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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 厚生年金保険法 問10

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。
   2 .
適用事業所に使用される70歳未満の者であって、2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、厚生年金保険法第12条第1号に規定する適用除外に該当せず、使用される当初から厚生年金保険の被保険者となる。
   3 .
被保険者であった45歳の夫が死亡した当時、当該夫により生計を維持していた子のいない38歳の妻は遺族厚生年金を受けることができる遺族となり中高齢寡婦加算も支給されるが、一方で、被保険者であった45歳の妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた子のいない38歳の夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。
   4 .
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。
   5 .
保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対しての支給は、全員に対してしたものとみなされる。
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 厚生年金保険法 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

6

 厚生年金保険の適用・給付に関しては、労働者の立場にある人・なったことがある人にとっては身近に感じられる事項かと思います。

 基本的な部分を理解しながら、適宜他制度(特に健康保険法)とも関連づけながら知識を広げていくとよいでしょう。

選択肢1. 常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。

 誤った記述です。

 法人はすべて適用事業所となります。

 よって、改めて任意適用事業所の認可を受ける必要はありません。

 本設問はぜひ正答できるようにしておきましょう。

選択肢2. 適用事業所に使用される70歳未満の者であって、2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、厚生年金保険法第12条第1号に規定する適用除外に該当せず、使用される当初から厚生年金保険の被保険者となる。

 誤った記述です。

 本設問文の者は、適用除外に該当します。

 なお、厚生年金保険法第12条第1号に規定する適用除外の者は、健康保険法における日雇特例被保険者の条件と表裏の関係になる部分があるので、まとめて整理して理解しておくとよいでしょう。

選択肢3. 被保険者であった45歳の夫が死亡した当時、当該夫により生計を維持していた子のいない38歳の妻は遺族厚生年金を受けることができる遺族となり中高齢寡婦加算も支給されるが、一方で、被保険者であった45歳の妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた子のいない38歳の夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。

 誤った記述です。

 本設問文の前半のうち、38歳の妻は中高齢寡婦加算は支給されません。

 「中高齢」について、40歳以上とざっくり理解しておくとよいでしょう。

選択肢4. 障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。

 誤った記述です。

 本設問文のうち、「障害認定日の属する『月の前月まで』の被保険者期間を基礎とし」については、「障害認定日の属する『月まで』の被保険者期間を基礎とし」が正しいです。

 簡単に言うと、障害年金の受給開始月は障害認定日の翌月分からとなるので、その前の月(障害認定日の属する月)は被保険者期間の基礎となる、と理解しておくとよいでしょう。

選択肢5. 保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対しての支給は、全員に対してしたものとみなされる。

 正しい記述です。

 未支給の保険給付については、手続きの手間等を鑑み、このような規定がなされていると理解しておきましょう。

 また、他制度でも同様の規定があるので、あわせて理解しておくとよいでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解肢の未支給年金が確実に正しいと判断できれば回答出来ます。その他の選択肢も適用事業、被保険者、中高齢寡婦加算と障害厚生年金の期間の計算は条文ベースの出題で得点したいところです。

選択肢1. 常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。

誤:第6条 個人経営が法人化すると強制適用事業所となります。「・・・個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず・・・」

選択肢2. 適用事業所に使用される70歳未満の者であって、2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、厚生年金保険法第12条第1号に規定する適用除外に該当せず、使用される当初から厚生年金保険の被保険者となる。

誤:適用除外からの出題です。臨時に使用される者で2か月以内の期間を定めて使用される者は適用除外です。「・・・2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、厚生年金保険法第12条第1号に規定する適用除外に該当せず、使用される当初から厚生年金保険の被保険者となる」(令和4年10月以降2カ月以内に雇用契約が終了することが確実ではない場合は被保険者になります)

(適用除外)

第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

一 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。

イ 日々雇い入れられる者

ロ 二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの

選択肢3. 被保険者であった45歳の夫が死亡した当時、当該夫により生計を維持していた子のいない38歳の妻は遺族厚生年金を受けることができる遺族となり中高齢寡婦加算も支給されるが、一方で、被保険者であった45歳の妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた子のいない38歳の夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。

誤:中高齢の寡婦加算の要件に関する問です。「・・・当該夫により生計を維持していた子のいない38歳の妻は・・・」子のない40歳未満の妻は中高齢寡婦加算の対象になりません。

第六十二条 遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時四十歳以上六十五歳未満であつたもの又は四十歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第三十九条第三項第二号から第八号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが六十五歳未満であるときは、第六十条第一項第一号の遺族厚生年金の額に同法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算する。

選択肢4. 障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。

誤:障害厚生年金の額の計算にかかる期間に関する問です。老齢厚生年金の額の規定の令により計算しますが、障害認定日の属する月後における被保険者であった期間はその計算の基礎としないとされています。老齢厚生年金との比較において、障害を負っており、障害認定日のその月まで1カ月でも多く被保険者期間の計算に参入できます。「・・・障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし・・・」

第五十一条 第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

選択肢5. 保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対しての支給は、全員に対してしたものとみなされる。

正:未支給の保険給付にかかる請求者に関する問です。同順位者が2人以上いる場合は遺族の皆さんで決めてくださいとなります。代表者を選出する必要はありません。

(未支給の保険給付)

第三十七条 (中略)

5 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

1

この問題で覚えておくポイントは厚生年金の「適用事業所の条件」「被保険者の要件」「中高齢の寡婦加算の要件」「障害厚生年金の被保険者期間の起点」「支給繰下げのルール」「未支給の支給要件」になります。

選択肢1. 常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。

(×)

常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所が、法人化したら「強制適用事業所」になりますので、任意適用事業所の認可は必要ありません。

選択肢2. 適用事業所に使用される70歳未満の者であって、2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、厚生年金保険法第12条第1号に規定する適用除外に該当せず、使用される当初から厚生年金保険の被保険者となる。

(×)

適用事業所に使用される70歳未満の者であって、2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、被保険者にはなりません。

ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った時は、その超えた日から被保険者になります。

選択肢3. 被保険者であった45歳の夫が死亡した当時、当該夫により生計を維持していた子のいない38歳の妻は遺族厚生年金を受けることができる遺族となり中高齢寡婦加算も支給されるが、一方で、被保険者であった45歳の妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた子のいない38歳の夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。

(×)

中高齢の寡婦加算は、子のいない「妻」の場合は権利を取得した当時40歳以上65歳未満であることが条件になりますので、子のいない38歳の妻には支給されません。

また、遺族厚生年金の遺族の範囲は、夫は55歳以上であることが条件になりますので、38歳の夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族にはなりません。

選択肢4. 障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。

(×)

障害厚生年金の被保険者期間の月数は、障害認定日の属する「月」までが計算の基礎となります。

選択肢5. 保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対しての支給は、全員に対してしたものとみなされる。

(〇)

未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対しての支給は、全員に対してしたものとみなされます。

まとめ

中高齢の寡婦加算は、40歳に達した当時被保険者であった者の子と生計を同じくしていた者にも、遺族基礎年金が支給されなくなった時からは支給されます。

支給額は、遺族基礎年金額の4分の3になります。

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