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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 国民年金法 問7

問題

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国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。
   2 .
国民年金基金連合会は、その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を、徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して400円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。
   3 .
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日までに、当該末日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等、国民年金法施行規則第31条第2項第12号ロからニまで及び同条第3項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているときは、当該書類を提出する必要はない。
   4 .
被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、厚生労働大臣に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに、遅滞なく厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
   5 .
寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 国民年金法 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

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この問題で覚えておくポイントは「資格喪失」「解散基金加入員」「障害基礎年金所得状況届」「納付受託者の責任」「寡婦年金」についてになります。

選択肢1. 厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。

(〇)

65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。

選択肢2. 国民年金基金連合会は、その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を、徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して400円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。

(×)

解散基金加入員に対して「200円」に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給します。

選択肢3. 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日までに、当該末日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等、国民年金法施行規則第31条第2項第12号ロからニまで及び同条第3項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているときは、当該書類を提出する必要はない。

(×)

国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、「受給権者の誕生日の属する月の末日まで」ではなく、「9月30日まで」に障害基礎年金所得状況届等の書類を日本年金機構に提出しなければなりません。

選択肢4. 被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、厚生労働大臣に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに、遅滞なく厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。

(×)

納付受託者は、「政府」に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとします。

選択肢5. 寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

(×)

寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合は失権します。

まとめ

第2号被保険者は、「老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者である場合は65歳に達した日」に資格喪失し、第1号被保険者、第3号被保険者の資格喪失は、「60歳に達した日」になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は「厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。」です。

選択肢1. 厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。

法9条第2号被保険者の資格喪失事由及び資格喪失日に65歳に達したとき(その日喪失)があります。

ただし、老齢給付等の受給権を有しない者は65歳に達しても資格を喪失しません。

選択肢2. 国民年金基金連合会は、その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を、徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して400円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。

解散基金加入員に係る措置に関する問です。

・・・当該解散基金加入員に対して400円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。

200円です。

第百三十七条の十九 連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。(中略)

3 前項の年金の額は、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。

選択肢3. 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日までに、当該末日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等、国民年金法施行規則第31条第2項第12号ロからニまで及び同条第3項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているときは、当該書類を提出する必要はない。

・・・毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日までに、・・・9月30日までに提出となります(法改正で7月31日から9月30日になりました)。

20歳前の傷病による障害基礎年金は所得状況届の提出が必要ですが、その所得はその年の10月~翌年の9月までであり同じサイクルと考えられます。

選択肢4. 被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、厚生労働大臣に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに、遅滞なく厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。

・・・厚生労働大臣に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに、・・・政府に対してです。

第九十二条の四 被保険者が前条第一項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。

選択肢5. 寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

誤りです。寡婦年金の失権事由に関する問です。

寡婦年金は繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得すると失権します。65歳到達と同じ扱いとなります。

繰上げて寡婦年金がもらえるのであれば、60歳~64歳のつなぎである寡婦年金は不要という考え方です。

2

 国民年金については、国民皆年金の基礎をなす部分であり、身近なところから徐々に知識を広げて確固としたものにしていけるとよいでしょう。

選択肢1. 厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。

 正しい記述です。

 厚生年金保険の被保険者としては、企業等にフルタイムで勤務している場合は、70歳まで加入することとなりますが、国民年金の第2号被保険者としては、65歳に達し老齢を事由とする年金の受給権が発生した場合、その時点で資格を喪失します。

選択肢2. 国民年金基金連合会は、その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を、徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して400円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。

 誤った記述です。

 本設問文の「400円」は「200円」が正しいです。

 知識問題のレベルと判断します。

 解散した基金にかかる加入員に対し、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、基金にかかる掛金を納付していた場合、付加年金に相当する「200円」に加入月数を乗じて得た額の年金が支給されると理解しておくとよいでしょう。

選択肢3. 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日までに、当該末日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等、国民年金法施行規則第31条第2項第12号ロからニまで及び同条第3項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているときは、当該書類を提出する必要はない。

 誤った記述です。

 国民年金法施行規則第36条の5によると、本設問文の受給権者(20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権者)は、毎年「指定日」までに障害基礎年金所得状況届等を提出することが規定されています。

 ですが、令和元年7月以降、実生活の中では、「日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、これまでご提出いただいていた所得状況届(ハガキ)は、今後は原則としてご提出いただく必要はありません」と日本年金機構ホームページに記載があるとおり、提出は原則不要となっています。

 また、本設問文に障害状態確認書が含まれる場合、これは「1月以内」から「3月以内」に期間が延長されています。

 なお、本設問文は、条文の例示がなく、条文の細かい部分の暗記を要求するものである等、出題内容・方法としては極めて不適切であると筆者は考えています。

選択肢4. 被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、厚生労働大臣に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに、遅滞なく厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 誤った記述です。

 本設問文のうち、「厚生労働大臣に対して当該保険料の納付の責めに任ずる」は、「政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずる」が正しいです。

 知識問題のレベルと判断します。

 一般の被保険者にとってはなじみの薄い分野であり、学習の優先度は下げてもよいと筆者は考えています。

選択肢5. 寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

 誤った記述です。

 本設問文の場合、寡婦年金の受給権は消滅します。

 寡婦年金は、国民年金第1号被保険者が保険料を納付したまま、何らの受給権を得ないまま死亡した場合に、遺族となる一定条件の妻に支給されるものであり、その目的は年金等が当該時点で受給できない遺族を保障するためのものであるため、遺族である妻が自身の年金の受給権を得た場合は、その目的が不要と判断され、寡婦年金の受給権が消滅することとされていると理解しておくとよいでしょう。

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