選択肢5. (エとオ)
ア:誤
育児休業給付の延長後の対象期間に関する問です。2歳に達する日の前日が正しいです。
(育児休業給付金)
第六十一条の七
(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月に満たない子(その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、二歳に満たない子))を養育するための休業(以下この章において「育児休業」という。)
・・・延長後の対象育児休業の期間はその子が1歳9か月に達する日の前日までとする。
イ:誤
育児休業給付金の支給対象となる育児休業に関する問です。行政手引からの出題です。育児休業給付金は報酬を得ている場合の想定があり、報酬により減額されることがあり、もし本肢のように働いて報酬を得ると対象育児休業にならなければ矛盾があると推測できます。
行政手引59503
(ロ) 対象育児休業を行ったことのある労働者が当該対象育児休業終了後、再度同一の子について取得する育児休業(中略)
なお、育児休業期間中に受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合は、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていれば、その後の育児休業についても対象育児休業となる。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_q.pdf
・・・事業主がその休業の取得を引き続き認めていても、その後の育児休業は対象育児休業とならない。
ウ:誤
産前産後休業の期間に関する問です。産後8週間を経過するまでは産後休暇とみなされます。
(イ) 産後休業(出産日の翌日から8週間。労働基準法第 65 条第2項。船員(業務取扱要領 20101
イ参照。以下同じ)の場合は、船員法第 87 条第2項。)
なお、産後6週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求により、8週間を経過す
る前に産後休業を終了した場合であっても、その後引き続き育児休業を取得した場合は、産
後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされるので留意すること。
その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_q.pdf
・・・その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。
エ:正
延長事由及び期間の確認に関する行政手引からの出題です。既定の最初には含まれないと記載がありますが、よく読むと・・・市町村により発行された証明書等の記載により・・・とあり認められることがわかります。一方この法律の趣旨に沿って考えると認可がOKで無認可がNGというのはちょっとひどすぎるかという推測もできます。
イ 保育所による保育が実施されないこと
保育所とは児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 39 条に規定する保育所をいうものであり、いわゆる無認可保育施設は含まれないものである。したがって、この要件に該当するためには、市町村に対して保育の申込みを行っており、市町村から子が1歳に達する日(一定の要件(59631 参照)を満たすことにより、・・・
行政手引59603
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_q.pdf
オ:正
育児休業給付の受給資格の受給要件緩和に関する問です。行政手引からの出題です。求職者給付の受給要件の緩和と同じ扱いです。
ロ 受給要件の緩和
イの受給資格の確認に当たって、当該2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引
き続き 30 日以上賃金の支払を受けることができなかった期間(業務取扱要領 50153 ロただし書
きを含む。)がある場合には、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間
を2年に加算することができる。また、この加算できる期間は最長2年間であり、合計で最長
4年間まで受給要件を緩和することができる。この場合のやむを得ない理由として認められるのは、一般被保険者に対する求職者給付の受給要件の緩和の事由と同様であり、具体的には以下のとおりである(詳細は業務取扱要領 50152参照。)。
(イ) 疾病又は負傷
(ロ) 事業所の休業
(ハ) 出産
(ニ) 事業主の命による外国における勤務
(ホ) 雇用継続交流採用
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