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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問1

問題

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労働基準法の労働者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。
   2 .
労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。
   3 .
同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。
   4 .
株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。
   5 .
明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

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労働基準法上の労働者に該当するか否かについては、本則のみならず多数の判例があり、多くの条件にふれることで、すんなりと判断できるようになっていきます。では問題を見ていきましょう。

選択肢1. 労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。

「労働基準法の労働者」とは、現実に「使用される者」で「賃金を支払われる者」が該当します。

よって、設問文のように「失業している人」は、求職活動をしているか否かにかかわらず(関係なく)、労働基準法の労働者に該当しません。

選択肢2. 労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。

形式上は請負契約の形式を採っていても、その実体において使用従属関係が認められる場合は、「事業に使用される者」に該当すると判断でき、労働基準法の労働者に該当します。

選択肢3. 同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。

親族以外の者が使用されている場合、この者は「事業に使用されている者」に該当します。

また、同居の親族のみを使用する事業は、労働基準法を適用しない旨の規定はありますが、一時的に親族以外のものが使用されている場合は、適用除外に該当しないと判断されます。

選択肢4. 株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。

株式会社の「代表取締役」とは「株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」者をいう(会社法349条4項)ので、業務執行の一環として労働者を指揮命令する側にいるのであり、誰かに「使用される」立場にはありません。

よって、労働基準法の労働者にはなりません。

選択肢5. 明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。

設問文のとおり、明確な契約関係(文書)がなくても、事業に使用されその対象として賃金が支払われる者は、労働者として認められます。

多くの場合、労働者は使用者と比較して弱い立場にあり、当該契約関係についても使用者と対等な立場で交渉・契約しづらい場合が少なからずあろうことを想定し、弱い立場である労働者を実質的な関係をみて守る方向にあると、意識しておくとよいでしょう。

まとめ

労働基準法上の労働者に該当するか否かについては、多分に「実態」がどのようであるかが重要になります。設問文から「実態」がどのようであるかを確実に読み取れるようにしておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
9

労働基準法の労働者の定義を問うものです。「使用される者」で「賃金を支払われる者」かどうかに着目して検討します。

選択肢1. 労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。

誤:労働者の定義に関する問です。・・・失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。労働組合法の「労働者」には失業者も労働者に含みます。労働組合法第3条「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活をする者をいいます。労働組合法では解雇された労働者の処遇に関して扱います。労働基準法の労働者のように使用される者に限定するとこのような者の対応ができなくなるためです。

(定義)

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

選択肢2. 労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。

誤:労働者の定義に関する問です。労働者と解されるかどうかは、形式上ではなく使用従属関係の有無をもとに、個別に判断されます。形式では請負契約をとっていても、実態において使用従属関係が認められれば労働基準法上の労働者となります。

労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。

(定義)

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

選択肢3. 同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。

誤:労働基準法の適用除外に関する問です。常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務又は現場作業等に従事している場合は例外的に労働基準法が適用されます。

(適用除外)

第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。

② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。

選択肢4. 株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。

誤:労働者の定義に関する問です。代表取締役は事業に使用され、賃金を支払われる者ではないため労働基準法上の労働者ではありません。

(定義)

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。

選択肢5. 明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。

正:労働者の定義とほぼ同じ内容を問うものです。使用される者とは使用従属関係がある者をいい、使用従属関係とは使用者の指揮命令を受けて労働を提供し、その労働の対価として賃金が支払われる関係のことです。

1

この問題は、労働基準法のもとで「労働者」とみなされるかどうかを判定する基準に関するものです。

労働基準法における労働者の定義や適用範囲について、正しいものを選ぶ問題です。

選択肢1. 労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。

誤り

解説:労働基準法の労働者は、実際に労働に従事している者を指します。

失業中の求職活動は労働者とはみなされません。

選択肢2. 労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。

誤り

解説:形式上は請負契約を採っていても、実体が使用従属関係にある場合は労働基準法の労働者に該当します。

選択肢3. 同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。

誤り

解説:同居の親族のみを使用する事業で一時的に親族以外の者を使用している場合、その者は労働基準法の労働者に該当します。

選択肢4. 株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。

誤り

解説:株式会社の代表取締役は、一般的に労働基準法の労働者とはみなされません。彼らは企業の経営・運営に関わる立場にあります。

選択肢5. 明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。

正しい

解説:明確な契約関係がなくても、事業に使用され、その対償として賃金が支払われる者は、労働基準法の労働者に該当します。

まとめ

労働基準法における労働者の定義は、使用従属関係の存在と賃金の支払いを基本要件としています。

契約の形式よりも、実際の労働関係の内容が重要視されます。

代表取締役などの経営者は通常、労働者とは見なされない点も理解しておくべきです。

この問題の解答では、労働基準法がどのような場合に労働者と見なすかを理解することが重要です。

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