社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
労働者災害補償保険法 問2
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問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
労災保険法施行規則第33条に定める労災就学援護費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労災就学援護費の支給対象には、傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。
- 労災就学援護費の支給対象には、障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。
- 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が中学校に在学する者である場合は、小学校に在学する者である場合よりも多い。
- 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と、小学校に在学する者である場合とで、同じである。
- 労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働災害に罹災した労働者が⽣計を維持する⼦に対し、どのような条件の場合に、どのような給付がなされるかが問われています。
実⽣活でも役に⽴つ場⾯がありえますので、ポイントを押さえて学習するとよいでしょう。
それでは問題を⾒ていきましょう。
本設問⽂のとおりです。
業務上のケガや病気により、⽣計を同じくしている在学者の⼦にかかる学資の⽀給が必要となる場合に、
それが⽀援の対象となるであろう点は、容易に推察が可能かと思います。
本設問⽂のとおりです。
障害により、⽣計を同じくしている在学者の⼦にかかる職業訓練に要する費⽤の⽀給が必要となる場合に、
それが⽀援の対象となりうるであろう点は、推察が可能かと思います。
本設問⽂のとおりです。
対象者1⼈につき、中学校に在学する者である場合は⽉額1万8,000円、
⼩学校に在学する者である場合は⽉額1万4,000円となっています。
⼦供にかかる⽣計費は、⼩学校・中学校と上がるにつれ多くなる点は推察できるかと思います。
本設問⽂のとおりです。
同じ⼩学⽣に相当するこどもであれば、在籍する学校の種類を問わず条件は同じだと(区別・差別はないものと)理解しておきましょう。
労災就学援護費は、設問の⼦が、通信による教育を⾏う過程に在学する者か否かによって、額に差はあります。
対象者1⼈につき、⼤学に在学する者である場合は⽉額3万9,000 円(通信による教育を⾏う過程に在学する者である場合 は⽉額3万円)となっています。
通学者と通信課程受講者では、特に通学の有無によりかかる費⽤(交通費等)に差が出るであろう点は、容易に推察が可能かとかと思います。
この点が受給額に差がある理由だと理解しておきましょう。
各設問⽂は、法令の条⽂を細かく知らなくても、正誤が⽐較的判断しやすいものであったと判断します。
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02
労働者災害補償保険法施行規則の内容を細かく問う問題です。見たことがある条文ではないため、関連の知識は一般的な常識から類推して解いていくものです。各選択肢の違いを理解し、相対比較で、最も誤っていそうなものとして選べるでしょうか。
正:労災就学援護費の傷病補償年金を受ける権利を有する者に関する条文からの出題です。
施行規則そのものからの出題です。法律の趣旨と常識より誤りではないか、という推測ができると思います。
(労災就学援護費)
第三十三条 労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者若しくは公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この条において「教育訓練等」という。)として厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練若しくは教育訓練等に要する費用(以下この項において「学資等」という。)の支給を必要とする状態にあるもの
(中略)
五 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの
正:労災就学援護費の傷病補償年金を受ける権利を有する者に関する条文からの出題です。
(労災就学援護費)
第三十三条 労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者若しくは公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この条において「教育訓練等」という。)として厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練若しくは教育訓練等に要する費用(以下この項において「学資等」という。)の支給を必要とする状態にあるもの
(中略)
四 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの
五 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの
正:労災就学援護費の支給額の違いを問うものです。中学校の方が小学校よりは学費が多くかかりそうかという点から推測できるでしょうか。
小学生12,000円/月額 中学生16,000円/月額
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/library/iwate-roudoukyoku/2017rousaihosyouka/201304syuugakuengohi.pdf
正:労災就学援護費の支給額の違いを問うものです。規定では子が学校教育法第1条に定める学校や専修学校などに在籍し、学費の支払いが困難と規定しており、学校の種類を問いません。子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と、小学校に在学する者では同じ小学部に属するという点で同じです。
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/library/iwate-roudoukyoku/2017rousaihosyouka/201304syuugakuengohi.pdf
誤:大学に在籍するもの又は通信による教育を行う過程に在学するものかによって差があります。在学と通信ではかかる費用も異なると考えられ推論できるでしょうか。大学等39,000円/月、通信制大学30,000円/月
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/library/iwate-roudoukyoku/2017rousaihosyouka/201304syuugakuengohi.pdf
・・・通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。
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03
この問題は、労災保険法施行規則第33条に定める労災就学援護費に関する記述の正誤を問うものです。
労災就学援護費は、労働災害によって障害を負った労働者やその遺族が支給を受けることができる給付で、在学中の子どもに関連する費用の支給を目的としています。
正しい
解説:労災就学援護費の支給対象には、傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者が含まれます。
傷病の程度が重篤な場合に、在学者に係る学資の支給が必要とされる状況が考慮されます。
正しい
解説:障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者が、労災就学援護費の支給対象に含まれます。
この場合、職業訓練に要する費用の支給が必要とされる状態も考慮されます。
正しい
解説:労災就学援護費の額は、在学者の学校のレベルによって異なり、中学校に在学する者の場合が小学校に在学する者よりも多くなることがあります。
これは教育レベルが上がるにつれて必要な学資が増加することを反映しています。
正しい
解説:労災就学援護費の額は、特別支援学校の小学部に在学する者と小学校に在学する者で同じです。
これは、教育レベルが同じであれば、学校の種類に関わらず同様の支援を提供するという原則を反映しています。
誤り
解説:労災就学援護費は、大学に在学する者の場合、通信教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差があります。
通信教育の場合、必要な費用が異なるため、この差異が反映されることがあります。
労災就学援護費の支給基準や額は、被保険者の子どもの教育レベルや教育の形態に応じて変わります。
労働災害によって影響を受けた家庭の子どもが教育を受ける際の経済的負担を軽減することが目的です。
各選択肢を評価する際には、これらの基本原則を念頭に置いて、教育レベルや教育形態ごとの適切な支援が提供されるように設計されているかどうかを考慮することが重要です。
また、通信教育など特定の教育形態に対しては、異なる費用構造を考慮して支給額が調整されています。
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