社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
雇用保険法 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 雇用保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
特例高年齢被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。
- 特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢者求職者給付金を支給しない。
- 特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。
- 特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。
- 2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
特例高年齢被保険者(法改正事項)の行政手引きからの出題です。定義から回答できる選択肢と、見たことがない選択肢が含まれます。正解肢の理由が異なる離職の扱いをどう統一的に対応するかについて高年齢でもあり離職者が有利な方に一本化と推測できるとよいです。
正:特例高年齢被保険者に関する問で法改正事項です。複数で働いていて一方を辞める場合、給付額と働いている賃金額との兼ね合いにより逆転することがないように等を考慮し、離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定します。
(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
第三十七条の六 (中略)
2 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における第三十七条の四第一項及び第五十六条の三第三項第三号の規定の適用については、第三十七条の四第一項中「第十七条第四項第二号」とあるのは「第十七条第四項」と、「額とする」とあるのは「額とする。この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、第五十六条の三第三項第三号ロ中「第十八条まで」とあるのは「第十八条まで(第十七条第四項第一号を除く。)」とする。
誤:特例高年齢被保険者の2つの事業所を離職した場合で離職理由が異なる場合の問です。離職者に不利にならないよう、不利にならない方に一本化して給付することとなっています。準用規定高年齢求職者給付金では基本手当の待機、未支給の基本手当の請求手続き、給付制限の規定は高年齢求職者給付金について準用するとなっています。行政手引2270
正:特例高年齢被保険者の特例に関する問です。(1)2以上の事業主の適用事業に雇用される、(2)1の事業主の1週間の所定労働時間が20時間未満、(3)2の事業主の所定労働時間の合計が20時間以上、(1)~(3)の要件を満たさなくなった時には申し出が必要です。
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
第六十五条の八 法第三十七条の五第二項の申出は、特例高年齢被保険者が同条第一項各号の要件を満たさなくなつたとき、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該要件を満たさなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
正:高年齢求職者給付金の額に関する問です。特例高年齢被保険者は2つの事業主の所定労働時間の合計が20時間以上のため、1の事業主を離職した場合その事業所の所定労働時間は20時間未満となります。賃金日額の下限額は週の所定労働時間が20時間以上労働することを前提として設定されており、特例高年齢被保険者には適用しません。行政手引2140
正:高年齢被保険者の特例の要件の1つに2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者があります。2以上の事業主とは「事業所が別であっても同一の事業主」ではありません。行政手引1070
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
この問題は、特例高年齢被保険者に関する様々な事例についての記述がなされており、その中で誤ったものを選ぶ形式です。
特例高年齢被保険者とは、65歳以上の労働者で、複数の事業所に雇用されている場合に適用される雇用保険の特例を指します。
正しい
解説:特例高年齢被保険者がある事業を離職した場合の高年齢求職者給付金の賃金日額は、離職した事業で支払われた賃金に基づいて算定されます。
他の事業での賃金は考慮されません。
誤り
解説:特例高年齢被保険者が自己都合退職と倒産による離職を同日にした場合、待期期間後の給付制限は行われません。
雇用保険法では、離職者に不利にならないような給付の対応がとられるためです。
正しい
解説:特例高年齢被保険者が1の事業を離職し、所定労働時間が20時間未満となった場合、その旨を申し出る必要があります。
これは、特例高年齢被保険者の資格維持に関わる重要な手続きです。
正しい
解説:特例高年齢被保険者の賃金日額算定においては、賃金日額の下限規定が適用されません。
これは、特例高年齢被保険者の状況を考慮したものです。
正しい
解説:65歳以上の者が複数の事業所で働いていて、それぞれの事業での所定労働時間が20時間未満でも、合計が20時間以上で、同一事業主の下での雇用であれば、特例高年齢被保険者にはなれません。
これは、特例高年齢被保険者の適用条件を満たさないためです。
特例高年齢被保険者に関する問題解決の鍵は、特例の適用条件とその影響を理解することです。
特に、複数の雇用関係における所定労働時間の合計、退職の条件、そして給付金の計算方法に注目することが重要です。
雇用保険法の特例規定は、高年齢者が複数の雇用関係を持つ場合の特殊な状況を考慮しており、これらの条件を満たすかどうかが問題解決の鍵となります。
また、各事例の背後にある制度の目的と意図を考えることで、より深い理解が得られます。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
特例高年齢被保険者(高年齢被保険者の特例、雇用保険マルチジョブホルダー制度)の目的・メリットについて、一度整理して理解しておきましょう。
実世界でも今後意識していかざるを得ない制度になると筆者は考えます。
それでは問題を見ていきましょう。
本設問文のとおりです。
賃金日額は、離職後に受給する(可能性がある)基本手当のもとになります。
この算出のもとになる賃金は、離職した事業より支払われたもののみとなる点を理解しておきましょう。
本設問文の場合には、設問の離職理由による給付制限は行われません。
特例高年齢被保険者が同日付で2の事業所を離職した場合で、その離職理由が異なっているときは、給付制限の取扱いが離職者にとって不利益とならない方の離職理由に一本化して給付することとされており、本設問文の場合は、「倒産による離職」として給付制限は行われません。
被保険者(要は個人)は事業者と比較して弱い立場であり、被保険者(個人)をできるだけ守る考え方から、本設問文の場合には給付制限が行われない点を理解しておくとよいでしょう。
本設問文のとおりです。
特例高年齢被保険者にかかる制度は、被保険者本人の申し出が基本的なトリガーとなっている点を理解しておくとよいでしょう。
本設問文のとおりです。
このまま覚えてしまいましょう。
本設問文のとおりです。
特例高年齢被保険者となりうる条件を、理解しておきましょう。
繰り返しになりますが、高齢化がますます進む中で、実世界でも今後意識していかざるを得ない制度になると筆者は考えますので、ぜひ学習しておきましょう。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
第54回(令和4年度)問題一覧
次の問題(問2)へ