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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 雇用保険法 問8

問題

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労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。
   2 .
労働者派遣事業により派遣される者は派遣元事業主の適用事業の「労働者」とされるが、在籍出向による出向者は、出向先事業における出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず、出向元の適用事業の「労働者」とされ、出向元は、出向者に支払われた賃金の総額を出向元の賃金総額の算定に含めて保険料を納付する。
   3 .
A及びBの2つの適用事業主に雇用される者XがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるときは、XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになり、労働保険料の算定は、AにおいてXに支払われる賃金のみをAの賃金総額に含めて行い、BにおいてXに支払われる賃金はBの労働保険料の算定における賃金総額に含めない。
   4 .
適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合において当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。
   5 .
労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者は、原則として労働保険の被保険者にならないので、当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 雇用保険法 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

11

労働保険徴収法における賃金総額の範囲(含まれるか否か)に関する設問です。細かい知識になるものもありますが、設問を見ていくことで正誤判断が容易になっていくでしょう。それでは問題文を見ていきましょう。

選択肢1. 労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。

本設問文のとおりです。

本設問文は、特に疑義を挟む余地はない(少ない)と判断して正しい記述であろうと見当をつけられるレベルであればよいと、筆者は考えています。

選択肢2. 労働者派遣事業により派遣される者は派遣元事業主の適用事業の「労働者」とされるが、在籍出向による出向者は、出向先事業における出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず、出向元の適用事業の「労働者」とされ、出向元は、出向者に支払われた賃金の総額を出向元の賃金総額の算定に含めて保険料を納付する。

出向元の適用事業の「労働者」とされるとは限りません。

ごく簡単に言うと、在籍出向による出向労働者に係る保険関係については、実態として出向元事業主と出向先事業主のいずれに大きく管理されているか、により、当該出向労働者に係る保険料を納付する事業主が変わります。

本設問文も、出向労働者の状況/条件に「かかわらず」出向元が保険料を納付する、と記述している点で、実態をふまえず一意に規定をしているので誤っている可能性があると見当をつけられればよいと筆者は考えます。

選択肢3. A及びBの2つの適用事業主に雇用される者XがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるときは、XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになり、労働保険料の算定は、AにおいてXに支払われる賃金のみをAの賃金総額に含めて行い、BにおいてXに支払われる賃金はBの労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

簡単に言うと、適用事業主Bにおいて労働者Ⅹに支払われる賃金は、Bの労働保険料のうち「労災保険料の算定」における賃金総額には含めます。

雇用保険と労災保険とで、2つの適用事業主に雇用されている場合の保険料算定にかかる賃金総額の範囲が異なる点を、理解しておくとよいでしょう。

選択肢4. 適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合において当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

簡単に言うと、本設問文の労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定において、雇用保険部分については賃金総額に含めます。

適用事業に雇用される労働者が海外の支店等に転勤した場合は、雇用保険の被保険者となるためです。

選択肢5. 労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者は、原則として労働保険の被保険者にならないので、当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

設問文の者(在宅勤務者)は、原則として、労働保険 (雇用保険)の被保険者となり、当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めます。

いわゆるテレワーク勤務者の扱いについて、どのような取り扱いがなされるか、一度整理しておくとよいでしょう。

実生活でも活かせる知識になりえます。

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5

行政手引から労働保険料の計算に含める労働者の範囲に関する問です。労災保険と雇用保険の労働者の範囲の違いなどから推測して回答できると思います。

選択肢1. 労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。

正:一般保険料の額の算定等に関する特例からの出題です。整備省令17条 雇用保険法の適用を受けない者を使用するものがいる場合、賃金の範囲が異なるため労災保険と雇用保険を別個の事業とみなして保険料を計算しますが、納付は一元事業と同じです。

(一般保険料の額の算定等に関する特例)

第十七条 徴収法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業であつて、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するものとする。

2 前項の事業に係る一般保険料の納付については、当該事業であつて労災保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料及び当該事業であつて雇用保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料を、それぞれ、一の事業についての一般保険料のうち、徴収法第十二条第一項第一号の労災保険率に応ずる部分及び同号の雇用保険率(その率が徴収法第十二条第五項の規定により変更されたときは、その変更された率)に応ずる部分とみなす。

選択肢2. 労働者派遣事業により派遣される者は派遣元事業主の適用事業の「労働者」とされるが、在籍出向による出向者は、出向先事業における出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず、出向元の適用事業の「労働者」とされ、出向元は、出向者に支払われた賃金の総額を出向元の賃金総額の算定に含めて保険料を納付する。

誤:出向労働者にかかる保険関係はいずれのものを利用するかという問です。通達からの出題ですが、労働の実態に基づくという原則を思い出します。労災は労働の実態、雇用保険は賃金の支払の有無により判断します。

一 出向労働者に係る保険関係について

出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なつた契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること。

その場合において、出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(ただし、身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合には、たとえ、当該出向労働者が、出向元事業主と出向先事業主とが行なつた契約等により、出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合であつても、出向先事業主が、当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として、労災保険法第二五条〔現行徴収法第一一条第二項。以下同じ〕に規定する事業の賃金総額に含め、保険料を納付する旨を申し出た場合には当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし、当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うこと。昭35.11.2基発932

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2519&dataType=1&pageNo=1

・・・出向先事業における出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず・・・

選択肢3. A及びBの2つの適用事業主に雇用される者XがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるときは、XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになり、労働保険料の算定は、AにおいてXに支払われる賃金のみをAの賃金総額に含めて行い、BにおいてXに支払われる賃金はBの労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

誤:労働保険料の計算で用いる賃金の範囲に関する問です。行政手引からの出題です。

雇用保険についてはAとの関係、主たる賃金を受ける雇用関係のみで認められます。労働保険の算定もAからの賃金だけを含めます。労災保険は労働時間に関わらず、主従は関係なく両方で労働者になります。それぞれAとBの賃金は労働保険料に含めるため、労災保険について誤りです。

行政手引20352

20352(2)労働者の特性・状況を考慮して判断する場合

その他、労働者の特性・状況を考慮して判断する場合の具体例は次のとおり。

イ 2 以上の事業主の適用事業に雇用される者

(イ) 2 以上の事業主の適用事業に雇用される者の被保険者資格

a 同時に 2 以上の雇用関係にある労働者については、当該 2 以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。

https://www.mhlw.go.jp/content/000995388.pdf

・・・BにおいてXに支払われる賃金はBの労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

選択肢4. 適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合において当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

誤:国外で就労するもの関する労働者に関する問です。本肢では適用事業に雇用されるものが、事業主の命により・・・とあるため被保険者となり、労働保険料の計算に含めます。

ニ 国外で就労する者

(イ) 適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外において就労する場合の被保険者資格は、次のとおりである。

a その者が日本国の領域外に出張して就労する場合は、被保険者となる。

b その者が日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合には、被保険者となる。現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。

c その者が日本国の領域外にある他の事業主の事業に出向し、雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。なお、雇用関係が継続してい

るかどうかは、その契約内容による。

・・・出張所等に転勤した場合において当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_b.pdf

選択肢5. 労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者は、原則として労働保険の被保険者にならないので、当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

誤:在宅勤務者が労働者に当たるかどうかの問です。事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者は事業者の命でそのような労働を行っており、被保険者となり、労働保険料の計算に含めます。行政手引20351

ル 在宅勤務者

在宅勤務者(労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者をいう。)については、事業所勤務労働者との同一性が確認できれば原則として被保険者となりうる。

この事業所勤務労働者との同一性とは、所属事業所において勤務する他の労働者と同一の就業規則等の諸規定(その性質上在宅勤務者に適用できない条項を除く。)が適用されること(在宅勤務者に関する特別の就業規則等(労働条件、福利厚生が他の労働者とおおむね同等以上であるものに限る。)が適用される場合を含む。)をいう。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_b.pdf

原則として労働保険の被保険者にならないので、当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

0

この問題は、労働保険の保険料徴収に関する複数の記述の中から正しいものを選ぶものです。

労働保険とは、労働者の労災発生時や失業時に給付を提供する日本の制度です。

記述は、労働者の種類や勤務状況(例:派遣労働者、在籍出向者)、特定の事業(例:一元適用事業)、国外勤務、在宅勤務などに関連しており、これらの状況下での労働保険料の算定基準に関する理解が求められます。

この問題は、労働保険料の算定において特定の労働者または勤務状況がどのように扱われるかを理解する必要があります。

選択肢1. 労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。

正しい

解説:一元適用事業と二元適用事業に関する記述です。

一元適用事業では、労災保険と雇用保険を別個の事業とみなして保険料を算定しますが、納付については一元適用事業と同じです。

選択肢2. 労働者派遣事業により派遣される者は派遣元事業主の適用事業の「労働者」とされるが、在籍出向による出向者は、出向先事業における出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず、出向元の適用事業の「労働者」とされ、出向元は、出向者に支払われた賃金の総額を出向元の賃金総額の算定に含めて保険料を納付する。

誤り

解説:派遣労働者と在籍出向者の扱いに関する記述です。

派遣労働者は派遣元の適用事業の労働者とされますが、在籍出向者については出向元と出向先のどちらが保険料を納付するかは、労働の実態や賃金支払いの状況に基づいて決まります。

選択肢3. A及びBの2つの適用事業主に雇用される者XがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるときは、XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになり、労働保険料の算定は、AにおいてXに支払われる賃金のみをAの賃金総額に含めて行い、BにおいてXに支払われる賃金はBの労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

誤り

解説:複数の事業主に雇用される者の扱いに関する記述です。

雇用保険については主たる雇用関係のみで被保険者資格が認められますが、労災保険においては両方の雇用関係で労働者とされます。

選択肢4. 適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合において当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

誤り

解説:国外勤務者の扱いに関する記述です。

国外に転勤した労働者については、労働保険料の算定において雇用保険部分については賃金総額に含めます。

選択肢5. 労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者は、原則として労働保険の被保険者にならないので、当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

誤り

解説:在宅勤務者の扱いに関する記述です。

在宅勤務者も原則として労働保険の被保険者となり、賃金総額に含めます。

まとめ

この問題を解く際には、労働保険の被保険者となる条件や労働保険料の算定基準に関する基本的な知識が必要です。

特に、異なる勤務状況や事業形態における労働者の保険料算定への影響に注目し、それぞれの状況に応じた保険料算定のルールを理解することが求められます。

また、選択肢に示された具体的な事例に基づいて、正しい法規の解釈を行うことが重要です。

それぞれの選択肢に対して、労働保険徴収法や関連する行政手引きの規定と照らし合わせながら検討することで、正しい答えを導き出すことができます。

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