社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
厚生年金保険法 問9

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問題

社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 厚生年金保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1つの種別の厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者の総報酬制導入後の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算では、総報酬制導入後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た平均標準報酬額を用いる。
  • 65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する在職定時改定が導入された。
  • 保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
  • 2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合、両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて、申出は同時に行わなければならない。
  • 加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

 老齢厚生年金の受給額に関しては、様々な改定を経て現時点に至っており、また高齢化のさらなる進行に伴い今後とも変わりうるため、制度変更の話題については、情報を適時キャッチアップできるようにしておくとよいでしょう。

 また、自分自身に適用される条件をもとに、試算できるようにしておくと理解が深まると考えます。

選択肢1. 1つの種別の厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者の総報酬制導入後の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算では、総報酬制導入後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た平均標準報酬額を用いる。

 正しい記述です。

 総報酬制について文章として正確に表現すると本設問文のようになるので、正誤の判断ができるよう落ち着いて読み解くようにしましょう。

選択肢2. 65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する在職定時改定が導入された。

 誤った記述です。

 本設問文の「7月1日」は「9月1日」が正しいです。

 標準報酬月額の定時決定が、毎年9月から翌年8月まで適用されるのにあわせて、在職定時改定も「9月」1日を基準日として行われる、と理解しておくとよいでしょう。

選択肢3. 保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

 正しい記述です。

 保険給付を受ける権利の時効は簡単に5年と理解しておけばいいのですが、それを文章で正確に記述しようとなると、本設問文のように起算点や消滅時期に関して留意して読み込まないと、正誤が判断しづらい点もあるかと思いますので、落ち着いて読解できるようにしましょう。

選択肢4. 2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合、両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて、申出は同時に行わなければならない。

 正しい記述です。

 「老齢厚生年金」について複数の種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する場合は、すべての種別について同時に繰下げの申し出を行う必要があります。

 別々に申し出を行うことによる年金支給額の算出を煩雑にしないねらいがあると理解しておくとよいでしょう。

 なお、「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の受給権を有する場合、この2つは別々の時期に繰下げの申し出をすることができますので、あわせて理解しておくとよいでしょう。

選択肢5. 加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。

 正しい記述です。

 配偶者が自身の老齢年金において、「240月(=20年)」以上の被保険者期間が計算の基礎となる額を受給できる場合は、加給年金の適用なくとも必要な額が支給されているとみなされている点を、理解しておくとよいでしょう。

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02

正解肢が法改正事項の基準日を問うもので、確実に正解できる内容です。その他の選択肢も正誤判断が難しいものは含まれておらず正誤判断が容易な問題です。

選択肢1. 1つの種別の厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者の総報酬制導入後の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算では、総報酬制導入後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た平均標準報酬額を用いる。

正:老齢厚生年金の額の計算及び計算で用いる平均標準報酬額に関する問で正しい内容です。

(年金額)

第四十三条 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

選択肢2. 65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する在職定時改定が導入された。

誤:在職提示改定の基準日に関する問です。9月1日が正しいですが、法改正事項且つ基準日を問うもので確実に回答したいです。「・・・毎年基準日である7月1日において・・・」

(年金額)

第四十三条 

2 受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

選択肢3. 保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

正:保険給付の時効に関する問です。支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利のことを支分権といいます。

(時効)

第九十二条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第三十六条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

選択肢4. 2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合、両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて、申出は同時に行わなければならない。

正:2以上の種別の被保険者期間がある老齢厚生年金の支給に関する問です。支給繰下げの申出は同時に行わなくてはなりません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々でもよいですが、老齢厚生年金同士、異なる種別の老齢厚生年金同士は同時に申出が必要です。

(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)

第七十八条の二十八 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十四条の三の規定を適用する場合においては、一の期間に基づく老齢厚生年金についての同条第一項の規定による申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない。

選択肢5. 加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。

正:加給年金の対象となる配偶者が被保険者期間240カ月以上となり、立派な年金をもらえる場合について加給年金額は支給停止されます。

(支給停止)

第四十六条

6 第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

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03

この問題で覚えておくポイントは厚生年金の「平均標準報酬額の計算方法」「在職定時改定のタイミング」「時効の起点」「支給繰下げのルール」「加給年金の停止要件」になります。

選択肢1. 1つの種別の厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者の総報酬制導入後の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算では、総報酬制導入後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た平均標準報酬額を用いる。

(〇)

総報酬制導入後の平均標準報酬額は、(各月の標準報酬月額+標準賞与額)×再評価率÷総報酬制導入後の被保険者期間 です。

選択肢2. 65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する在職定時改定が導入された。

(×)

65歳以上の老齢厚生年金の受給権者が、毎年基準日である「9月1日」において被保険者である場合、基準日の属する月前(8月以前)の被保険者であった期間をその計算の基礎とし、基準日の属する月の翌月(10月)から年金額を改定します。

選択肢3. 保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

(〇)

保険給付の支給を受ける権利が時効によって消滅するのは、「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときになります。

選択肢4. 2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合、両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて、申出は同時に行わなければならない。

(〇)

2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合は、同時に行わなければいけません。

選択肢5. 加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。

(〇)

配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上あると、加給年金額は支給停止されます。

まとめ

老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができますので、違いを覚えておきましょう。

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