社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
雇用保険法 問4
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問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 雇用保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。
① 29歳0月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。
② 31歳から32歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。
③ 33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。
④ 当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35歳1月で離職した。
① 29歳0月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。
② 31歳から32歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。
③ 33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。
④ 当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35歳1月で離職した。
- 90日
- 120日
- 150日
- 180日
- 210日
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この過去問の解説 (3件)
01
離職時の基本手当の所定給付日数は、実生活の場面でも該当することがあり、気になるところかと思います。現実に近い形での設問となっている本問を正答できるよう、基本的な条件を押さえていくとよいでしょう。それでは問題文を見ていきましょう。
本設問文の者は、事業所が破産手続を開始したことに伴い離職しているため、「特定受給資格者」に該当します。
また、同一の事業主の適用事業に6年1ヵ月(73ヵ月)被保険者として雇用されていますが、その間、算定基礎期間から除くこととされている育児休業給付金の支給に係る休業を23ヵ月間(=11ヵ月間+12ヵ月間)取得しているため、この者の算定基礎期間は4年2ヵ月(50ヵ月)となります。
よって本設問文の者は、離職の日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者であって、算定基礎期間が1年以上5年未満のものに該当するため、この者の所定給付日数は「150 日」となります。
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02
所定給付日数を事例により回答する問です。具体的な状況を紙に書きだして考えてみると回答できる問題です。
誤:150日
誤:150日
正:150日
1 29歳0月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。
2 31歳から32歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。
3 33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。
4 当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35歳1月で離職した。
1の一般被保険者資格の取得から②の育児休業まで25カ月あります。
2の11か月は育児休業給付金の支給にかかる休業は算定基礎期間から除かれます。11か月を除くと3まで12カ月あります。
3の12か月は育児休業給付金の支給にかかる休業は算定基礎期間から除かれます。12か月を除くと4まで13カ月あります。
4の離職理由は破産手続き開始のため、特定受給資格者に該当します。
算定基礎期間の合計は50カ月(25か月+12か月+13か月)となり、1年以上5年未満となります。従って正解は150日です。
誤:150日
誤:150日
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03
この問題は、雇用保険における特定の条件下での基本手当の所定給付日数を求める問題です。
具体的には、29歳で一般被保険者となり、その後育児休業を取得し、35歳で破産により離職したケースを想定しています。
本設問の場合、29歳で一般被保険者となり、その後育児休業を2回取得し、35歳で離職したことを考慮すると、所定給付日数は「150日」が適切です。
育児休業を取得した期間は算定基礎期間から除かれ、実際の被保険者期間を短くします。
このケースでは、離職時の年齢と合計の被保険者期間から150日が正しい所定給付日数と判断されます。
この問題を解く際のポイントは、被保険者としての実働期間と育児休業の期間を正確に理解し、算定基礎期間を適切に計算することです。
育児休業を取得した期間は算定基礎期間から除外されるため、この期間を差し引いて実質の被保険者期間を計算します。
また、離職時の年齢も考慮する必要があります。
この問題では、35歳1月で離職したため、35歳以上45歳未満のカテゴリに該当し、算定基礎期間が1年以上5年未満である場合の所定給付日数は150日となります。
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