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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問6

問題

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労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア  通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として労働基準法第12条に定める平均賃金等の算定基礎に含まれるため、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で評価額を定めておかなければならない。
イ  賃金の支払期限について、必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払うことを要せず、不当に長い期間でない限り、賃金の締切後ある程度の期間を経てから支払う定めをすることも差し支えない。
ウ  労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由の1つである「疾病」とは、業務上の疾病、負傷であると業務外のいわゆる私傷病であるとを問わない。
エ  「労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同条〔労働基準法第24条〕が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがつて、右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないが、国家公務員等退職手当法〔現在の国家公務員退職手当法〕による退職手当の給付を受ける権利については、その譲渡を禁止する規定がない以上、退職手当の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合においては、国または公社はもはや退職者に直接これを支払うことを要せず、したがつて、その譲受人から国または公社に対しその支払を求めることが許される」とするのが、最高裁判所の判例である。
オ  労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給について、同種の労働を行っている労働者が多数ある場合に、個々の労働者の技量、経験、年齢等に応じて、その保障給額に差を設けることは差し支えない。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
   5 .
五つ
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

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賃金に関する条文からの問です。賃金支払い5原則に関する「賃金の支払期限」、「非常時払い」は正誤判断しやすく、「通貨以外で支払われるものの評価額」はやや細かいですが、正誤判断できます。最高裁判例を含む選択肢があり難しく、「出来高払の保障給」は条文ベースではなく本問は個数問題で正解するのは難しい内容です。

選択肢1. 一つ

ア:正

通貨以外で支払われるものの評価額はどこで定めるかという問です。労働基準法施行規則2条に労働協約に定めると記載があります。

第二条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第十二条第五項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第二十四条第一項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。

② 前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。

イ:正

賃金の支払期限に関する問です。・・・必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払うことを要せず・・・当月締、翌月〇日払いというのはよくあります。毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりませんが、必ずしも当月中に支払う必要はありません。

(賃金の支払)

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

ウ:正

非常時払いに関する問です。労働基準法施行規則に以下のように規定されています。労働者の生活上の非常の場合ですので業務上外を問うものではありません。

(非常時払)

第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

労働基準法施行規則

第九条 法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。

一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合

二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合

三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合

エ:誤

最高裁判例からの出題です。退職金請求昭和43年3月12日

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53985

問題が個数問題で見慣れない選択肢であるため悩みますが、賃金直接払いの原則は公務員の退職金だからといって本人に直接渡さなくてもよいことが許されるのか?と推論します。

一、国家公務員等退職手当法に基づいて支給される一般の退職手当は、労働基準法第一一条所定の賃金に該当し、その支払については、性質の許すかぎり、同法第二四条第一項本文の規定が適用または準用される。

二、右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した

場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。

オ:正

出来高払の保障給に関する問です。同種の労働を行っている者が多数ある場合には経験などにより保証給に差を設けることは同一労働、同一賃金の考え方を参考に差し支えないとされています。尚、保証給の額は平均賃金の60%相当額が支払われているのであれば、法に抵触しないとされています。

(出来高払制の保障給)

第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

付箋メモを残すことが出来ます。
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賃金については、誰もが正しく理解すべきであり、またしたいと思っている事項かと考えます。

本設問文は誤りの個数を解答することになっており、選択肢に対する解説がしづらいため、本欄にてまとめて記載します。

通貨以外のもので支払われる賃金は、その価額が不明のままであると各種恣意的な操作等が入りうるので、評価額を定めておく必要があると理解しておくとよいでしょう。

・「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」が順守されている大前提で、不当に長い期間でない限り、賃金の締切後ある程度の期間を経てから支払っても構わないこととされています。

・労働基準法第25条は、労働者の金銭面でのまっとうな事情に際し融通を利かせることにその主目的があると考えられるので、疾病の原因(業務上か否か)による区別はなく請求可能である点を理解しておくとよいでしょう。

「退職手当を受ける権利については、通常の賃金と同様に、その支払いについてはなお労働基準法第246条が適用され、使用者は直接労働者に対し、賃金を支払わなければならない」が最高裁判所の判例です。

同種の労働を行っている労働者が多数ある場合は、その労働者間において期待される「成果」が技量、経験、年齢等に応じて異なることは十分にありえることであり、これをふまえてその保障給額に差を設ける(差をつけざるをえない)場合がある点は、推察が可能かと考えます。

0

この問題は、労働基準法における賃金に関する規定の理解を問うものです。

具体的には、通貨以外で支払われる賃金の評価、賃金の支払期限、非常時払い、賃金債権の譲渡、出来高払制の保障給に関する内容が問われています。

ア 正しい

解説:通貨以外で支払われる賃金は、労働基準法第12条に基づき平均賃金の算定基礎に含まれます。

このため、労働協約で評価額を定めることが必要です。

イ 正しい

解説:賃金の支払期限は、必ずしも当月中に行う必要はなく、不当に長い期間でなければ、賃金の締切後に支払うことも認められています。

ウ 正しい

解説:労働基準法第25条による非常時払いは、業務上の疾病、負傷に限らず、業務外の私傷病も含みます。

エ 誤り

解説:労働基準法第24条による賃金の直接支払いの規定は、賃金債権の譲渡があった場合でも適用されます。

しかし、最高裁判所の判例では、国家公務員退職手当法に基づく退職手当の譲渡については、譲渡が許されるとされています。

オ 正しい

解説:出来高払制の保障給については、労働基準法第27条に基づき、同種の労働を行っている労働者が多数ある場合、個々の労働者の技量、経験、年齢等に応じて保障給額に差を設けることが許されています。

ついては、誤りの選択肢はエの「一つ」となります。

まとめ

労働基準法における賃金の取り扱いは、労働者の権利を保護し、公正な労働環境を確保するために重要です。

賃金の評価、支払い方法、非常時払いの条件、賃金債権の譲渡、出来高払制の保障給の取り扱いなど、各条文の趣旨と内容を正確に理解することが求められます。

特に、通貨以外で支払われる賃金の評価や、出来高払制の保障給の条件などは、労働契約の透明性を確保するために重要な要素です。

また、賃金の支払いに関する規定は、労働者が安定して給与を受け取ることができるようにするためのものであり、これらの規定を適切に適用することが必要です。

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