場合に資格を喪失しますが、第三号被保険者に係る国内居住要件には「日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定めるもの」を特例要件として含みます。特例要件の1つに外国に赴任する第二号被保険者に同行する者があり、本肢はこれに該当します。

(資格喪失の時期)

第九条 第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

 死亡したとき。

 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。

第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。

選択肢2. 老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第二号被保険者にはなりません。65歳以上の厚生年金の被保険者で老齢給付などの受給権を有しない者は第二号被保険者となります。本肢の55歳の配偶者は第二号被保険者の収入により生計を維持する者には該当せず、第3号被保険者にはなりません(法7条1項二号、附則3条)。

第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

(中略)

三 第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)

2 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

選択肢3. 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。

第一号被保険者とはならない者に関する問です。「その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」に日本国籍を有せず、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものが規定されています(法7条1項1号、令3、則1条の2)。

(被保険者の資格)

第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第一号被保険者」という。)

選択肢4. 第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となることができる。

日本国内に住所を有しなくなった場合に資格を喪失しますが、第三号被保険者に係る国内居住要件には「日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定めるもの」を特例要件として含みます。特例要件の1つに観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない者があり、本肢はこれに該当します。

選択肢5. 昭和31年4月1日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65歳の者(第2号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。

特例による任意加入被保険者の資格に関する問です。

特例による任意加入被保険者になれないものとして、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者と規定があり、本肢の者は障害基礎年金の受給権者であるため特例による任意加入被保険者となれます。

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