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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 国民年金法 問1

問題

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国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
国民年金法第109条の2の2に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。
   2 .
厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。
   3 .
第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。
   4 .
第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。
   5 .
国民年金法施行規則第23条第1項の規定によると、老齢基礎年金の受給権者の所在が6か月以上明らかでないときは、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 国民年金法 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

4

この問題で覚えておくポイントは「学生納付特例事務法人の業務」「国民年金原簿の訂正の要件」「届出の種類」「機構保存本人確認情報のルール」「年金受給権者の所在不明時の届出」になります。

選択肢1. 国民年金法第109条の2の2に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。

(×)

学生納付特例事務法人は、「国民年金保険料学生納付特例申請書」の受付・提出代行を行っています。保険料の納付に関する事務は行っていません。

選択肢2. 厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。

(〇)

国民年金原簿の訂正の請求には、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されません。

選択肢3. 第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。

(×)

第3号被保険者の配偶者が第1号厚生年金被保険者から、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に「種別確認届」を提出します。

選択肢4. 第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。

(×)

機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者が、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときには、届出書の提出は不要です。

選択肢5. 国民年金法施行規則第23条第1項の規定によると、老齢基礎年金の受給権者の所在が6か月以上明らかでないときは、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

(×)

老齢基礎年金の受給権者の所在が「1カ月以上」明らかでないときは、届出が必要です。

まとめ

「種別変更届」は、第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変更になる場合などの時に提出します。(第3号被保険者自身の種別が変更になる時)

付箋メモを残すことが出来ます。
4

 国民年金は国民皆年金のうち1階部分を担っており、2階部分を担う厚生年金保険や3階部分を担っているといわれる各共済組合との関連性も意識した学習をしておくと、設問への解答が容易となる部分があると考えます。

選択肢1. 国民年金法第109条の2の2に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。

 誤った記述です。

 本設問文のうち、「保険料の納付」に関する事務は行うことができません。

 いわゆる「お金」にかかる部分については、それ以外の事務にかかる委託範囲よりも狭められている場合が多い(他の法令においても)点を理解しておくとよいでしょう。

選択肢2. 厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。

 正しい記述です。

 本設問文に記載されている、国家公務員共済組合の組合員(第2号厚生年金被保険者)、地方公務員共済組合の組合員(第3号厚生年金被保険者)、私立学校教職員共済制度の加入者(第4号厚生年金被保険者)については、昭和61年4月の年金制度改革前より、現在の厚生年金保険の各給付に相当する事業を行っており、それに必要な国民年金原簿に相当する情報も保有しているため、本設問文のような規定になっていると理解しておくとよいでしょう。

 なお、過去には本設問文以外にも共済組合は存在していましたが、その年金財源の枯渇等の理由から厚生年金保険に統合されてきた経緯があり、本設問文の3つについても、将来に向けてはそのような動きがないとは言えないと考えられ、今後の動向には留意しておくとよいでしょう。

選択肢3. 第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。

 誤った記述です。

 本設問文のうち、「種別変更」は「種別確認」が正しいです。

 第3号被保険者(簡単に言うと専業主婦/主夫)の扶養配偶者が第1号厚生年金被保険者(通常の企業の会社員とイメージすることでよいでしょう)から第4号厚生年金被保険者(私立学校共済加入組織の従業員とイメージするとよいでしょう)になった場合には、第3号被保険者の立場は変わらないので、種別「変更」ではなく種別「確認」となる点を理解しておきましょう。

選択肢4. 第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。

 誤った記述です。

 本設問文の場合は、届書の提出は必要ありません。

 届書提出をせずとも情報を確実に得られる手段がある場合には、手間等を鑑み、届書の提出は不要とされている点を理解しておくとよいでしょう。

選択肢5. 国民年金法施行規則第23条第1項の規定によると、老齢基礎年金の受給権者の所在が6か月以上明らかでないときは、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

 誤った記述です。

 本設問文のうち、「6か月以上」は「1か月以上」が正しいです。

 年金の支給は月を単位として計算されるので、過剰な支給を回避する(させる)べく、1か月以上所在が明らかでない受給権者については、速やかに報告しなければならない規定となっている、と理解しておくとよいでしょう。

1

国民年金原簿の管理対象となるのは第何号被保険者かという問です。

選択肢3は種別確認と種別変更の届出と似たようなものがあり、記憶が曖昧だと正誤の絞り込みに悩みそうですが、

他の選択肢も含め、本事項を問う内容です。

選択肢1. 国民年金法第109条の2の2に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。

保険料の納付は自分で行います。原則本人が申請しますが、申請の手続き方法を知らない等面倒くさくなることで滞納者が増えることを防ぐため。

国民年金法第109条の2の2に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。

選択肢2. 厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。

法附則7条の5第1項

国民年金原簿には第2号被保険者のうち第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるものについては、記録されていません。

選択肢3. 第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。

則6条の3

種別確認の届出である。被扶養配偶者は被保険者の厚生年金保険の種別確認の届出を行わなければなりません。

選択肢4. 第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。

則7条1項、則8条1項

届出が不要な場合として、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者は、氏名・住所の変更届出を行う必要はありません。

選択肢5. 国民年金法施行規則第23条第1項の規定によると、老齢基礎年金の受給権者の所在が6か月以上明らかでないときは、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

則23条1項

1か月です。一時差止めの前提となる届出は1か月以上、所在不明の場合に届出ます。

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