社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
厚生年金保険法 問1
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問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 厚生年金保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第38条第1項及び同法附則第17条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止されるものの組合せとして正しいものはいくつあるか。ただし、いずれも、受給権者は65歳に達しているものとする。
ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金
ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金
エ 障害基礎年金と遺族厚生年金
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金
ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金
ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金
エ 障害基礎年金と遺族厚生年金
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金
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この過去問の解説 (3件)
01
厚生年金保険と国民年金の給付要件(老齢/障害/遺族)にかかる併給調整については、実世界でも大いに関係しうる問題ですので、このような設問を機会にぜひ理解しておきましょう。
基本的な考え方として、以下を理解しておくとよいでしょう。
・同一の支給事由については、1階建て部分(国民年金(○○基礎年金))と2階建て部分(厚生年金保険(○○厚生年金))は併給されます。
逆に言うと、複数の支給事由で年金が受給できる場合は、いずれか1つの事由による給付のみ受けられ、他の支給事由によるものは何らかの支給停止(併給調整)がなされます。
・ただし、65歳に達している場合には、「障害」を事由とする基礎年金に加えて、支給事由を異にする「老齢厚生年金」「遺族厚生年金」が上乗せ支給されうることとなっています。
65歳に達している場合には、原則的な年金受給年齢に達していることから、それ以前より「障害」を支給事由とする基礎年金を受給している人については、いわゆる2階建ての2階部分にかかる支給事由の異なる年金を受給できる場合には、上乗せして支援していると理解しておくとよいでしょう。
「二つ」が正しいです。
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金 の2つが正しいです。
・老齢基礎年金と老齢厚生年金は、「老齢」という同じ事由におけるいわゆる1階建てと2階建ての関係なので、併給されます。
・老齢基礎年金と障害厚生年金は、いわゆる1階建て部分の支給事由が「障害」でないため、2階建て部分の事由が異なる場合、併給されないと理解しておくとよいでしょう。
・障害基礎年金と老齢厚生年金は、いわゆる1階建て部分の支給事由が「障害」になるため(簡単に言うと保障/支援が必要な人であるため)、2階建て部分の事由が異なる場合でも、併給されると理解しておくとよいでしょう。
・障害基礎年金と遺族厚生年金は、いわゆる1階建て部分の支給事由が「障害」になるため(簡単に言うと保障/支援が必要な人であるため)、2階建て部分の事由が異なる場合でも、併給されると理解しておくとよいでしょう。
・遺族基礎年金と障害厚生年金は、いわゆる1階建て部分の支給事由が「障害」でないため、2階建て部分の事由が異なる場合、併給されないと理解しておくとよいでしょう。
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02
併給調整からの出題ですが、同一の支給事由に基づく年金は併給でき、65歳に達すると障害基礎年金はいずれの厚生年金とも併給できるという知識で対応できます。条文表現は難しく、テキストやネット上で各種説明や表があるので理解や記憶の参考になると思います。
ア:併給調整からの出題です。老齢基礎年金と老齢厚生年金は同一の支給事由ですので併給可能です。
(併給の調整)
第三十八条 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
イ:併給調整からの出題です。老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できません。
(併給の調整)
第三十八条 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
ウ:併給調整からの出題です。障害基礎年金と老齢厚生年金は併給できます。65歳に達しているものについて障害基礎年金は厚生年金と年金の種類を問わず併給できます。
(併給の調整)
第三十八条 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
エ:併給調整からの出題です。障害基礎年金と遺族厚生年金は併給できます。65歳に達しているものについて障害基礎年金は厚生年金と年金の種類を問わず併給できます。
(併給の調整)
第三十八条 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
オ:併給調整からの出題です。遺族基礎年金と障害厚生年金は支給事由が同じではないため併給できません。
(併給の調整)
第三十八条 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
よって、どちらか一方の年金の支給が停止されるものの組合せとして正しいものは
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金
の二つです。
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03
この問題で覚えておくポイントは「基礎年金と厚生年金の併給」についてになります。
「老齢基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と障害厚生年金」は併給することが出来ません。(一方の年金の支給停止されます)
従って、支給停止されるものの組み合わせとして正しいものは「二つ」が正解です。
「老齢基礎年金と老齢厚生年金」は年齢問わず、「障害基礎年金と老齢厚生年金」と「障害基礎年金と遺族厚生年金」は受給権者が65歳に達している場合は併給が可能です。
基礎年金と厚生年金の併給出来る条件を中心に覚えるようにしましょう。
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