社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
雇用保険法 問2
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問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 雇用保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
適用事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 法人格がない社団は、適用事業の事業主とならない。
- 雇用保険に係る保険関係が成立している建設の事業が労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括が行われた場合、被保険者に関する届出の事務は元請負人が一括して事業主として処理しなければならない。
- 事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。
- 日本国内において事業を行う外国会社(日本法に準拠してその要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)は、労働者が雇用される事業である限り適用事業となる。
- 事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指す。
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この過去問の解説 (3件)
01
雇用保険法の適用事業の定義に関する出題です。基本的事項が多く、正解肢は雇用保険法の定義から類推できます。
誤:雇用保険の適用事業とは、労働者が雇用される事業をいう(雇用保険法(以下「法」という。)第5条)。したがって、労働者が雇用される事業は、業種のいかんを問わず、すべて適用事業となる。
一人でも労働者が雇用されているのであれば当然に適用されます。法人格の有無は関係がありません。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_b.pdf行政手引20002
誤:・・・労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括が行われた場合・・・でも雇用保険の被保険者に関する届出の事務は一括されず、元請負人、下請負人がそれぞれ別個の事業主として届出が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_b.pdf
雇用保険に係る保険関係及び労災保険に係る保険関係の成立している事業のうち建設の
事業については、徴収法第8条の規定による請負事業の一括が行われた場合であっても、被保険者に関する届出の事務等、法の規定に基づく事務については、元請負人、下請負人がそれぞれ別個の事業主として処理しなければならない(法第 7 条)。行政手引20002
誤:適用事業に関する通達です。・・・それぞれの部門が独立した事業と認められるとき・・・であれば適用事業に該当する部門のみが適用事業となります。
事業主が適用事業に該当する部門(以下「適用部門」という。)と暫定任意適用事業に該当する部門(以下「非適用部門」という。)とを兼営している場合は、次によって取り扱う。
イ それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、適用部門のみが適用事業となる。
ロ 一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が独立した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_b.pdf行政手引20106
正:雇用保険においては、適用事業は労働者が雇用される事業をいいます。一人でも労働者が雇用されているのであれば当然に適用されます。本肢では・・・労働者が雇用される事業である限り適用事業となる。とあるため正しいです。
20051(1)日本人以外の事業主が行う事業
日本人以外の事業主が日本国内において行う事業が法第 5 条に該当する場合は、当該事業主の国籍のいかん及び有無を問わず、その事業は適用事業である(ただし、法附則第 2 条第 1 項に該当する場合は、暫定任意適用事業となる(20101-20150 参照。)。外国(在日外国公館、在日外国軍隊等)及び外国会社(日本法に準拠して、その要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)も法第 5 条に該当する限り、同様である(被保険者となる者については、20353 ホ参照)。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_b.pdf行政手引20051
誤:「事業」とは、反復継続する意思をもって業として行われるものをいうが、法において事業とは、一の経営組織として独立性をもったもの、すなわち、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動がこれに当たる。
したがって、事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指すのではなく、個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった経営体をいう。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_b.pdf、行政手引20002
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02
雇⽤保険の適⽤にあたり、どんな条件で適⽤されるか/されないかを、代表的な例で学習していきましょう。
いくつか例を⾒ていくことで、判断が容易になるでしょう。
それでは問題を⾒ていきましょう。
適⽤事業の事業主は、⾃然⼈/法⼈(法⼈格の有無を問わない)であっても、適⽤事業の事業主となります。
法⼈であっても事業主となりえる点は、理解しておくとよいでしょう。
請負事業の⼀括が⾏われた場合であっても、「被保険者」に関する届出の事務は、当該「被保険者」を雇⽤する「雇⽤主」が事業主として処理する必要があります。
元請負⼈が実施すべき事項と、各事業主が個々に実施すべき事項とを混同しないようにしましょう。
本設問⽂の場合(それぞれの部⾨が独⽴した事業と認められるとき)には、
「当該事業主の⾏う事業全体」ではなく、「適⽤事業に該当する部⾨のみ」が適⽤事業となります。
部⾨が独⽴した事業と認められるか否かが、適⽤事業の範囲の判断基準となる点を理解しておきましょう。
本設問⽂のとおりです。
外国会社であっても、雇⽤保険法第5条に該当する場合は、適⽤事業となります。
⽇本国内にある限り、事業主の国籍を問わず適⽤事業となる点を理解しておきましょう。
区別/差別をなくすることで、恣意的な操作等を⾏わせない意図があると理解しておくとよいでしょう。
事業とは、経営上⼀体をなす本店、⽀店等を総合した企業そのものを指すのではなく、
個々の本店、⽀店、事務所などのように、1つの経営組織として独⽴性をもった経営体をいいます。
本ポイントは重要な基本事項となるので、理解しておきましょう。
繰り返しになりますが、雇⽤保険の適⽤にあたり、どんな条件で適⽤されるか/されないかを、
代表的な例で学習していきましょう。
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03
この問題は、雇用保険の適用事業に関する記述について、正しいものを選ぶものです。
適用事業とは、雇用保険が適用される事業のことを指し、ここではさまざまな事業主や事業形態に関する状況が提示されています。
誤り
解説:法人格がない社団も、労働者を雇用している限り雇用保険の適用事業の事業主となります。
法人格の有無は、事業が適用事業となるかどうかに影響しません。
誤り
解説:建設の事業において労働保険徴収法第8条の一括が行われた場合でも、被保険者に関する届出の事務は各事業主が別々に行う必要があります。
元請負人が一括して処理することは求められません。
誤り
解説:適用事業と暫定任意適用事業を兼営する場合、それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、適用部門のみが適用事業となります。
全体が適用事業となるのは、部門が独立した事業と認められない場合です。
正しい
解説:日本国内で事業を行う外国会社は、労働者を雇用している限り適用事業となります。
この場合、会社の法人格や国籍は適用事業かどうかの判断に影響しません。
誤り
解説:「事業」とは、本店、支店、工場など一つの経営組織として独立性を持った経営体を指します。
経営上一体をなす企業全体を指すわけではありません。
雇用保険の適用事業の判断においては、事業の形態や組織よりも、実際に労働者が雇用されているかどうかが重要です。
法人格の有無や国籍、事業の種類(適用事業と任意適用事業の兼営など)は基本的には関係ありません。
主要な判断基準は、労働者の存在と労働が行われているかどうかです。
また、法令の具体的な規定に基づく正確な理解が必要です。
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