社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
雇用保険法 問3
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問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 雇用保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
被保険者の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
- 事業主は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する所定の資格取得届を、年金事務所を経由して提出することができる。
- 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、資格取得届に記載すべき事項を、電気通信回線の故障、災害その他の理由がない限り電子情報処理組織を使用して提出するものとされている。
- 事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
雇用保険の被保険者としての届け出は、日常においても関連してくる部分があるので、基本的な部分を学習しておきましょう。それでは問題を見ていきましょう。
本設問文のとおりです。
雇用保険被保険者としての届出は、事業所を単位として行う(よって、「事業所」間の移動を伴う場合は、届出の(再)実施が必要である)点を理解しておくとよいでしょう。
本設問文のとおりです。
本設問文のように、同一の事由による複数の役所への届出は、ある1つの役所へ他の役所への提出分を経由して提出を可能とし、利便性を高めている場合があります。
このような経由による提出を可としているものを、一度整理しておくとよいでしょう。
ただし、優先度は下げてもよいと筆者は考えています。
(窓口で説明してもらえるはずだからです)
本設問文の資格喪失届は、「当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで」ではなく、「当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に、提出する必要があります。
資格取得時に対し、資格喪失時には、資格取得中に保有している各種権利を引き続き誤って(もしくは不正に)利用することがないよう、各制度とも当該事実があってからの提出期間が短く設定されていると理解しておくとよいでしょう。
本設問文のとおりです。
いわゆる大企業においては、その使用する労働者の数が相対的に多いであろう点等をふまえ、本設問文のような規定がなされていると理解しておくとよいでしょう。
本設問文のとおりです。
資格喪失時の届出にかかる各種条件は、資格取得時に比較して相対的に厳しいものとなっている点を、理解しておくとよいでしょう。
なお、本設問文については、本稿執筆現在、高齢であっても引き続き労働することが推奨される世の中になってきているので、年齢条件等は暗記まではしなくてもよいと筆者は考えています。(今後変わりうることも推測されるので)
各設問文の条件は、今後雇用情勢・労働情勢により変わりうることも考えられるので、細かい数値等は覚えなくてよいでしょう。基本的な考え方をまず理解しておきましょう。
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02
この問題は、雇用保険の被保険者に関する届出についての正誤を問うものです。
事業主が遵守すべき、被保険者の転勤、資格取得、資格喪失などに関する届出手続きに焦点を当てています。
正しい
解説:事業主は、被保険者を一つの事業所から別の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内であっても、転勤届を提出しなければなりません。
これは、被保険者の雇用状況の変更を適切に管理するために重要です。
正しい
解説:資格取得届を年金事務所を経由して提出することが可能です。
これにより、手続きの便宜が図られます。
誤り
解説:事業主が被保険者の資格喪失を届出る際の期限は、事実があった月の翌月10日までではなく、事実のあった日の翌日から起算して10日以内です。
正確な期限の把握は、適切な届出を保証するために重要です。
正しい
解説:資本金1億円を超える法人は、労働者が被保険者となったことに関する資格取得届を、特定の理由がない限り電子情報処理組織を使用して提出しなければなりません。
これは、効率的な届出手続きを促進するための措置です。
正しい
解説:59歳以上の労働者が被保険者でなくなる際、雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合でも、資格喪失届の提出と同時に離職証明書を添えなければなりません。
これにより、高齢者の労働市場への適切な対応が可能となります。
雇用保険に関する被保険者の届出は、事業主にとって重要な責務です。
各種届出には独自の規定と期限があり、これらを正確に理解し適切に対応することが法令遵守の観点からも必要です。
本問題を通じて、雇用保険の基本的な届出手続きについての理解を深めることができます。
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03
届出に関する出題です。正解肢の資格喪失届の届出期限は基本中の基本事項で、他の選択肢の正誤判断ができなくても選べる問題です。
正:転勤届に関する問です。手出期限は事実のあった日の翌日から起算して10日以内です。
正:資格取得届に関する問です。適用事業所設置(廃止)届のワンストップでの届出に似たものです。経由について年金事務所を経由して提出することができるとあり、所定の様式により届書を提出する時は、所轄労働基準監督署又は年金事務所を経由して提出可能です。
(被保険者となつたことの届出)
第六条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。(中略)
2 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号によるものに限る。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
誤:資格喪失届に関する問です。提出期限が誤りです。翌月10日までは資格取得届です。資格喪失届は基本手当の支給要件が確認できる雇用保険被保険者離職証明書を添える必要があり、急ぐものです。
(被保険者でなくなつたことの届出)
第七条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
・・・当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに・・・
正:特定法人に係る電子申請に関する問です。特定法人においては資格取得届、資格喪失届、転勤届、高年齢者雇用継続基本給付金の支給申請手続、育児休業給付金の支給申請手続について当然に電子情報処理組織を使用して行うとされています。
(被保険者となつたことの届出)
第六条
9 第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、(中略)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百四十五条を除き、以下同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。
正:離職証明書に関する問です。例外の例外として、59歳以上の被保険者については希望しない場合でも離職証明書を添えなければなりません。このような者は60歳到達時に被保険者ではない、高年齢雇用継続給付の要件を見る場合、60歳時点の賃金を見ます。60歳時点で被保険者ではない場合、60歳時点の賃金がないことになり、その場合は直近の賃金を使ってみていくことになるため、その確認のために離職証明書を添えることとなっています。
(被保険者でなくなつたことの届出)
第七条
3 事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
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