社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
国民年金法 問6
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 国民年金法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)に定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできない。
- 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。
- 死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。また当該請求を行うべき市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該請求者の住所地の市町村である。
- 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第33条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。
- 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
解説は以下のとおりです。
【正誤】正しい記述です。
【ポイント・考え方】
共済組合等については、独自の基準・要件による給付等がなされている部分があり、またこれにかかる審査機関も設けられているため、社会保険審査官に審査請求をしても適切な審査が行いづらい点を推察できると、本設問が正しい記述だと判断できるでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
資格記録・給付にかかる結果や処分内容に不服がある場合の審査請求先は、一度整理しておくと実際の場面でも役に立つでしょう。
【正誤】誤った記述です。
【ポイント・考え方】
受給権を取得した当時胎児であった子は、年金等の支給においては、生まれた日以降において(法律上の表現では「将来に向かって」)改定されると理解しておきましょう。
【学習・実務でのワンポイント】
胎児に関しては、受給権の発生タイミングと支給額の改定タイミングが異なり、上記ポイント・考え方が他の場合でも原則あてはまるので、理解しておきましょう。
【正誤】正しい記述です。
【ポイント・考え方】
「死亡」に関する事項は、住所地の区市町村に届け出るため、これに関連する一時金等にかかる手続き・事務等の窓口は、当該区市町村になるのが最も適切かつ確実であるため、と理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
国民年金の第1号被保険者に関する手続きは、原則として区市町村に提出すると理解しておくとよいでしょう。
【正誤】正しい記述です。
【ポイント・考え方】
同一事由により複数の制度からの支給を受けられる場合には、確認・手続きの手間を減らすため、同時に行うべきものと整理されていると理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
遺族基礎年金のみの裁定請求の場合は住所地の区市町村に、遺族厚生年金を受給できる場合の裁定請求は住所地を管轄する年金事務所に提出するのが基本です。
【正誤】正しい記述とします。(選択肢「配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時・・・」が明らかに誤りなので)
【ポイント・考え方】
本設問文は免除に関する記述があるので、第1号被保険者について述べられているとして考察します。
この場合、保険料納付済期間とは、原則として保険料を「全額」納付した期間のことです。
なお、本設問文は、全体を読むと最後の「保険料半額免除期間」の部分が途中の「例えば~」以降のみにかかっているので、前半部分が述語部分にうまく結びついていない文章になってしまっていると感じられ、筆者は本設問文について日本語として若干違和感を感じます。
【学習・実務でのワンポイント】
免除のパターン(全額免除、半額免除、4分の1免除、4分の3免除)と、それぞれの適用条件について、一度整理しておくとよいでしょう。
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02
1:正解です。
共済組合が行った障害の診査に関する処分に不服がある場合は
共済各法に定める機関に審査請求はできますが
社会保険審査会にはできないので、正解です。
社会保険審査会は、大臣が行った処分を受ける所です。
2:間違いです。
遺族基礎年の問題です。
胎児が生まれた時は、将来に向かってになります。
死亡までさかのぼっては、間違いです。
3:正解です。
死亡一時金の窓口業務の問題です。
市町村が行います。
実際にその請求をする者の市町村が
便利ですので市町村になります。
4:正解です。
胎児が遺族基礎年金・遺族厚生年金の
受給権がある場合は合わせて請求します。
5:正解です。
保険料の一部免除の問題です。
問題文に「例えば」から半分は免除され、
と記入があります。
これは支払っていない事になります。
保険料納付済期間とは、
全額支払っている事です。
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03
解説は以下のとおりです。
正
共済組合等に係る不服申し立てに関する問です。共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分は社会保険審査官(各地方厚生局に置かれており、厚生労働省が管轄する)への審査請求はできません。
(不服申立て)
第百一条(中略)
6 共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法をいう。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)に定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできない。
誤
遺族基礎年金の額の改定に関する問です。胎児出生により増額改定がされるタイミングはその子が生まれた日の属する月の翌月からです。
第三十九条
2 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。
正
市町村が処理する主な事務に関する問いです。死亡一時金は第一号被保険者に係る独自給付です。死亡一時金、寡婦年金を含む第一号被保険者の窓口業務は市町村長が事務を処理します。
正
裁定の請求の特例に関する問です。
(裁定の請求の特例)第四十条
(中略)
5 第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
正
保険料半額免除期間に関する問です。
(用語の定義)
第五条
5 この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
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