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社労士の過去問 第53回(令和3年度) 国民年金法 問69

問題

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併給調整に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中に、更に別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
   2 .
旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第2号被保険者の配偶者がいたが、当該受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。
   3 .
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の67歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。
   4 .
父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である10歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である66歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。
   5 .
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 国民年金法 問69 )
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この過去問の解説 (3件)

6

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中に、更に別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文のとおりです。

 障害年金等の受給に関しては、1人の人に適用される「障害」は1つである(1つにまとめられる)点を理解しておきましょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 障害を事由とする給付に関して、支給停止と失権それぞれの条件の違いを整理しておくとよいでしょう。

選択肢2. 旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第2号被保険者の配偶者がいたが、当該受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 旧法は、65歳以上の人について、以下のような新法との併給規定がありますので、理解しておくとよいでしょう。

・旧国民年金の老齢年金 + 遺族厚生年金

・旧国民年金の障害年金 + 老齢厚生年金

・旧国民年金の障害年金 + 遺族厚生年金

【学習・実務でのワンポイント】

 旧法は、適用される人が年々減ることになりますので、上記のようなポイントを押さえておけば、詳細については学習の優先度を下げてもよいと筆者は考えています。

選択肢3. 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の67歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 簡単に言うと、年金は1人1つが原則ですが、以下のような場合は事由が異なっても併給されうると理解しておくとよいでしょう。

・老齢基礎年金 + 遺族厚生年金

  扶養者に生計を維持されていた部分の保障のため受けられる、と理解しておくとよいでしょう。

・障害基礎年金 + 老齢厚生年金

  障害にかかる基本的な給付の他、自身の過去の会社勤め等にかかる分の上乗せ給付は受けられる、と理解しておくとよいでしょう。

・障害基礎年金 + 遺族厚生年金

  障害にかかる基本的な給付の他、扶養者に生計を維持されていた部分の保障のため受けられる、と理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 支給事由の異なる年金の併給は例外的な扱いになるので、覚えてしまうとよいでしょう。

 なお、複数事由からの受給権が発生した場合は、いずれかの受給権を選択し、その他の受給権分については支給停止となりますが、基本的に将来に向かっていつでも選択替えを行えますので、条件をみてより多額の支給を受けられるよう適宜見直すのも必要になってきます。

選択肢4. 父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である10歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である66歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文のように、異なる事由で遺族年金を受給できる場合には、いずれか1つの事由による遺族年金を選択することになります。

 複数の(事由からの)同一遺族への保障により、過剰とならないようにされていると理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務でのワンポイント】

 設問文のような状況はなかなか現実的には想定しづらいのですが、当該文章のみで判断する限り、設問文のとおりとなります。

 該当の子は、ごく簡単にいうと、18歳以後の最初の3月31日まで(一定の障害の場合等例外的な場合を除きます)、親族以外の養子になったり婚姻等をしない限り当該受給権があります(保護されます)。

選択肢5. 第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文の場合における遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金の併給可否は、以下のとおりです。

 A)遺族厚生年金と寡婦年金:併給不可でいずれかを選択

 B)死亡一時金と寡婦年金:併給不可でいずれかを選択

 C)死亡一時金と遺族厚生年金:併給可

【学習・実務でのワンポイント】

 条件により一部変わる場合がありますが、死亡した第1号被保険者が「夫」だった場合、「妻」が支給される額がトータルで多くなるのは、「死亡一時金」よりも「寡婦年金」の方である場合が多い点を意識しておくとよいでしょう。

 ただし、受給時期の観点からは、「死亡一時金」は今受給できるのに対し、「寡婦年金」は早くても60歳から(自身の老齢年金を受給するまでの間)受給する(かつその間に再婚等をすると失権する)ので、その点の考慮も必要になるかと思います。

まとめ

【総論】

 併給調整は、現実の場においても皆の関心が高い事項と考えられるので、これらの設問文を機会として、様々なパターンについて整理し回答できるようにしておくと、試験のみならずその後の実務に向けても有用となるでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

1正解です。

2級の障害基礎年金の受給権者が

今現在3級になっているところに

さらに、別の傷病になった場合

2級と2級の併合になりますので

従前の障害の受給権は消滅します。

2正解です。

障害基礎年金と遺族厚生年金の

両方は受給できます。

旧法の国民年金法の障害年金は

現在の障害基礎年金の事です。

年齢も66歳ですので、

障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できます。

3間違いです。

老齢基礎年金と障害厚生年金の併給はできません

年齢にかかわらず、併給はできないです。

4正解です。

父が死亡したので遺族基礎年金の受給中であり

祖父が死亡したので遺族厚生年金の受給権を取得しました

遺族基礎年金と遺族厚生年金が併給出来るのは

同一理由の場合です。

同一理由とは、同一人が死亡した場合ですので

選択する事になります。

5正解です。

寡婦年金は基礎年金でないので

遺族厚生年金とは、併給されません。

また、寡婦年金を選択すると死亡一時金は出ません。

2

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中に、更に別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

併合認定時の従前の障害基礎年金の扱いに関する問です。従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。

(併給の調整)第三十一条 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。

選択肢2. 旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第2号被保険者の配偶者がいたが、当該受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。

旧国民年金法と新法との併給調整に関する問です。旧法の障害年金は新法の障害基礎年金に相当します。障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る)は厚生年金保険法による年金たる保険給付と併給されます。

選択肢3. 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の67歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。

併給の調整に関する問です。65歳以上でも老齢基礎年金と障害厚生年金は併給されません。

老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の67歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。

選択肢4. 父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である10歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である66歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。

併給の調整に関する問です。同一事由(つまり、同一人の死亡)の場合には併給できますが、父の死亡と祖父の死亡は同一人の死亡ではなく、一人一年金の原則により、いずれか選択して支給されます。

(併給の調整)第二十条 遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

選択肢5. 第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

寡婦年金とその他の年金との支給調整に関する問です。寡婦年金は立派な年金のため他の年金(本肢の場合は遺族厚生年金)とは併給されません。死亡一時金と寡婦年金はいずれも国民年金法規定された死亡を支給事由とする給付のため、支給事由が同じ以上両方は支給されず、寡婦年金を選択した場合死亡一時金の受給権は消滅します。

(支給の調整)第五十二条の六 第五十二条の三の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第五十二条の二第一項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。

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