社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
労働者災害補償保険法 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33条第3項の労働保険事務組合に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 金融業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
- 不動産業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
- 小売業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
- サービス業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
- 保険業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
労災保険の特別加入については、業種ごとにその使用する労働者数の規定が異なっています。
当該労働者数の比較により、どの業種が労災事故が比較的起こりやすいと認識されているかがわかります。それでは問題文を見ていきましょう。
常時「100人」以下ではなく、「50人」以下です。
常時「100人」以下ではなく、「50人」以下です。
常時「100人」以下ではなく、「50人」以下です。
本設問文のとおりです。
「サービス業」に含まれる範囲が、他の設問文と比較して広い点に気づければ、他業種と異なる(多い)労働者数が規定されていると判断することが可能かもしれませんが、学習の優先度を下げてもよいと筆者は考えています。
常時「100人」以下ではなく、「50人」以下です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
この問題では、労働保険徴収法第33条第3項に基づく労災保険の特別加入に関する規定を問います。
この法律は、特定の事業の事業主が労災保険に特別加入できる条件、特に使用する労働者の数に関する基準について規定しています。
具体的には、特定の業種における事業主が常時使用する労働者の数が、厚生労働省令で定める数以下の場合、特別加入が可能であるという内容です。
誤り
解説:金融業を主たる事業とする事業主は、常時50人以下の労働者を使用する場合に限り、特別加入が可能です。
選択肢の「100人以下」という記述は誤っています。
誤り
解説:不動産業を主たる事業とする事業主は、常時50人以下の労働者を使用する場合に限り、特別加入が可能です。
「100人以下」という記述は誤りです。
誤り
解説:小売業を主たる事業とする事業主については、特別加入の条件は常時50人以下の労働者を使用することです。
正しい
解説:サービス業を主たる事業とする事業主に関しては、常時100人以下の労働者を使用する場合に特別加入が可能です。
誤り
解説:保険業を主たる事業とする事業主は、常時50人以下の労働者を使用する場合に限り、特別加入が可能です。
特別加入の条件としての労働者数は、業種によって異なります。
金融業、不動産業、小売業、保険業は、常時50人以下の労働者を使用する事業主が特別加入の対象となります。
一方、サービス業は、常時100人以下の労働者を使用する事業主が対象です。
この区別は、それぞれの業種の事業規模や労災リスクの特性に基づいて設定されているものと考えられます。
労災保険の特別加入制度は、小規模事業主の労働者を保護するためのものであり、業種ごとの事業の特性を考慮した上で、適切な加入条件が設定されています。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
中小事業主の特別加入の対象となる中小事業主の業種及び規模要件に関する問ですが、暗記できていればサービス問題です。金・保・不・小(売)と頭文字を覚えていれば、誤っている選択肢の特定に至り、時間を稼ぐことができます。
誤:中小事業主の特別加入の対象となる中小事業主の業種及び規模要件に関するものです。金融業は50人以下です。
(特別加入者の範囲)
第四十六条の十六 法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の労働者を使用する事業主とする。
金融業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
誤:中小事業主の特別加入の対象となる中小事業主の業種及び規模要件に関するものです。不動産業は50人以下です。
(特別加入者の範囲)
第四十六条の十六 法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の労働者を使用する事業主とする。
不動産業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
誤:中小事業主の特別加入の対象となる中小事業主の業種及び規模要件に関するものです。小売業は50人以下です。
(特別加入者の範囲)
第四十六条の十六 法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の労働者を使用する事業主とする。
小売業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業
正:中小事業主の特別加入の対象となる中小事業主の業種及び規模要件に関するものです。サービス業は100人以下です。
(特別加入者の範囲)
第四十六条の十六 法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の労働者を使用する事業主とする。
誤:中小事業主の特別加入の対象となる中小事業主の業種及び規模要件に関するものです。保険業は50人以下です。
(特別加入者の範囲)
第四十六条の十六 法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の労働者を使用する事業主とする。
保険業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
第54回(令和4年度)問題一覧
次の問題(問4)へ