社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
雇用保険法 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 雇用保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 事業主は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額との差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求できない。
  • 事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。
  • 事業主は、保険年度又は事業期間の中途に、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額の見込額が増加した場合に、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するに至ったとき、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を納期限までに増加概算保険料に係る申告書に添えて申告・納付しなければならないが、その申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は正しい増加概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。
  • 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引下げを行ったことにより、既に納付した概算保険料の額が保険料率引下げ後の概算保険料の額を超える場合は、保険年度の中途にその超える額の還付を請求できない。
  • 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

概算保険料の申告納付の期限・手続きに関する問です。正解肢は過去に何度も問われている論点で、認定決定の種類には何があるかという基本事項からの出題です。

選択肢1. 事業主は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額との差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求できない。

正:労働保険料の還付に関する問です。期の途中で還付請求はできないと考えられます。テキストには増加概算保険料や追加徴収される概算保険料において、保険年度の中途や事業期間の途中において、保険料が減少しても差額分については還付は行われないと記載があり、類推できます。法16条

選択肢2. 事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。

正:増加概算保険料に関する問です。増加概算保険料の納期は30日です。

(増加概算保険料の納付)

第十六条 事業主は、前条第一項又は第二項に規定する賃金総額の見込額、第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から三十日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。法16条

選択肢3. 事業主は、保険年度又は事業期間の中途に、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額の見込額が増加した場合に、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するに至ったとき、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を納期限までに増加概算保険料に係る申告書に添えて申告・納付しなければならないが、その申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は正しい増加概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。

誤:増加概算保険料に関する認定決定に関する問です。増加概算保険料は既に概算保険料を納めており、その増加に相当する部分の保険料です。いくら増加したか歳入徴収官は把握できませんし、認定決定は行われません。法16条

・・・その申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は正しい増加概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。

選択肢4. 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引下げを行ったことにより、既に納付した概算保険料の額が保険料率引下げ後の概算保険料の額を超える場合は、保険年度の中途にその超える額の還付を請求できない。

正:概算保険料が減少した場合に還付されるかという問です。増加した場合は期の途中でも納付が必要ですが、減少した場合、期の途中で還付請求はできません。

(概算保険料の追加徴収)

第十七条 政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。

2 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。

選択肢5. 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。

正:追加徴収される概算保険料の納付に関する問です。通知を受けた事業主は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が定めた納期限までに、納付書によって追加徴収に係る額を納付しなければなりませんとあり、事業主は申告書を提出する必要ないとされています。則38条4

参考になった数9

02

労働保険料の概算保険料・確定保険料の納付・還付条件については、一度基本的な部分を学習すると、設問文の正誤が比較的容易に判断可能なものが多くなるでしょう。それでは問題を見ていきましょう。

選択肢1. 事業主は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額との差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求できない。

本設問文のとおりです。

概算保険料については、年度の途中にて還付をする/行うという考え方はありません。

なお、年度が「終了」し、既に支払った概算保険料の額が、確定保険料よりも多くなっていることが判明した場合は、還付請求を行うことは可能です。

この場合、還付請求を行わないと、次の年度の概算保険料に充当されることになります。

選択肢2. 事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。

本設問文のとおりです。

労働保険料については、年度途中の事業要件の変動により、既に納付している保険料では不足することが判明した場合、当該年度途中に発生する可能性のある給付要件に充当できるようにするため、不足分の保険料を一定期限までに納付するよう規定されている、と理解しておくとよいでしょう。

選択肢3. 事業主は、保険年度又は事業期間の中途に、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額の見込額が増加した場合に、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するに至ったとき、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を納期限までに増加概算保険料に係る申告書に添えて申告・納付しなければならないが、その申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は正しい増加概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。

設問文の後半のような規定はありません。

増加概算保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときであっても、認定決定は行われません。

概算保険料については、年度当初の時点で精度を高めた納付をすることで、年度途中における要件変更に伴う増加概算保険料については、頻度・金額とも少ないと考えられるため、当該事務処理等の手間を略している、と理解しておくとよいでしょう。

選択肢4. 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引下げを行ったことにより、既に納付した概算保険料の額が保険料率引下げ後の概算保険料の額を超える場合は、保険年度の中途にその超える額の還付を請求できない。

本設問文のとおりです。

概算保険料については、年度の途中にて還付をする/行うという考え方はありません。

なお、年度が「終了」し、既に支払った概算保険料の額が、確定保険料よりも多くなっていることが判明した場合は、還付請求を行うことは可能です。

この場合、還付請求を行わないと、次の年度の概算保険料に充当されることになります。

選択肢5. 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。

本設問文のとおりです。

本設問文の場合、増加額については政府の側で認識・算出が可能であり、このような場合は事業主から改めて申告書を提出する手間を省いている、と理解しておくとよいでしょう。

まとめ

繰り返しになりますが、労働保険料の概算保険料・確定保険料の納付・還付条件については、基本的な部分を学習しておくとよいでしょう。

参考になった数8

03

この問題は、労働保険の保険料の徴収や調整に関する具体的な状況を示し、その中で誤っているものを選ぶ問題です。

労働保険とは、労災保険と雇用保険を含む制度で、事業主が労働者を雇用する際に必要な保険です。

保険料の徴収や調整には、保険年度中の事業の変更、保険料率の変更、賃金総額の見込み額の増減など、様々な要因が関わります。

この問題では、それらの要因に対する適切な対応や手続きに関する理解が問われています。

選択肢1. 事業主は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額との差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求できない。

正しい

解説:保険関係が変更し、保険料率が変更された場合の還付についての記述です。

保険年度中に還付請求はできず、既に納付した概算保険料と変更後の保険料額との差額に関する還付は保険年度終了後に行われます。

選択肢2. 事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。

正しい

解説:保険関係が変更され、保険料率が増加した場合の納付についての記述です。

事業主は、保険料率の変更があった場合、変更後の保険料額と既に納付した額との差額を30日以内に納付する必要があります。

選択肢3. 事業主は、保険年度又は事業期間の中途に、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額の見込額が増加した場合に、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するに至ったとき、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を納期限までに増加概算保険料に係る申告書に添えて申告・納付しなければならないが、その申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は正しい増加概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。

誤り

解説:保険年度中に一般保険料の算定基礎となる賃金総額の見込額が増加した場合、増加概算保険料を納期限までに申告・納付する必要があるという内容ですが、申告書の記載に誤りがある場合に歳入徴収官が正しい増加概算保険料の額を決定し通知するという記述は誤りです。

事業主が申告する増加概算保険料に誤りがあった場合、歳入徴収官がこれを修正して事業主に通知するという手続きは規定されていません。

増加概算保険料に関する申告は、事業主の責任で正確に行う必要があり、誤りがある場合は事業主が自ら修正する必要があります。

選択肢4. 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引下げを行ったことにより、既に納付した概算保険料の額が保険料率引下げ後の概算保険料の額を超える場合は、保険年度の中途にその超える額の還付を請求できない。

正しい

解説:保険年度の中途に保険料率が引下げられた場合、既に納付した概算保険料の額が引下げ後の額を超えても、保険年度中の還付請求はできません。

選択肢5. 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。

正しい

解説:保険料率の引上げによる追加徴収についての記述です。歳入徴収官からの通知に基づいて納付書によって納付し、追加徴収に係る申告書の提出は必要ありません。

まとめ

労働保険料の概算保険料・確定保険料の納付・還付条件を理解することが重要です。

特に、保険料率の変更や賃金総額の見込み額の増減が保険料の算定にどう影響するか、その場合の事業主の対応や手続きを理解することが求められます。

また、保険料率の変更による還付や追加徴収の条件や手続きを正確に把握することが解答の鍵となります。

参考になった数4