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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 労務管理その他の労働に関する一般常識 問4

問題

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労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、都道府県労働局長又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をしなければならない。
   2 .
事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
   3 .
積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。
   4 .
労働者派遣事業の許可を受けた者(派遣元事業主)は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならず、また、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。
   5 .
賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

8

労働関係法規については、特に勤め人の方にとっては、よく理解しておきたい分野です。身近な事柄についてどのような法規があるかを意識しながら学習することで、身につきやすくなるでしょう。それでは問題を見ていきましょう。

選択肢1. 一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、都道府県労働局長又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をしなければならない。

本設問文の場合、労働協約の適用を受けるべきことの決定を行うことができるのは「厚生労働大臣または都道府県知事」であり、また決定を「しなければならない」のではなく、決定を「することができる」になります。

大部分の人が該当する条件を、その他の人に適用するのは、当該他の人の権利等をふまえると、「しなければならない」は不適切だと気づければ、本設問文が誤りであることの判断・私的は可能であろうと考えます。

選択肢2. 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

本設問文のとおりです。

このまま理解しておきましょう。

本設問文において特に疑義を挟む余地は少ない(ない)であろうと判断でき、本設問文は正しい(であろう)ことを判断するのは容易であろうと考えます。

選択肢3. 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。

本設問文のとおりです。

障害者は障害者でない者と比較して、不利な場面が多いので、これを有利なように取り扱うことは、必要な場合が多いであろう(いわゆる差別に該当しない)ことは、容易に推察が可能かと考えます。

選択肢4. 労働者派遣事業の許可を受けた者(派遣元事業主)は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならず、また、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。

本設問文のとおりです。

本設問文の実施は、派遣「元」事業主が行わなければならないものです。

設問文によっては、派遣「元」と派遣「先」とを混ぜ合わせたものが出題されることもあるので、いずれに該当するかは慎重に設問文を読む必要がある場合があるので、注意しておくとよいでしょう。

選択肢5. 賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

本設問文のとおりです。

同一労働同一賃金を原則として、労働者の条件(通常の労働者か短時間・有期雇用者かなど)の違いにより待遇が異なるものを改善しようとする国の指針を理解していれば、本設問文に特に疑義を挟む(誤りだと指摘する)余地は少ない(ない)ものと考えます

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4

労働関連法規からの出題です。選択肢の一般的拘束力で規定される「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは・・」を想起し、設問上の労働者の大部分が・・・という内容を見て誤りと判断してしまった方もいるかと思います。結果的には正解ですが、時事と関連した出題でした。労働関連法規の義務か努力義務規定かと悩んでしまう問題です。

選択肢1. 一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、都道府県労働局長又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をしなければならない。

誤:労働組合法第18条地域的の一般的拘束力からの出題です。今年4月にメディアなどで以下に関する報道があったことを記憶されている方もいると思います。2022年4月1日から、茨城県内で「大型家電量販店」で働く全ての「無期雇用フルタイム労働者」は年間111日以上の休日を得ることになります。これは、労働組合法第18条の労働協約の地域的拡張適用が4月1日より効力を持つことによります。2021年9月に厚生労働大臣が拡張適用の決定をしました。愛知県尾西地域の染色整理業以来の32年ぶりの決定となります。https://uazensen.jp/2022/04/01/63743/

厚生労働省の地域的拡張について以下があります。

この決議及び決定については、労働組合法施行令第15条において、

● 申立てのあった一の地域が、一の都道府県内にあるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事が行い、

● 申立てのあった一の地域が、二以上都道府県にわたるとき、又は中央労働委員会において当該事案が全国的に重要な問題に係るものであると認めたときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣が行う(注)ものとされています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/roudoukumiai/index_00004.html

第十八条 一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約(第二項の規定により修正があつたものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる。

選択肢2. 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

正:育児介護休業法第25条からの出題です。講じなければならい義務規定とされています。

(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

第二十五条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

選択肢3. 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。

正:障害者差別禁止指針からの出題です。男女雇用機会均等法8条にポジティブアクションの規定があります。本肢の正誤判断がつかない場合でも均等法の規定を思い出して類推して回答ができると思います。

(女性労働者に係る措置に関する特例)

第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。

14 法違反とならない場合

1から13までに関し、次に掲げる措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない。

イ 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うこと。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000082149.pdf

選択肢4. 労働者派遣事業の許可を受けた者(派遣元事業主)は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならず、また、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。

正:労働者派遣法第30条の2段階的かつ体系的な教育訓練等からの出題です。「教育訓練を実施しなければならない。」、「援助を行わなければならない。」いずれも義務規定です。

第三十条の二 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない。

2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。

選択肢5. 賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

正:短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針からの出題です。

2 賞与

賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf

0

労働関係法規に関する正誤判断が求められている問題です。

それぞれの選択肢は、労働協約、育児休業、障害者雇用、労働者派遣、賞与という、労働関係法規の重要な側面を扱っています。

選択肢1. 一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、都道府県労働局長又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をしなければならない。

誤り

解説:労働組合法に基づき、一定の地域で同種の労働者の大部分が労働協約の適用を受けた場合、厚生労働大臣または都道府県知事は、他の同種の労働者及びその使用者にも労働協約を適用する「決定をすることができる」が、「しなければならない」わけではありません。

選択肢2. 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

正しい

解説:育児介護休業法は、事業主に対して育児休業や介護休業の利用に関する言動による労働者の就業環境の害を防止するため、適切な対応と体制整備を義務付けています。

選択肢3. 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。

正しい

解説:障害者差別禁止法及び障害者雇用促進法は、障害者を有利に取り扱う積極的差別是正措置を認めており、これは差別に該当しません。

選択肢4. 労働者派遣事業の許可を受けた者(派遣元事業主)は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならず、また、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。

正しい

解説:労働者派遣法は、派遣元事業主に対して派遣労働者の教育訓練の実施と職業生活の設計に関する相談の機会の確保を義務付けています。

選択肢5. 賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

正しい

解説:短時間・有期雇用労働者に対しても、通常の労働者と同等の貢献には同等の賞与を支給することが求められています。

まとめ

労働関係法規の問題に対応する際は、各法規の基本的な趣旨や内容を理解することが重要です。

特に義務付けられている事項と努力義務や認可制度といった概念の違いに注意して、適用範囲や対象者、実施要件などを正確に捉える必要があります。

また、現代の労働環境や社会的背景を考慮に入れることも、正しい判断につながるポイントです。

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