社労士の過去問 第54回(令和4年度) 健康保険法 問10
この過去問の解説 (2件)
健康保険法のうち、費用の負担については、特に会社員についてはいわゆる給与天引きで、どのような考え方でいくら給与から引かれているのか、わかりづらい部分があるかと思います。ですがお金の面では大変重要な点なので、ぜひ学習しておきましょう。それでは問題を見ていきましょう。
本設問文の場合は、後半の1文について、結果として(簡単に言うと)年4分の利率を乗じた程度の(とても低額の)保険料を納めればよいように読み取れてしまうので、その点が(常識的に考えて)誤りだと指摘できると考えます。
本設問文は、後半の1文がとても長く、カッコ書きもありかつ長いので、主語と述語のつながりがとらえづらいと思います。
主語と述語のポイントをとらえて正誤の見当をつけたら、いったん他の設問文に行くのもありだと筆者は考えています。
本設問文のとおりです。
介護保険料については、40歳に到達した月から、支払う必要があるものと理解しておきましょう。
本設問文のとおりです。
本設問文の場合の被保険者Xは、とても例外的な行動をする点があるのは置いておいて、このような場合には、条文に従うとA社・B社の両方より保険料額が控除される点を理解しておくとよいでしょう。
本設問文のとおりです。
育児休業期間中の本設問文の条件については、この通り理解しておきましょう。
本設問文の場合、午前に働いた事業所にて納付を行います。
日雇特例被保険者の保険料の納付に関して、1日に2以上の事業所で使用される場合は、最初の事業所における賃金額にもとづく納付を行う点を、理解しておくとよいでしょう。
正解肢が日雇特例被保険者の2以上の事業所で使用される場合の保険料に関するもので、これは合算しないと記憶していれば、他の選択肢の正誤判断がつかなくても回答できる問題でした。
正:任意継続被保険者の保険料の前納に関する問です。保険料の支払月、前納の要件と期間、割引率、端数処理など細かな規定ですが、正しい内容です。(後日に本問は誤りとされました。その理由は1か月の保険料を100円、前納に係る期間を12か月とする場合、「前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額(1200円)から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率(4%として4円)による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(1152円)を控除した額(48円)」となってしまうため)
(任意継続被保険者の保険料の前納)
第百六十五条 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 第一項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
(保険料の前納期間)
第四十八条 法第百六十五条第一項の規定による保険料の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月又は十二月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
(前納の際の控除額)
第四十九条 法第百六十五条第二項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。
正:40歳に達する月の賞与にかかる介護保険料は当月の保険料から控除するか否かを問うものですが、控除します。40歳到達月に介護保険第二号被保険者となりますので、介護保険料の徴収が始まります。
正:同月に健康保険被保険者の得喪があり、更に同じ月にもう一度健康保険の被保険者資格を取得する場合、保険料はどうなるのかという問です。健康保険法では本肢の場合では2回分の保険料が徴収され、還付されることはありません。
正:育児休業中の保険料免除期間中に支払われる賞与は標準賞与として決定されるかという問ですが、決定されます。保険料免除と標準賞与の決定とは関係がありません。類似の規定として、被保険者資格の喪失月に賞与が支払われる場合に保険料の徴収は行われませんが、標準賞与として決定されます。
誤:日雇特例被保険者が同日に2以上事業所で使用される場合の標準賃金日額はどのように計算されるかという問です。最初に使用される事業所から受ける賃金により決定します。
「・・・この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し・・・」
(賃金日額)第百二十五条
六 一日において二以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によって算定した額
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