社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
国民年金法 問10
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 国民年金法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
年金たる給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 41歳から60歳までの19年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70歳の妻(昭和26年3月2日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22歳から65歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31年4月2日生まれ)がいる。当該夫が65歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が850万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。
- 併給の調整に関し、国民年金法第20条第1項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第2項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。
- 22歳から30歳まで第2号被保険者、30歳から60歳まで第3号被保険者であった女性(昭和33年4月2日生まれ)は、59歳の時に初診日がある傷病により、障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級2級に該当する程度の障害の状態になったため、63歳の時に国民年金法第30条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。
- 障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。
- 第1号被保険者である夫の甲は、前妻との間の実子の乙、再婚した妻の丙、丙の連れ子の丁と4人で暮らしていたところ甲が死亡した。丙が、子のある妻として遺族基礎年金を受給していたが、その後、丙も死亡した。丙が受け取るはずであった当該遺族基礎年金が未支給年金となっている場合、丁は当該未支給年金を受給することができるが、乙は当該未支給年金を受給することができない。なお、丁は甲と養子縁組をしておらず、乙は丙と養子縁組をしていないものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
解説は以下のとおりです。
【正誤】誤った記述です。
【ポイント・考え方】
当該妻には振替加算は行われません。
振替加算とは、簡単に言うと、厚生年金の「加給年金額」が(本設問文では)「夫」に加算されていた場合に、その「妻」が65歳で自身の老齢年金を受給できるようになった場合に、「妻」の方に振り替えて加算される、というものです。
本設問文の場合は、「夫」より先に「妻」が老齢年金の受給権を得ており、「夫」が老齢年金の受給権を得た時点で「加給年金額」の加算がなされ(てい)ないと読み取れた時点で、誤りだと判断してよいと考えます。
【学習・実務でのワンポイント】
夫婦の生年月日と年齢差による設問は今後とも十分考えられます。
区切りとなる年齢と生年月日をもとに、受給条件を一度整理しておくと、試験のみならず実際の場面でも有用になると思います。
【正誤】正しい記述です。
【ポイント・考え方】
国民年金法第20条第1項の規定が、結局は老齢年金・障害年金・遺族年金とも他の要件で受給権を有するときは支給停止になる、ことを示している点を理解できれば、本設問文は正しいことが判断できるでしょう。
本設問文は、併給にかかる基本的なスタンスなので、ぜひ理解しておきましょう。
【学習・実務でのワンポイント】
実際の場面でも、様々な条件の変動により、選択する受給権を変更したい場合が出てきます。
将来に向かって何度でも変更できる本規定が重要になります。
【正誤】誤った記述です。
【ポイント・考え方】
障害については、原則として65歳になるまでは、等級の固定化はせず事後重症による請求が可能(受給権が発生しうる)と理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
上記のポイント・考え方において「原則として」と記載しましたが、例外として、65歳より前に(自らの意思として)老齢年金を繰り上げて受給した場合には、それ以降、事後重症の規定による請求はできなくなります。
よって、このあたりの判断が現実の場面では必要になってきます。
【正誤】誤った記述です。
【ポイント・考え方】
設問文の場合は、65歳に達するまで受給権は消滅しません。
障害の程度は、65歳になるまでは変動しうると考えられている(考えられるようになった)と理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
障害等級(障害基礎年金の場合でも2級ではなく3級で判断します)に該当しなくなった場合に失権するのは、該当することなく3年を経過した日と、65歳に達した日のいずれか遅い方である点も、あわせて理解しておくとよいでしょう。
【正誤】誤った記述です。
【ポイント・考え方】
乙は設問文の未支給年金を受給することができます。
設問文の場合、簡単に言うと、乙は甲の実子であり甲の死亡当時生計を維持されていた子に該当するため、設問文の未支給年金を受給できる、と理解しておくとよいでしょう。
【学習・実務でのワンポイント】
遺族年金は、その性質上(亡くなった当時の生計維持関係をもとに保障することから)、生計維持関係と、保障するに足る条件であること(婚姻や離縁等をしていないこと)が客観的に判断できる状態にあることが重要になります。
そのような判断条件を整理しておくと、試験のみならず実際の場面でも判断が容易になります。
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02
1間違いです。
年上の妻に振替加算が行われるかを質問しています。
19年の被保険者期間がありますので、240みなしになりますので
老齢厚生年金があることになります。
よって、振替加算は行われません。
2正解です。
併給調整の問題です。
年金の乗り換えは、将来に向かってできます。
回数の制限もありません
3間違いです。
22歳から30歳までが第2号被保険者です。
30歳から60歳までが第3号被保険者です。
59歳で初診日のある障害3級になりましたので
滞納がありません。
その後、63歳で
事後重症になったので
請求して事後重症の受給権は発生します。
4間違いです。
障害等級3級に該当する障害に該当しなくなって
3年経過しても、65歳未満ですので
障害基礎の受給権は消滅しません。
5間違いです。
死亡した受給権者である丙の子供の丁が
受給できますし
乙も丙の子とみなされますので
遺族基礎年金の請求ができます。
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03
解説は以下のとおりです。
誤
中高齢の期間短縮措置に関する問です。女子は35歳以降の第一号厚生年金被保険者で昭和25年4月2日~昭和26年4月1日の間にある者は19年間の被保険者期間があれば老齢厚生年金の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間は240カ月となります。振替加算は老齢厚生年金の年金額の計算の基礎になる被保険者期間が240カ月以上の者には行いません。
41歳から60歳までの19年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70歳の妻(昭和26年3月2日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22歳から65歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31年4月2日生まれ)がいる。当該夫が65歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が850万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。
正
併給の調整方法に関する問です。年金級の受給権者は、支給停止された年金級の支給の停止の解除を申請することができ、解除申請はいつでも将来に向かって撤回でき、その回数に制限はありません。
(併給の調整)第二十条
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
誤
事後重傷による障害基礎年金を請求できる者に関する問です。65歳に達する日の前日までの間に障害等級1,2級に該当する程度の状態に該当する場合、65歳に達する日の前日までの期間内に事後重傷による障害基礎年金を請求できます。本肢の者は要件に該当します。
第三十条の二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。(文中のこの者が、・・・特別支給の老齢厚生年金を受給してい居たが、の文章は正誤の判断に影響しません)
22歳から30歳まで第2号被保険者、30歳から60歳まで第3号被保険者であった女性(昭和33年4月2日生まれ)は、59歳の時に初診日がある傷病により、障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級2級に該当する程度の障害の状態になったため、63歳の時に国民年金法第30条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。
誤
障害基礎年金の失権に関する問です。65歳到達と障害等級3級にすら該当しなくなって3年経過のいずれか遅い方(両方を満たさないと失権しない)で失権します。本肢の者は65歳に到達しておらず、失権しません。
(失権)第三十五条 障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。
三 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。
誤
未支給年金の遺族の範囲(遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合の子の扱い)に関する問です。丙の死亡後、乙の遺族基礎年金の支給停止は解除されます。今後の遺族基礎年金は乙に支給され、未支給分については乙は丙の子ではないので、他の人に支給されるのはおかしい。未支給分と今後の遺族基礎年金を合わせて乙に支給します。本肢の場合、未支給の遺族基礎年金は乙を丙の子とみなして、王と丁に支給されます。腹違いの子供が2人いる取り扱いとなります。(家族関係の事例問題は図を描いた方が良い)
(未支給年金)第十九条 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
第1号被保険者である夫の甲は、前妻との間の実子の乙、再婚した妻の丙、丙の連れ子の丁と4人で暮らしていたところ甲が死亡した。丙が、子(乙)のある妻として遺族基礎年金を受給していたが、その後、丙も死亡した。丙が受け取るはずであった当該遺族基礎年金が未支給年金となっている場合、丁は当該未支給年金を受給することができるが、乙は当該未支給年金を受給することができない。なお、丁は甲と養子縁組をしておらず、乙は丙と養子縁組をしていないものとする。
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