社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
雇用保険法 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 雇用保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 雇用保険法では、疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が15日未満である受給資格者が失業の認定を受けようとする場合、行政庁が指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、受給資格者が正当な理由なくこれを拒むとき、当該行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。
- 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。
- 厚生労働大臣は、基本手当の受給資格者について給付制限の対象とする「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当するかどうかの認定をするための基準を定めようとするときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して雇用保険法の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
- 事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
雑則からの出題で、正解肢は罰則に関する規定で確実に正誤の判断がつけづらいですが、他の選択肢は基本論点が多く、回答できるのではないでしょうか。書類の保存、時効については主な法律毎に覚えておく必要があります。
誤:罰則からの出題です。受給資格者等が医師の診断を受けることを拒んだ場合でも懲役や罰金は規定されていません。
第八十五条 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条の規定に違反して偽りその他不正の行為によつて日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
二 第七十七条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかつた場合
三 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
・・・行政庁が指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、受給資格者が正当な理由なくこれを拒むとき、当該行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。
正:時効に関する問です。雇用保険の給付は短期給付のため時効は2年です。
(時効)
第七十四条 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
正:雑則の諮問に関する問です。厚生労働大臣は、雇用保険法の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、予め、労働政策審議会の意見を聴かなければならないとされています。
第七章 雑則
(労働政策審議会への諮問)
第七十二条 厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しくは第二項、(中略)の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
正:資料の提供などからの出題です。行政庁は求めることができ、求められた方はできるだけ応じるとされています。公私の団体は行政機関ではないため、強制はできず、できるだけその求めに応じなければならないとされています。
(資料の提供等)
第七十七条の二 行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
正:書類の保管義務からの出題です。雇用保険は2年のものと4年のものがあります。雇用保険に関する書類は2年、被保険者に関する書類は4年です。
(書類の保管義務)
第百四十三条 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
雇用保険に関するいわば雑則的な設問です。学習の優先度は下げてもよいと筆者は考えますが、正誤の判断は落ち着いて読み解けば可能なものも含んでいます。それでは問題文を見ていきましょう。
本設問文の場合、受給資格者が拒んだ場合でも罰則は設けられていません。
懲役刑及び罰金刑は、刑罰の中でも特に重大な犯罪の場合に科されるものであり、本設問文の場合に当該刑罰を当てはめるのは、厳しすぎる点に気づけるとよいでしょう。
本設問文のとおりです。
本設問文の場合には、短期時効である2年が適用されることを理解しておくとよいでしょう。
本設問文のとおりです。
相対的に本設問文は疑義がある点がない(少ない)と判断できるレベルでよいと考えます。
本設問文のとおりです。
相対的に本設問文は疑義がある点がない(少ない)と判断できるレベルでよいと考えます。
本設問文のとおりです。
相対的に本設問文は疑義がある点がない(少ない)と判断できるレベルでよいと考えます。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
この問題は、日本の雇用保険制度に関連するさまざまな法的規定や運用に関する記述の正確性を問うものです。
具体的には、雇用保険法に基づく失業の認定、不正給付の取り扱い、基本手当受給資格者の給付制限基準、行政庁の資料提供要求、および事業主の書類保管義務に関する5つの記述が挙げられています。
雇用保険法の理解と適切な適用についての知識が問われる問題であり、法的な基準や規定に対する正確な理解が必要とされます。
選択肢は法律の具体的な条文や運用の詳細に関連しており、雇用保険制度の各面を反映しています。
誤り
解説:雇用保険法において、疾病や負傷で公共職業安定所に出頭できなかった受給資格者が医師の診断を拒む場合に懲役刑や罰金刑を設ける規定はありません。
このような厳しい罰則は通常想定されないため、誤りであると判断できます。
正しい
解説:不正に失業等給付を受けた場合の徴収権の時効は2年です。
雇用保険に関する短期時効の適用例として理解すると良いでしょう。
正しい
解説:厚生労働大臣が基本手当の受給資格者に関する給付制限の基準を定める際には、労働政策審議会の意見を聴く必要があります。
これは労働政策に関わる重要な決定であるため、専門家の意見を聞くことは適切です。
正しい
解説:行政庁は雇用保険法の施行に必要な資料提供や協力を関係行政機関や団体に求めることができ、これらの機関や団体はできるだけ協力することが求められます。
これは制度運用の効率化と情報共有を目的としています。
正しい
解説:事業主は、雇用保険に関する被保険者の書類を4年間保管する義務があります。
これは適切な記録管理と監査のための要件として理解できます。
雇用保険制度に関する法的な規定を理解することが重要です。
特に、罰則や時効、資料保管義務などの具体的な規定を確認する必要があります。
誤りを指摘する問題では、通常の運用や法律の基本的な考え方に反するような記述を見極めることが重要です。
現実には考えにくい厳しい罰則が設定されている場合は、誤りである可能性が高いです。
また、他の選択肢は雇用保険制度の基本的な運用や法的枠組みに沿った内容であるため、これらが正しいと判断できます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
第54回(令和4年度)問題一覧
次の問題(問8)へ